Architecture Build MemberShip Law of Japan / Dai Fukuoka - Prosperity Estate Place Company : 建築士法(福岡 だい)2018.02.10(SAT)
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"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"Security","Dai Fukuoka","マスターカードUSA",,"18/02/10","1条","2条","3条","4条","5条","1章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"建築士法(1)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","目的建築士法1条、定義2条","(1)建築物の設計、工事管理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正を図り、これをもって建築物の質の向上に寄与する事を目的とする(法1条)","(2)目的。1.建築士とは一級建築士、二級建築士、木造建築士をいう。2.一級建築士は、国土交通省の免許を受け一級建築士の名義を用いて建築物に関し設計工事管理その他の業務を行うものを言う。","(3)3.二級建築士、都道府県知事の免許を受け、2.に同じ。4.木造建築士3.に同じ。5.建築設備士は建築設備に関する知識及び技能につき国土交通省の定める資格を有する者を言う。6.設計図書は建築物の工事実施の為に必要な図面及び仕様書など","(4)6.に加え、設計とは、そのものの責任に於いて設計図書を作成するものを言う。7.構造設計は基礎伏図、構造計算書その他の建築物構造に関する設計図書で、国土交通省令で定める。構造設計図書の設備設計とは建築設備基準法201号2条3号に規定する","1章","日進市折戸笠寺山79"
"建築士法(2)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","2条続き","(5)7.に加え、建築設備の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるものの設計を言う。8.工事管理は責任に於いて工事を設計図書と照合し、それが設計図書通りに実施確認を判定する者。","(6)9.大規模修繕・模様替えはそれぞれの建築基準法2条14号・15号に規定するもの。10.延べ面積・高さ・軒の高さ・階数は、それぞれ法92条の規定に定められた算定方式に因るものを言う。","(7)法2条の2建築士は常に品位を保持し業務に関する法令、実務に精通し建築物の質に向上に寄与し、公正と誠実に業務を行わなければならない。",,"1章","日進市"
"建築士法(3)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法3条","(1)次の項目は、一級建築士以上でなければ、設計、工事管理をしてはならない。85条1項・2項規定する応急仮施設以外。1.学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店等の用途に延べ面積が五百平方メートル以上の建造物。","(2)2.木造の建築物と部分で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。3.鉄筋コンクリート造の建築物の部分で延べ面積が三百平方メートル13m以下軒9m以下。","(3)4.延べ面積が一千平方メートル超え階数が2階以上の建築物。4.2.場合に於いて増築、改築、修繕模様替えに係る部分を新築するものと看做して前項の規定を準用とする。","(4)3条の2(3)に掲げる建築物以外で次の各号に新築する場合に於いて、二級建築士以上でなければその設計、工事管理をしてはならない。","1章","日進市"
"建築士法(4)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法3条の2","(5)1.(1.3条3.)の鉄筋コンクリート造で三十平方メートルを超えるもの。2.延べ面積が百平方メートル、木造は三百平方メートルを超える又は3階数が三以上のもの。","(6)2.3都道府県は土地の状況により必要と認める場合3条1項の規定に関わらず条例で区域又は建築物の用途を限り、規定する延べ面積を別に定めることが出来る。","(7)三条の三、木造建築士以上で出来る設計、工事管理。木造建築物の延べ面積が百平方メートルの面積を超えるもの。","(1)免許等 4条建築士の免許。1.一級建築士に成ろうとする者は国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し免許を受けなければならない。2.木造建築士以上は都道府県知事の行う二級、木造の免許を受けなければならない。","1章","日進市"
"建築士法(5)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法4条3.","(2)外国の建築士免許を受けたもので、一級建築士に成ろうとする者あっては国土交通大臣、木造建築士、二級は都道府県知事に試験を受けないで、免許の交付を受けることが出来る。","(1)5条 免許の登録。1.建築士、木造建築士の免許はそれぞれ免許名簿に登録することで行う。2.建築士・木造建築士が知事と大臣に免許が与えられたときは、それぞれの免許証を交付する。","(2)3.建築士・木造建築士は各免許証に記載された事項等に変更があった時、一級は大臣、二級は知事の免許を受けたものが免許証の書き換えを交付することが出来る。4.全ての建築士は9条1項・10条1項の規定に因って免許が取り消された時は速やかに","(3)(2)4.に加え、一級は大臣に二級・木造は知事に返納しなければならない。5.一級建築士を受けようとするものは、登録免許税を国に納付しなければ成らない。","1章","日進市"
