20180606
幻聴で思た事その4
福岡だい
酒井猛君にも佐竹君と、同じ刑法61条の教唆が認められ刑法246条の詐欺罪と同罪にできるのか、刑法68条加重、減刑の方法:死刑→無期懲役または、10年以上の禁錮、無期懲役又は禁錮→7年以上の禁錮、有期懲役又は禁錮→2分の1の禁錮、罰金→多額及び寡額の2分の一、拘留→長期のや半分、過料→多額の半分。次に酒井猛君が国家公務員職権乱用(刑法193条)にあたるかどうかであるが、二年以内の禁錮に処するとされ、3人は、職権乱用、1人の代表は刑法61条教唆並びに刑法38故意にあたると推定され、酒井猛君の三人は2年間を6月6日から換算して平成32年6月5日までには出所してくる見込みとなった。また、濫用には地位の利用不当な行為が含まれるのではなく、行政書士という名誉を前提とした公務妨害ではない。職権は厳密な法的根拠は必要なく、職権を濫用するとは一般的職務権限に属する事項について不当な目的の為に不法な方法によって行為することである。酒井猛君の3人が、書類提出を受託するに当たり不要に義務の無いことを負わせ、また、その他の職員の行使を妨害した。また酒井猛君は、刑法222条の脅迫の罪の余罪があり、自由又は名誉など財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。よって、酒井猛君は、不当に福岡繁君を脅迫し、シスアドの自由を奪おうとした。また刑法223条強要罪にあたり、福岡繁君にアイテックの2008上級シスアド問題集を買うように強要を行ったうえで、差し出せと脅迫した。刑法246条にもとづいて懲役10年以下に酒井猛君が問われる。また、256条は脅迫未遂罪である。なぜならば、財物が交付されなかったように、錯誤をしなかったからである。商取引行為について、日常の商取引については、購買者購買者供に自己に有利に有利になるように駆け引きを行い地域職種によっては、一定の誇張、虚偽の宣伝程度であれば、誇大広告だけでは詐欺罪は成立しないが、裁判所が相互に取引をすることを詐欺罪にあたるとしたのは、一切の駆け引きが禁止だからであって、広告ではなく、購売、購買が現に行われた場合に、詐欺罪が成立する。欺罔(ぎもう)が存在しても、被害者がそれに気付いて錯誤に陥らなかった場合は未遂罪になる。未遂罪には定義は無い。酒井猛君が、国家公務員の職権を濫用させ、他の行政書士とシェアを争って、所得し、無資格で、書類提出、書類作成代行を行政書士・社労士事務所で行った。この権で無資格を幇助した酒井猛君は、一定の代表責任があるものと認める事ができる。酒井猛君が法律の抜け道の突破口を作り、行政書士につくことを斡旋した教唆に問われる事もできる。酒井猛君が、3人の犯行について警察は逮捕監禁した。他は、事務職なので、職権侵害に問われず、3人は、無資格無知識から、職場訓練を経て資格取得できる(要するにOJT)を請求して酒井猛君は正当性を主張して許されない。行政書士は、無資格で職務につく権利はない。勿論、コスモスのバッチを何時もつけて身分を証明する必要がある。本当に合格している者は、社労士は、SRバッチ、行政書士は秋桜バッチを持っている。勿論身分証明を不携帯する事は出来ない。それを警察は気付かない。また、酒井猛君は、起訴処分は確定して、詐欺罪並びに教唆他、脅迫、強要罪で責任追及を受ける事になるが、整理する必要がある。本当に有罪に問えるのは何であるのか。酒井猛君は、自分より先に行政書士に就いて、大がなぜ行政書士をしているといった問題発言について、酒井猛君は、自主的に取り下げて謝罪しなければならない。勿論、酒井猛君が、狡猾な野心を抱いて、行政書士事務所に職場斡旋をして、酒井猛君は、猛君が収賄罪であろうかと答えているが、収賄罪の可能性ではない。基本的に、今から立場が変わって、酒井猛君は、福岡大を脅迫できない。また、酒井猛君は、公務職権を加重行使したのであって、会社が自主的に届け出る権利を奪った。会社が自主的に届けることができれば、行政書士と、司法書士等は不要である。それでも、酒井猛君達3人は、行政書士権を行使している。これについて、詐欺並びに、職権濫用に問われるかであるが、実際には、何処まで責任を追及できるのかは分からない。とりあえずは、実行犯3人は逮捕されたが、酒井猛君の17人は、執権職以外に就いた見込みで、関係ないとしている。酒井猛君が、3人の身柄を解放するにあたって、裁判に勝たなければならないが、正当性が突き通される事は無い。まず3人は、戻ってこなかったこと、酒井猛君は、行政書士が所得を受け、書士権を受託する事が、資格権外のものが重罰に処するとされたものであり、酒井猛君の刑法246条違反の詐欺罪は突き通され、酒井猛君が盗んできて用意した行政書士に斡旋し、犯罪のやり方を教唆した。酒井猛君は、他、シスアドの職も脅かしており、強要罪までは少なくとも認められるが、脅迫未遂と成る。また、繁君は、看破され、これが、詐欺未遂と成った。酒井猛君が、今後、行政書士と同じ事がシステムアドミニストレーターにも行う事があれば、厳重に警告しなければならない。駆け引きは行った結果双方の利益は成立しなかった。片一方が盗む条件であれば、そもそも条件提示が不要であり、詐欺を行っている者が、一方的に利益を得ている事実がある。また、酒井猛君は逮捕された3人の釈放を請求しておらず、実刑が下る事を覚悟している。今のような現状が続けば、酒井猛君達3人は、2年間警察署から出てこない事になる。また、それが禁錮であり、自分が、4年4ヶ月病院の入院と保護室に送られたことで、禁錮刑が、金融商品取引業免許取り消し監督処分とするならば、今から4年後、受刑から5年後に試験を証券外務員を受ければよく、欠格事由としてもこれだけのものが、名古屋尾張証券の登録商標に登記し、金融庁局長または、内閣総理大臣に届け出ればよく、ファイナンシャルプランナーまでできなくてもよい。証券外務員は定年退職があるみたいですが、自由業という道もあるのではないかと推定する。

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