20180607
幻聴で思た事その4
福岡だい
酒井猛君が公務職権濫用を教唆し、行政書士の就職の抜け道を作った。これによって、20人のうち3人が執務役を務め、公務一般職務侵害を無資格・無知を以ってして問われた。教唆罪によると、正犯と同罪に処するとされているが、正犯は、平成30年6月6日に保護室の警察署の独房の入居が決まり、平成32年6月5日には出所する見込みとなったのを、酒井猛君が、懲役の方が重くこれでは、猛君が殺している立場になっていると徹底して否定したが、酒井猛君は、正犯と同罪とするべきではなく、脅迫の基礎罪に加えて、強引に意思を押し付け従わせる強要にあたる義務に無いことを従わせたなどを加え、詐欺罪の懲役10年以下ではなく、強要の3年以下が最も適切である。また、禁錮3年とするより、酒井猛君が行政庁に対して社会的に償っていくことについて、猛君本人が破産しており、資力が無く、罰金料が加算されなくても、酒井猛君達は払っていける。よって、期間罰金は徴収できる。酒井猛君は、身柄を拘束されない方が罰が重いとは間違いである。しかし、酒井猛君本人は、殺人的立場ではないと否定しているが、酒井猛君は、社会的に償うべきであって、決して個人で負うべきではないよって、禁錮と死刑にはならない。酒井猛君が、犯罪に後悔し、2度と再犯を侵さないのであれば、改悛の余地を認め、酒井猛君に懲役料を3分の1だけ返す。(仮釈放制度である)酒井猛君は、一人で責任を負おうとしたみたいですが、許されません。また、20人一致で、警察署の拘置所の檻の保護室送りを否定しました。17人については、ただの事務職に就き職権濫用を免れ、3人は書類作成代行や、書類提出代行を所得の見返りに行った公務職権侵害にあたる職権濫用が認められた。これにより、2年間で予定どうり出所してくるが、酒井猛君は、大よりも罰が重いので全部取り消すようにと請求しましたが、自分は4年4ヶ月酒井猛君達の2倍以上病院に入院して時には保護室に居て免許が更新できなかったりした。もちろん猶予も79回付き、執行猶予のみとなり、懲役は無かった。よって、懲役は80位、死刑は40位、禁錮は5位となった。自分がグーグルボットというロボットにどの様に看做されているのか、懲役より死刑の評価の方が高く危険である。また、今回は禁錮は適切だとグーグルは判断している。クローラーも、定期的にホームページを見ている。酒井猛君は、脅迫によって畏怖させ、福岡繁君にシスアド上級教本(アイテックの2008年過去問題)を差し出せと強要した。この件で、繁君は、強要に義務の無いことをしり、拒否する事ができた。それによって、強要は未遂に終わったのであるが、酒井猛君の詐欺行為についても、酒井猛君の虚偽の嘘を看破し、繁君は、錯誤に陥らなかったから、詐欺罪が適用されない。しかし、酒井猛君が、完全条件で強要を満たしていなくても畏怖させ、義務に無いことを要求した事は事実であるのであるから、懲役3年は正当性が認めれる。酒井猛君が自分の行政書士以外にも、シスアドに対しても、職務職権濫用を行った場合、公務員でなくても、厳重に警告処分となる行政書士は国家公務員であるが、酒井猛君は特別地方公務員の身分がある。酒井猛君は上の公務員の立場から指図し故意の事実が認められ、わざと強要と、詐欺を行おうとした。酒井猛君は強要と、教唆は法律違反ではないと最後の追い詰めに無実の権利を主張したが、現に司法資格予備試験例題に書かれており、酒井猛君は、最低でも禁錮2年は問われるが、社会的責任に委ね懲役3年の方が良い。福岡繁君はシスアドの教本を持っていない。脅迫して畏怖させ財産を差し出させたものは、2項成立の恐喝が成立することがあるが、強要も2項である。要するに酒井猛君が、恐喝の意思であったのか強要の意思であったのかが問われる。