20180409
幻聴で思ったことその4 福岡だい
福岡 淳己(父が)、自動車免許の事で自分が刑法249条恐喝罪にあたると暴力や秘密の弱みを脅かしたと父親が定義付けた件について、福岡だいは、民事上は、自動車免許の更新は無過失責任であり、自己責任下の過失が無いため、吉岡 主治医が自分の自動車免許の財産について、これが吉岡先生の自動車免許であり、福岡だいが、吉岡先生の財産上の客体を害しているという失礼な発言で父親は謝罪して欲しいです。また、恐喝とは暴力そのほか弱みを握って財産を脅かし取る行為で先生に畏怖(いふ)させて、金銭または、自動車免許を脅かし取る行為と淳己(あつみ)は言ったので切れました。自分は、民法総則に基づいて、他人の本を読んでいる1者が、書籍に乱暴な扱いをして、本を破り捨てた場合民法の所有権に基づいて、第1者は、所有する第3者に弁償しなければならない。これだけは基本的な民法の考え方であり、他人の瑕疵責任に於いて、財産を失ったなら、他人の責任で、過失した財産を保障するべきであって、欺罔(ぎもう)し錯誤に陥れさせ財産を交付させるか、財産の不法の利益を得る事によって成立する犯罪(刑法246条)または財産上の不法の利益を得ることで成立する犯罪と成っていますが、社会的責任ではないので、飽くまでも民事上の詐欺に問われるのかと言う意味であるが、はっきりと自分は自動車学校に支払う余地が有りません。民事上では、欺罔(人をあざむき)し、錯誤に陥れる事であり、これが、騙して、錯誤に陥れられたのでは、大変です。詐欺は民法96条の3項にあり、錯誤ではない詐欺は完全に許されないと平成判決例です。意思表示は、形成過程に瑕疵があるため取り消す事が出来る。よって、欺いて、自動車免許を陥れて、自動車学校に錯誤しても、民法上は後で取り消せるので、5年目の誕生日を保護室の檻に閉じ込められ、外出と活動を厳しく制限された事による、陥れについては、民事上の責任では、無過失責任で免許が更新できなかったので、3ヶ月と偽って、4年3ヶ月居た事について、吉岡先生が、はじめから4年の予定だったと答えたとしても、保護室に居て、デイケアもまともにやらせてもらえなかった点で、野外活動も出来ず、免許も更新できませんでした。注意すれば錯誤を回避する事は出来ると規定した条文に、30万円でおじいさんの時代に自動車学校に払った金額を返して欲しいし、40万円で仮免から取ると母親が言った事について、この錯誤を認めない。錯誤は自分から始めだした者でもなく、最初に錯誤を行ったのは幻聴の岩田匡君です。これが、岩田匡君が、詐欺罪を取り消せれば、4500万円の為替如きが戻ってきます。錯誤が岩田匡君に本当に必要(民法96条前段)であれば、支払わなければ成らないが、無視をしておくと言う意味で、錯誤を回避する事が可能と推定する。しかし、自分が、いま行政書士を習っており、民法の個人の契約上の効果を学習、教育する一環に於いて、行政書士の3号業務に当たる手続きの業務を行ったのは事実だし、行政の相談役が、独立行政法人国立に必要な憲法を持っている事も事実です。しかし、自分は、錯誤に払うなどお断りですから、親権者の法定代理人の話し合いの下、自動車免許を捨てる事にしました。自動車免許を退会しても、払った金額が戻ってくるわけでは有りませんが、名古屋銀行の年金と、その残高を親の為に自動車免許を取るといったものを取り消し、つき1万円の本代金があっても、一月6万円の制限枠内で将来の積み立ても考えて、口座に収めていきます。自動車とか大きい物を持たなければ月6万円で電話代と、交通費と本の代金だけでも足ります。毎月2万円から3万円積み立てていく計算になります。また、吉岡先生が過失責任による損害賠償責任が無いのであるのかということであるが、自分は、自動車償却したものと考え、錯誤を父親が請求しましたが、抗議して断りました。自分のためを思ってと言っている親は自分勝手にも程が有ります。自動車免許は、自分は興味など無いし、別に社会保障制度のマイナンバーがあればいらないし、もともとペーパードライバーだったので自動車も持っていません。これから自動車免許は必要に求められていませんから、自動車免許を停止の上で取り消し処分で両親と合意しました。

inserted by FC2 system