幻聴で思ったこと其の4 D.F.
先日岩田匡さんが、司法手続きの名義人を酒井猛と偽ったので、岩田匡さんは、償還の義務の委任状において3500万円の弁済を請求を酒井猛さんにされました。また、岩田匡さんの民法5条の3項成年擬制は、親権者の同意を要しないに基づいて、刑事収入で建設された4500万円の資産を、瑕疵にあたるものとして処分をしました。そのすぐ、岩田匡さんは、配偶者に相続権の侵害の被疑に基づいて1100万円の賠償金を支払いました。いま、岩田匡は、無一文で、民法707条債権者とは、債務(借りる)の者の逆の立場である。債権者でないものが、錯誤によって債務を弁済した場合において債権者が善意で証拠を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、または、時効によって債権を失ったときは弁済(岩田匡)したものは返還の請求をすることが出来ない。また、これは弁済した者から債務者に対する求償権(国家賠償法参照)を妨げない。これにより、岩田匡さんの資産権が刑事手続きなど司法機関を通って資産分与をしたことを、自分は、本人でなくても司法手続き金を、弁済を償還を酒井猛さんにすることが出来、自分の立場の求償権はなくならない。よって、先に支部長から差し押さえてあっても、岩田匡さんが、酒井猛さんに弁済する意思があり、それにより、酒井猛さんが、司法手続きを行ったということでも良いと大筋の合意をしました。自分の立場は、刑事手続きを今まで隠してきた岩田匡に反するものであり、岩田匡は、6ヶ月の懲役と、その後3ヶ月の猶予金を与え、一月に100万円の罰金をとり、2倍を12回に渡り、交付(発行)を行って、岩田匡さんを国家賠償法で問いただしたように、弁済の元本を600万円で抑えさせ、12人の監査委員をつけ、12回2倍にすると600万円は、次の金額になる。245億5760万円。此の中から、司法手続き金の損害賠償を酒井猛が、名古屋家庭裁判所に第一審判決の原告請求判決を30万円一回で社会保険から払わせる。これにより、被告人にあたる岩田匡は、上告料を払っても、原告の立場が逆転せず、被疑者のままとなる。また、岩田匡さんは平成30年9月28日から、酒井猛に自己意思に基づいた任意司法手続きという形で和解料を3500万円で酒井猛に払う。D.F.は、酒井猛の弁護人につく。

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