20180305
幻聴で思ったことその4 福岡だい
最近福岡 繁君が立場を間違えているのをいい加減にして欲しいです。自分が、福岡 繁君の詐欺と民事制裁について、宅建士に助けてもらった事は前に書かれていますが、福岡 繁君がダブルで侵害して、再三にわたり建築士の潰しをやった後に宅建士だと名乗られては困ります。福岡 繁君が”建築士合格おめでとう、就職もしなくていいし、勉強もしなくて良い”と言われ、この人は、自分の情報処理過程の情報プログラミング技術者なのか。繁君が”磯部訪問看護さんに宅建士をくれるといってくれて有難う宅建士に合格する”と言いましたが、別人に言ったことと気付きませんか。自分は、別に宅建士に成ると言ったのではなく、宅建士に特別な配慮を受けて、建築士法等を、宅建士のグループがしていると言うように匿って貰った事です。自分はそれによって繁君に勝訴し、建築士法が守られたのも、訪問看護さんは”建築士はこのような綺麗な建築図面をかけない”、”インテリアコーディネーターになると言ったので宅建士を今回取った人に紹介しておく、日進のような田舎でもICが取れる”と言った事について、宅建士に格別の配慮を頂き、建築士法を宅建法に申請することで、繁君の圧力を逃れて建築士免許法が守られて助かりました。建築士免許法は重要なので、これが、知事や大臣に手続きを行うことについて、これからどうしても必要になる法律ですが、福岡 繁君は、宅建法の法10条の3と、8条に自分が違反していると言いましたが、”建築士法を自分が、職歴や学歴、年齢を偽って手続きしていると勘違いしている。学歴を詐称しているのは繁君であり、自分が10条と8条に違反しているのではない”と回答した上で、福岡 繁君に酒井猛君も”お前のほうが学歴が高いから、ICや、宅建士をやるなど甘えは許されない断じて認めない”と繁君に答えています。自分は夜間高校から始まっているので、販売と技術のもっと簡単な基礎から学べる(インテリアコーディネータ)ICから始め、木造建築も、ツーバイフォーまで記述があり、建築設備についても、カーテンや、ブラインダーまで多様な設備の営業知識を持って、これを2年間の猶予の後、受験できる特別です。殆どの人は、1年の学習で、一回滑っただけで諦めているのに対して自分は、大学生のように際限なく学習期間が続いており、10人に一人の合格率にも通過していけます。繁君が、”宅建士が助けてくれて有難う、シゲチャマが宅建士に就く”と言った事は侵害であり、繁君に宅建士を認めることは出来ません。繁君の資格圧力の影響で、布石を、宅建士に対して司法書士、建築士に対して、インテリアと対抗して、インテリアについても大学で建築デザイン工学科に専攻入学すれば取得できるので大学生の資格です。これについて、基礎を押さえた販売と技術のインテリアと何も分からない建築士では白黒はっきりしまず1勝、宅建法についても、マン管と、司法書士で法範囲をカバーすることで、宅建士以上でありこれも2勝とします。よって繁君は勝ち目は有りません。建築設備士までは、国家資格なので、インテリアプランナーも4年後一回だけ受講すれば、修了士として次回からの講習は免除され、食品衛生責任ほどの地位に相当して、自動車免許ほど更新が大変では有りません。実際には何が言いたいのかと言うのは、繁君が建築士を脅迫して、建築士を奪って盗もうとしたことで、自分が宅建士にエスコートを受けて、建築士法をやらせてもらえたことで、宅建士は、”建築士は法規は最も不得意とする分野であり、このような(建築士法)以上を建築士は習うことが出来ないので宅建の方が、建築士法を習えるから、繁君には分からない”と幻聴で伝えられました。これにより、インテリア図面や、法規について、建築士との自分の客観的価値観の相違点が理解できました。福岡 繁君達は、宅建士をやると言って殴られたり、物音を立てて怒られたそうですが、情報の真意は分かりませんが、繁君に初級シスアドや、宅建士をやらせないという気持ちは分からないでも有りませんが、繁君が背伸びをして、大学にでも進んで大学関数(数学)でもやれと言ったことのように、”繁君の栄徳高校の学歴は、県立瀬戸窯業より学歴が上であって(酒井猛)福岡 繁君は、大学の宅建士とインテリアは断じて許さないである”といったことで、繁君は、易しい資格から始めようなど許されていません。繁君が最初に言った建築士は名城大学の建築デザイン工学科に入学しなければ、建築士2級は取れず、そのあと、大学生であれば、自己資産がないので開業できないことから勤め働きとなり、さらに2年職歴を経験して、1級建築士を受けることが出来ます。繁君は、日進中学校に”部活のほうが専修高校より厳しいので、部活で建築士を合格したので働かなくていいし、習わなくていいよ”といわれたことについて、このような丁稚上げを行った日進中学を絶対に許さない。日進中学にその様な部活やクラブがあることは認めない。仮に、部活で単位を修めても、建築士法10条の3から8条によって、未成年者の受験は欠格事由であり、中学校では知事にも、国土交通省大臣にも名簿の登記もできないし、建築士の名義を使うことも許されないし、未成年が合格した場合は、免許を速やかに取り消し、知事、大臣に免許証を返納しなければならない。

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