20180504
幻聴で思った事その4
福岡だい
名古屋地裁が岩田匡君曰く、”名古屋が、日進市を犠牲にして、名古屋のためだけにやればいいとでも言うのか”と言った問題発言について、名古屋地裁は、生存分割を、名古屋市内の2名に分割を命じたのであって何ら日進と関係ない。岩田匡君は、”なんでこんなに日進中学が切れているんだ”と言った事についても、日進中学との紛争は、岩田匡君は解決していない見込みです。名古屋地裁がホームページや掲示板に著作権を認めないとして、財産を分割したのではないと解釈している事は違法であり、学術的なことでも著作権を認める法律であり、憲法と、民法と刑法には著作権法はかかれておらず、商法と一緒にされています。だいくんが、どういった気持ちで大工の為にインテリアコーディネーターを描いてまた、文書にしてきたのか、その気持ちも名古屋地裁が分かっているといえず、いま、行政書士は、過去問題の民法に移ろうとしています。多分ここで最後のページまで判例以外を読めば、民法は大方完成するので、テスト対策にもなります。行政法の必要性は分かりますが、先に憲法と、民法を通す事にしました。マゼンタ、イエローを買わなければ成りません。また、絵画教室の復活で、希望展に水彩画を出品する事にしたので、コンピューターグラフィックスは止めて於きました。休み明けまた、中古の本を発注するので、本が届きます。同じ価格でできるかわかりませんが、小計してみます。名古屋地裁の愚か者が、生きている人に対して動産を分割しようとしたのであって、著作権の価値は変動すると推定され、一人見てくれるようになるだけで大きく価値が変ります。名古屋地裁は、だいは何も財産が無いから、猶予を与えて資格を放棄しており剥奪に値するとした事は事実の誤りであり、猶予があるのは一般教育を施すために猶予があるのであって、教育すると言う事は教本の写しを取るというものでもない。自分が、教育内容に答えていくように、独自のノートをデーターベースで取る事によって、公開し教育と学習を同時に進めていくにあたって、3年間か十分な猶予であり、もう1年経過したのであと2年目の10月から試験開始です。まだ、分からない事が一杯あって合格できるかは分かりませんが、自分は、資格を放棄して死んだのではありません。名古屋地裁は分かっていません。建築技術教育普及センターの記述により、罰金若しくは、禁錮を終えてから2年経たないと受験資格に成らないとした規定の法律に従って、今受験で受かるレベルの学力で、獲得可能なのに取らないこれも、自分の趣味として読んでいるインテリアの過去問題集であり、繁君は更に、2ヶ月以上の学習開始の猶予が過ぎた。福岡繁君は、過去問題集も教本も何も無いのに資格があると確信していると答えています。”名古屋地裁が判断した、福岡繁君のほうが本当に上なのか”疑問に落ちる。繁君は、今日、”全部の職を繁君自身である”と問題発言を起こしています。なにも通信制課程にも属さず、教本も過去問も無いならテストを捨てているので、公的センター資格に受かる見込みが繁君にありません。竜太君は、大学に進むのを諦めて、もしかしたら、自由国民社の通信制課程に在学できたなら、行政書士に添削可能です。費用も4万円以内と安いです。これで、毎月3万円入ってくるならボロい儲けです。浅井竜太君がU-CANを使うかは分かりませんが、自分としては、学生期間中に直ぐに民法と行政法の学習を開始して欲しく、過ちの繁君にしたいと希望していません。勿論未成年から習っていければ、成人合格を狙えます。それを教育指針は、だいがホームページを公開する、見たユニークユーザーがダウンロードする、コピーした物をだい君達に譲る、だい君達が、口頭で竜太君達に教える、竜太君達が竜太君に補佐したり、援助したり、助言したりして、行政書士についていけるように議論をする。この工程でできなくてもいい条件も有り、竜太君が本当に”浅井竜太君”とだけスマートフォンでグーグル検索を入力していただければ、4位まで自分の掲示板です。自分の掲示板を発見すれば、URLから直接教育が受けられますので、ストレートな方式も考えられます。優しいので、民法といっても難しく考える必要はありません。本人が掲示板を見てもいいです。しかし、繁君はプライバシーの干渉が激しいので、URLをわざと見せません。今までの殆どは、行政書士についてみるとした浅井竜太君の為にやっているホームページが殆どです。繁君には、中小企業診断士を新しく取得して教育します。方針は、ストレートに教えない。ストレートに伝わっても従う余地も無い可能性があり、繁君に治めるといった責任を自分が負うのではないので、裁判所の思っている、”問題解決を繁君からだいに移して責任として、繁君の反抗と抗弁を治める義務がある”とした名古屋地裁の判断は全面的な誤りであり、認めない。自分は、反抗する繁君の政治家でもないし、弁舌(べんぜつ)で和解する余地も無く、福岡繁君が杭を打っているのを、解決して、杭を統治しろなど名古屋地裁は冗談でふざけて言っているのか。

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