建築基準法テキスト−私立榮不動産合資会社 福岡大

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"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"Security","Dai Fukuoka","マスターカードUSA",,"17/05/06","1条","2条",,"4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"建築法規(1)","福岡大","MasterCradUSA","私立榮不動産合資会社","18/10/20","建築基準法2条L建築とは建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する事を言う。大規模の修繕M、大規模な模様替えNは含まない","建築基準法2条A、法別表第一、法令115条A、ボーリング場は法別表第一(い)欄Vの用途に類する特殊建築物。","法令1条B、耐力上主要な部分とは基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根、横架材で建物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、若しくは水圧、また、地震その他の振動若しくは振動を耐える物を言う。","建築基準法2条I、建築士法2条X、設計とはその者の責任に於いて設計図書を作成することを言い、設計図書とは建築物の建築工事実施の為に必要な図面、原寸図その他に類する物を除く及び仕様書を言う。","建築基準法2条H二、ロ、遮炎性能とは通常の火災時に於ける火炎を有効に遮る為に防炎設備に必要とされた性能を言う。","1章","愛知県日進市"
"建築法規(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","18/10/22","建築基準法88条T、法令138条TB、高さが4メートル以下の装飾塔なので確認済み証は不要。","建築基準法6条T@、Bm物品販売業を営む店舗は法令115条の第三Bにより、法別表第一(い)欄Wの用途に類する特殊建築物であるが、延べ面積が100平方メートル超えていなければ、建築基準法6条T@に該当しない、B規模にも該当せず確認済み証不要。","建築基準法6条TB、木造以外の建築物で二階以上を有し、延べ面積が200平方メートルを超える建築、移転は建築基準法ULにより建築に該当、確認済み検査証の交付が必要。鉄骨造2階建てBの規模に該当し確認済み証の交付が必要。RC造面積60m^2の移転","建築基準法6条B、増築は建築に該当する、建築基準法2条L、増築後に@、Bの規模と成る場合、確認済み証が必要である。増築後の床面積の合計が190平方メートルでBの規模に該当しないので確認済み証不要。RC造140m^2に50m^2の増築。","建築基準法6条TB、改築は、建築に該当するが、建築基準法2条L、B号の規模に該当しないので確認済み証は不要。鉄筋コンクリート造平家建延べ面積200m^2の事務所の改装","1章","愛知県日進市"
"建築法規(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","18/10/22","図面:2階高さ3m、1階高さ3m地階(A)1m(APO−A)1m、埋没1m(2階不陸3m、1階9m、地階4m、屋上1m、1階−地階6m/2平面:店舗 長辺12m、短辺7m","(A)と(APO−A)を差し引くと相殺され、2mが0mとなるそこを地面とする。建築面積は、2階の水平図となり、長辺×短辺で7m×12m=面積84mとなる。","法令2条TA及びU、建築面積は建物の外壁又は是に代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で地階の地板面上1m以下にある部分は除かれる。又地板面は高低差が3m以下の場合、周囲の地面と接する位置の平均の高さに於ける水平面を言う。","−","−","1章","愛知県日進市"
"建築法規(4)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産会社","18/10/23","建築基準法6条−2第11項、特定行政庁は確認審査報告の提出を受けた場合、確認済み証の交付を受けた建築物の計画が建築関係規定に適合しないと認めるときは建築主、交付した検査機関に通知すし効力を失う。","建築基準法7条−4U、指定確認検査機関は中間検査の引き受けを行った時はその旨を証する書面を建築主に交付し、その旨を市建築主事に通知しなければならない。","建築基準法7条−4Y、指定確認検査機関は中間検査した時は所定の期間内に中間報告書を作成し検査した工事中の建築物に関する所定の書類を添えて特定行政庁に提出しなければ成らない。","建築基準法7条−2T、指定確認検査機関が工事の完了から4日が経過する日までに工事に係る建築地及び敷地が建築基準関係規定に適合しているかの検査、完了検査を引き受けた場合は建築基準法7条T、U、V迄の規定市建築主事による完了検査は適用しない。","建築基準法7条−6T@、建築主は完了検査の検査済み証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用できないが、仮使用の承認をしたときは使用できる。完了検査の申請前に仮使用の承認を行うのは特定行政庁であり完了検査申請が受理した後は市建築主事である。","1章","愛知県日進市"
"建築法規(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","18/10/23",,,,,,,

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