幻聴で思ったこと其の4 D.F.
2日ほど前から、幻聴が騒ぎ立ててきたので、1日前にコントミンを飲みました。今岩田匡さんが、社長1つと、部長2つと社会保険1060万円を、差し押さえたように着手しましたが、凍結されました。岩田匡さんは、意地でも譲らない覚悟でいましたが、説得して、全部で1000万円に換価する交渉でまとまりました。その次今月100万円の収入を勝ち取れるようになりましたが、当初、岩田匡の再審請求の申し立ては、自分で働いたから、3000万円以上も稼ぎ挙げたように労働した人権だと訴えたのは、憲法には、労使法の規定が無く、人権にあたりません。少なくとも行政書士憲法は、中学校の3年の公地公民に準拠しており、憲法としては、信教の自由、良心の思想の自由、表現の自由、プライバシー法、被告人法、被疑者法等があります。また、天皇陛下の皇位継承権の有り方も記されています。皇室典範は、憲法1条から2条に及んで言及されていますが、自分の食品衛生責任者の憲法25条は生存権にあたると書かれています。また、憲法は、恒久的平和憲法や、平和的生存権も存在します。これらのことに岩田匡が言及することは出来ません。岩田匡は、昨日をもってやっと自由財産の処分が出来ました。岩田匡さんは、行政書士未成年者法民法5条3項に基づく瑕疵約定担保の処分を任されました。瑕疵資本について、今までのように、監査委員から発行して凍結されたのを売り渡せと脅迫され騒いだり、もう岩田匡さんは、資産に固執する必要もありません。賠償責任を終えたあとにあったことですが、自分が、憲法の本を取り寄せて、基本的知識という常備知識の憲法上の基本法を習得することは、懐かしい中学を思い出します。それにより憲法の知らない弁護人を解任していくと宣言を先月したときから試算して契約を剥奪されています。岩田匡さんの足元を見て1割以下で売るように説得を持ちかけたところ応じました。それを山田都美子さんと、つつみ麻由ちゃんに社長一つを都美子、部長二つを麻由ちゃんに譲らせ、社会保険は、酒井猛さんが700万円で買い取ったので1000万円になりました。その後、岩田匡さんは自分が働けないことを悟りました。

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