少なくとも10年以下の懲役とした、福岡淳己(父親)の恐喝罪の定義と弁護はなめているといわれている。よって、恐喝罪までは認める事はできなくても、強要罪までは認める事はでき、財物を提供させなくても、脅迫し畏怖し、物を差し出せと強要しただけで有罪は成立するのであって、詐欺罪と、脅迫罪の2項を満たさなければ恐喝ではなく、強要は、脅迫罪と、義務に無いことを従わせた罪とされ、詐欺罪と、脅迫罪を2項で満たした方が罪が重いが詐欺罪も恐喝罪と同罪とされる。よって、詐欺罪でも10年以下の懲役となる。繁君が、酒井猛君の脅迫と不平等な条件を遵守し、言い分に全面的に従ったように返事した限りは、義務にないことを負わせたと十分見なす事ができる。酒井猛君は詐欺は未遂に終わっており、もう条件取引はしない。今でも酒井猛君は、福岡繁君からシスアドを欲しいと思っており、酒井猛君は、自分に侵害して行政書士に就いたのを、自分が社労士に成る為に行政書士に就く事を伝えていなかった。また、インテリアコーディネーターについてもインテリアデザイナーに乗り換える意思であることを伝えていない。酒井猛君が先に占拠して目的を困らせて懲らしめようとしたことについて、自分は、インテリアと、行政に残っていくとは一言も書いていない。これから自分は行政書士についても、有望な人生が待っている。また、下の資格に囚われないで、常にキャリアアップを目指していく45歳までには婚活を始めたいと思っています。また、酒井猛君は、強情な強要だと繁君に言われているようにも見えますが、酒井猛君に強要罪は言葉使いの間違いではない。父親の恐喝罪は名誉棄損の伴わない恐喝に当たらないよって、恐喝者と名指しする事は暴力団と名指しし、見下す行いであり違法である。事実を列挙しただけで、畏怖されるなど背信行為を追及しているなど父親がそれを吉岡先生に行っていると定義付け他のは一切認める事はできない。吉岡先生が暴力を行ったのではない。事実を列挙するだけでも吉岡先生には畏怖までには足りない。よって、恐喝罪は福岡だいは吉岡先生に成立しない。最近、父親が酒井猛君に恐喝罪を教えようとした情報が入り、酒井猛君が恐喝と無関係にもかかわらず、恐喝罪だといったことについて、10年以下の懲役ではなめている。人を父親が踏み潰しているのは一体どういった許せない事実なんだ。10年以下の懲役など、自分が吉岡先生に人を殺したとでも父親の淳己は言うのか。このようなことは断じて絶対に認めない。法律を父親は侮辱し許されない。酒井猛君は、犯罪の突破口を作り、執務役を3人もち書類作成代行と、書類提出代行を既に行ったという蛍からの情報源で、3人だけ逮捕され、行政書士に先に就いた。酒井猛君は、執務役を3人返して、17人の事務職を差し出すと人質交換を交渉を警察署に提示し、請求しましたが、酒井猛君は、行政書士のキャリアを積んだ人がどうしても必要だと言ってきて、いらない事務員を17人独房に送れといった問題発言について、警察には聞こえていない。少なくとも、逮捕があったので近日初公判と、起訴処分が行われます。その時点で整理したことをもう一度確認すると、正犯と同じ罰に処遇すると、禁錮となり酒井猛君を保護室の檻に閉じ込める。よって、教唆をあえて問えない。次に酒井猛君は公法として、社会的責任を償わなければ成らないのであって、酒井猛君は、自身が無資力であっても、負担を出し合って協調した形で、社会復興の信用に投資し、そして、国家と国の有益に図る懲役の期間罰金は監獄と、独房を使わないものとする。よって、酒井猛君には強要罪が整理後の適切な罪状であり、せいぜい他の人と1.5倍程度の罰で済ませる。

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