20180117
幻聴で思ったことその4 福岡 だい
数日前から、福岡 繁君に勧告している名古屋地方裁判所に対する上告を、投資信託の配当金の月200万円で会長から支払う案を同意を頂きました。裁判の審査の結果、原告人福岡 繁君は、名古屋地裁の判断で、”詐欺罪であり、即座に訴訟を引き下がるように”命令が届きました。繁君がその詐欺の罪状について、情報交換をすることについて、拒否をしている酒井猛君が情報を明け渡す義務が無く、また、自分を、酒井猛君のことを公開する責務も無いということです。つまり、酒井猛君の言っていることが大筋裁判所に合意しており、部下間で締結された条件が取り消しになることになりました。よって、本日より、名古屋地方裁判所の意思決定を尊重し、酒井猛君の個人情報を公開することを中止にしました。酒井猛君は、自分との間に資格取引を持ち込もうとしていたことを拒否し、合意に反対意見を出していました。地方裁判の決定に基づいて、合意を取り消し、酒井猛君が、”インテリアコーディネータを手出しするな”、”福岡 繁君には、建築士から認めたから、インテリアに立ち入るな”、”自分たちの立場はそんなに優しくない、インテリアをやってやると言うな”などいろいろな反対意見を持っています。しかし、福岡 繁君が、愛知県東郷町和合ヶ丘の通信制予備校を大学学歴と発言した問題発言について、学歴を詐称するのは犯罪です。福岡 繁君は、酒井猛君を自分と重ね合わせ、酒井猛君が福岡だいだと思っていて、言いがかりをつけたことで、学歴が夜間高校の酒井猛だと言った事は許されませんが、そこで、福岡 繁君が大学を卒業し、酒井猛君が、夜間高校だと思ったことが、信憑性についても疑わしい点が無く、福岡 繁君が、電気販売50点、マイクロソフトビジュアルベーシック13点、ビジュアルC0点であることは事実であり、3教科ある初級シスアドは、3教科で300点満点となり、初級が事実であれば、最低でも8割正解率を答えられなければ不合格です。よって、全部合格するには、240点以上取る必要があります。福岡 繁君は、講師付属の通信制課程に於いて、1年間留年し、2年目で次の学年に進めず退学しました。このことで、福岡 繁君が、普通科教育に含まれない、もちろん情報処理にも当たらないので教科に含まない、初級シスアドについて、福岡 繁君が学歴を大学だと詐称したのは、憲法26条に守られていません。憲法26条は、子女が、普通科教育を受ける権利を定義した義務教育であり、福岡 繁君は、憲法を守っていません。福岡 繁君は、今日”ビジュアルベーシックの点数が63点”だと、訴えたことは、明らかな詐称にあたり、疑うべくも無く明らかにプログラミングが出来ていない繁君が、ベーシックが出来ると言ったことは、疑いも無く明らかに嘘であり、それも見抜けない嘘でもない間抜けです。福岡 繁君は、学歴だけではなく、偏差値や点数も詐称しました。これで、東郷町に許されるのか全く疑問に感じるところです。東郷町には、大学が建っていません。通信制学校は、専門学校や、大学と比べると学費が安く、同じ学位にみなしたら犯罪性が有ります。また、専任講師についても、通信制は毎日授業を受けられないので、専門学校のラボシステムと比べると差が有ります。また、繁君が、”建築士を辞めて、自分のレビューのインテリアコーディネータに乗って営業に就く”と言った問題について酒井猛君は、”インテリアを譲らない”と言うような回答を返しています。自分としては、掲示板を酒井猛君が書いたとったなら、レビューだけを抜け駆けするように、自分が書いたと言うことにはできないと答えています。訴訟は今始まったことではないことと確認しており、繁君と、猛君の間に何らかの交渉や取引があって認めさせたと分かりました。”掲示板が酒井なら、レビューも酒井である”と自分は答え、これが、福岡 繁君の民事責任において、自分と、酒井猛君を合意させた名古屋地方裁判所はこれらの交渉取引を詐欺であると判決が有り、一方的に責任のない取引であり、合法としての拘束能力が無く、一方が拒否することが出来、拒否しても合法であり、既にディスカッション2名、リンクリスト1名閲覧者が同民事取引間で閲覧者が出たことは、取り消すことが出来ません。ですが、今回の決定に於いて、地裁は、繁君を詐欺罪で命令を履行し、訴訟の訴えを引き下がらせ、繁君に有罪判決を出し、繁君が先に行ったことを冤罪を目論んだ本件について、引き下がるように命令が地裁の決定で出されましたので、今日から取引を取り消して、3人の閲覧は無効とさせていただきます。”大君は違法ではない”と何度も声をかけられましたが、犯罪の助長に当たるかもしれないのに、本当に違法箇所が無いのか。もし、悪意で繁君が違法行為を押し付けて、知ってその犯罪行為を認めた場合は犯罪となりますが、善意に基づくものでは、犯罪性の事実が知らずに通したのであれば合法です。自分としては、福岡 繁君を7割が大学に進んで、インテリアを捨てたにもかかわらず、繁君が教養を身につける目的の大学入学に応じず、建築士1級から受ければ、同資格が、本当にその様に資格取得が試験で出来るなら一回で完結します。しかし、世の中そんなに甘くありません。ですが、繁君をインテリアに更生しません。自分は、リフォーム店に就職希望します。矧ぎ手や仕口など柱やフレーム部材などを売って、建設支援する大切や営業の役割であり、2年営業すれば、設計も出来るインテリアプランナーに就けます。しかし、繁君は、大学条件がクリアできなければ、建築士2級から始めることができず、今からでは、繁君は、大学に入学できません。1級から受ける資格はありません。

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