"建築士法(6)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法5条5.建築士法6条","(4)(3)に加え、6.一級建築士免許証の書き換えの交付、又は再交付を受けようとする者は実費を勘案しては。法令で定める額の手数料を国に納付しなければ成らない。(1)5条の2.全ての建築士は免許の交付から一級は大臣、その他は知事に三十日以内","(2)(1)に加え住所その他の国土交通省令で定める事項を一級は大臣、その他は知事に届けなければならない。","(3)5条の3.(2.)(1.)に規定するものの他、都道府県の区域を異にし住所を変更した二級建築士・木造建築士は、この項の期間内に1項の国土交通省令で定める事項を変更後の住所を都道府県知事に届けなければ成らない。","(1)6条1.一級建築士名簿は国土交通省に、二級名簿・木造名簿は都道府県知事に備える。2.大臣は、一級建築士名簿を、知事は、二級・木造名簿をそれぞれを一般の閲覧に供にしなければならない。","1章","日進市"
"建築士法(7)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法7条・8条","(1)絶対的欠格時由。次の各号のいずれかに該当するものには全ての建築士免許を与えない。1.未成年者。2.成年被後見人、被保佐人。3.禁錮以上の刑罰に処せられ執行を終わった日から5年を経過しないもの。4.建築士法又は関連する法に罪を犯し","(2)(1)4.に加え、その刑を終わり、執行を受けることが無くなってから五年を経過しない者。5.9条1項4号・10条1項の規定による業務停止処分を受けその停止期間中に9条1項1号の規定によりその免許が取り消され未だその期間が経過しないもの。","(1)相対的欠格事由、次の各号の何れかに該当するものは免許を与えないことが出来る。1.禁錮以上の刑に処せられた者7条3.を除く。2.この法律の規定に違反して建築物の建築に罪を犯し罰金刑に処せられたもの7条4.を除く。","(1)8条の2項全ての建築士が次の各号に該当しなくなった時はその日に該当することになった時一級は大臣、他は知事に届け出る。1.死亡した時、その相続人。2.7条2.に該当するに至る保佐人等。3.7条3.・4.該当する本人。","1章","日進市"
"建築士法(8)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/10","建築士法9条・10条","(1)9条 大臣、知事は、その免許を受けた全ての建築士は各号に該当するとき取り消さなければならない。1.本人からの退会。2.8条の届出。3.8条の事実が判明する。4.虚偽、不正の免許。5.13条の2.1項・2項の規定により合格決定取り消し。","(1)10条(懲戒)大臣又は知事は免許を受けた全ての建築士が次の各号に該当する場合戒告し一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ又は取り消すことが出来る。一.本法若しくは建物の法律の命令に違反したとき。","二.業務に対して不誠実な行為をしたとき。2.大臣又は知事は前項の規定により業務の停止を命じようとする時は行政手続法法88号13条1項の規定による意見陳述の為の区分に関わらず聴聞を行わなければ成らない。","3.1項の規定による処分に係る聴聞の主催者は、必要に認める時参考人の出頭を求めその意見を聞かなければ成らない4.大臣、知事は1項の規定により業務停止を命じ又は免許を取り消そうとする時はそれぞれ中央建築士審査会、建築士審査会の同意を得る。","1章","日進市"
"建築士法(9)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/18","建築士法10条2−2","5.大臣又は知事は1項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、旨を公告しなければ成らない。6.大臣、知事は3項の規定により出頭を求めた参考人に対して政令で定め、旅費、日当、費用を支給する。","10条の2(報告、検査等)大臣は建築士の業務の適正な実施を確保する為に必要があると認める時は、1級建築士に対して必要な報告を求めその職員に建築士事務所その他の業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ質問できる。","2.知事は、2級建築士、木造建築士、前項に同じ。3.2項の規定により立ち入り検査をする職員はその身分を示す証明書を携帯し関係者に提示しなければ成らない。4.1、2項の立ち入り検査権限は犯罪捜査としない。","法10条の2−2(構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士証の交付等(1)次の何れかに該当する一級建築士は、構造設計一級建築士証の交付を申請できる。","1章","日進市"
"建築士法(10)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/18","建築士法10条","一.一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、法10条22−25までの規定の定めるところにより、大臣の登録を受けたもの登録講習機関が行う講習過程を申請前1年以内に終了した者。","二.大臣が構造設計に関し1.に掲げる一級建築士と同等以上の学力と認める一級建築士。2.次の各号のいずれかに該当するとき、建築士は大臣に設備設計建築士証を交付の申請することが出来る。一.登録講習機関が行う講習を申請前1年以内に修了した者。","2.大臣が設備設計に関して前号の掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有す売るもの。3.大臣は2項の規定による構造設計一級建築士証又は、設備設計一級建築士証の交付の申請が有った時は遅滞無く交付する。","4.構造設計一級建築士又は、設備設計一級建築士は、記載された事等に変更が有った時は大臣に書き換えの交付申請できる。5.設備、構造一級建築士は9条1項、10条1項により取り消された場合、速やかに免許を大臣に返還しなければならない。","1章","日進市"
