20180317
幻聴で思ったことその4 福岡だい
民事申請を行ったものは、前科、判決例に基づいて一度成立した犯罪取引でも、2度目は使えません。結審理由があり、一度試した犯罪は二度と使う必要は有りません。繁君達の、初めの詐欺行為について、再利用したいと、浅井竜太君に言われましたが、行政書士の日進裁判課の判決例によって、地方公務員判決に於いて、この前、カプセル化、インヘリタンス、定義、実装、宣言等Cの知識が封じることによって同じ技能が反対の立場の人に身に就くと申述した過去の民事申請の判例によって、この犯罪行為は、学習を継続を中断しても、学習者の知識や技術が優先者が身につく訳ではない。よって、学習に圧力や弾圧行為を民事制裁を求める判決は、過去判例によって守られており、学習を中断しても、標準学習期間を満たす者は、合格確定であり、後一月でインテリアコーディネーターは完成するのであり、今から、インテリア、行政書士、マン管の学習を中止しても、インテリアは合格ラインであり取得可能です。試験を圧力かけているのではないほか、この申し立ては、必要基準を満たしておらず、封じても、技能が譲られると定義していることが民事申請上の誤りであり、この申請の結果に当たる結審事由に基づいて、詐欺罪と扱われると確定です。前にも、新しい前科となった詐欺罪刑法222条について、結審しており、交換取引をすると詐欺を持ちかけたのは、詐欺とは欺く行いをすることであり、片一方が、条件を提示して差し出しても、その双方の条件交換は、詐欺に基づいて成立しないと判例とする。よって、酒井猛君は、無条件で、ティーカップ掲示板と、FC2ホームページを利用することが許され、酒井猛君に何の対価も請求されない。よって、繁君の民事申請の誤りがあり、交換取引すると持ちかけたものが、一方向だけに差し出せると判例とする。勿論犯罪を民事に申請したのであって、福岡繁君の瑕疵責任により、条件は満たされることは無い。今日、竜太君が行政書士と、マン管と、インテリアにするといったことは、同じ前科の判例であり、民事の申請は、結審後、将来に向かって使用することが出来ない。勿論、浅井家の地位は認めるので、母親から、建築士2級と、訪問看護さんから話をするといった宅建士の情報が事前に竜太君に漏洩していた為に、盗もうとした事由を隠して、欺いて申請が出来たのは、建築士が大人の免許制度であったため、受験対象とならない未成年の竜太君が審査が通らないことの免許による瑕疵が認められたため、竜太君が、宅建士と、建築士1級の瑕疵を立てる事ができた。しかし牙城といわれた資格の次の資格は、未成年も検定でき、基準を竜太君が満たしていないと鑑定が可能であるものとする(行政書士、マンション管理士、管理業務主任者、インテリアコーディネーター、インテリアプランナー)。今、竜太君は、前に福岡繁君にだい君の方だと伝えて、固く断った職に乗り変わろうとして、同じように、何も条件を提示しないで詐欺や詐称によって盗もうとしましたが、未成年にも甘くない国家資格検定を幾つも、竜太君にも固く断っている最中で、浅井竜太君が、「病院の事」のサイト(JIMDO)のページを見たほか、”幻聴で思ったことその4 福岡だい”が何処か情報が漏洩しており、申告と民事申請が競合をしようとした為、中止になりました。よって、今回、結審事由として、漏洩した秘密を知っても、競合をしている場合その権利を認めることは無いと判決例とします。結果として浅井竜太君は、職に就くことも無く、両親の資格に乗ろうとしたことを捨て、新情報に基づいた民事申請は、申告後には成立しません。よって、竜太君は行政書士になることはできません。竜太君が、日進裁判課のことを何を妬んでも知りません。断ります。

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