"建築士法(11)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/18","建築士法10条3、4","6.構造又は設備設計一級建築士証の交付、書き換え又は再交付を受けようとする一級建築士は実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に収めなければならない。10条の3(都道府県知事の経由)一級建築士の免許及び取り消し並びに登録の改定及び抹消","10条の3に追加して、構造設計・設備設計一級建築士証の交付並びに各種各証の書き換え交付、再交付及び、返納に関する大臣への書類の提出及び法5条の2.1項及び、2項並びに8条の2の規定による大臣の届出は、住所地の知事を経由して行う。","法10条の3−2.一級建築士の免許申請書の返却並びに一級建築士免許証、構造、一級設備建築士証の交付、書き換え交付、及び再交付に関する大臣の書類の交付は住所地の知事を経由して行うものとする。法10条の4(中央指定登録機関の指定)","10条の4に追加して、大臣はその指定するものに一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計・設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務","1章","日進市"
"建築士法(12)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/19","建築士法10条4、11条、14条","10条の4に追加して、建築士登録等事務を行わすことが出来る。2.中央指定登録機関の指定は一級建築士登録事務を行おうとする者の申請により行う。法10条の5−38(略)。法11条この章に規定するものの他、一級建築士の免許の申請登録の改訂及び抹消","法11条に追加して、並びに住所等の届出、一級建築士証、免許の交付、書き換え交付、再交付及び返納その他免許に関して必要な事項並びに10条の2−2.1項1号の登録、同号及び2項一号の講習、登録講習機関その他の構造・設備一級建築士証の交付","法11条に追加して、書き換え交付、再交付、及び返納に関して必要な事項は国土交通省令で定める。2.この章に規定するものの他、2級、木造免許の申請、登録の改訂、及び抹消並びに、住所等の届出、二級・木造建築士免許証、証明書の交付、書き換え交付","法11条に追加して、再交付及び返納その他、二級・木造建築士の免許に関して必要な事項は都道府県規則で定める。法12条−法13条の2(略)法14条(一級建築士の受験資格)一級建築士試験は次の何れかに該当するものでなければ受けることが出来ない。","1章","日進市"
"建築士法(13)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/19","建築士法14条","一.学校教育法(法律26号)による大学(短大を除く)又は、旧大学令(勅令388号)による大学に於いて、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を収めて卒業したものであって、卒業後の建築実務2年以上経験を有する者。","法14条に追加して、二.学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限る)に於いて、大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したもの(夜間に於いて授業を修めて卒業した者を除く)であって、卒業後、建築実務の経験を3年有する者。","法14条に追加して、三.学校教育法による短期大学若しくは、高等専門学校又は、旧専門学校令(61号)による専門学校において大臣の指定する建築に関する科目で卒業したものであって、卒業後建築実務の経験を4年以上有する者。","法14条に追加して四.二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を4年以上有する者。五.大臣が全各号に掲げるものと同等以上の知識及び技能を有すると認めるもの。法15条−17条(略)","1章","日進市"
"建築士法(14)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/19","建築士法18条","法18条(設計及び工事管理)、建築士は設計を行う場合に於いては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。法令:建築基準法⇒同法施行令⇒同法施行規則","2.建築士は設計を行う場合に於いては、設計の委託者に対し設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければ成らない。3.建築士は工事管理を行う場合に於いては工事が設計図書通りに実施されていないと認めるときは直ちに工事施工業者に対してその旨","3.に追加して、を指摘して当該工事を設計図書の通りに実施する様に求め、当該施行業者が是を従わない時は、その旨を建築主に報告しなければならない。4。建築士は、延べ面積が2千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事管理を行う場合に","4.に追加して、於いては建築設備士の意見を聞くよう努めなければ成らない、但し、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関してはその限りではない。","1章","日進市"
"建築士法(15)","Dai Fukuoka","マスターカードUSA","榮不動産会社","18/02/19","建築士法19条、19条の2","法19条、全ての建築士は他の該当する建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする時は、当該、全ての該当建築士の承諾を求めなければ成らない。但し承諾を求めることが出来ない事由のあるとき、又は承諾が得られなかった時は、自己の責任に於いて","19条に追加して、その設計図書の一部を変更することが出来る。19条の2(建築士免許等の提示)全ての建築士は、法23条1項に規定する設計等の委託者から請求が有った時は、該当免許証又は証明書を提示しなければならない。",,,,

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