福岡だい
2018.6.22(SAT)
幻聴で思った事その4
酒井猛君が合法であることの理由は次に述べる。まず、酒井猛君達53人は大を知らない。そして、大が専攻している科目はどれも安全で合法であり、学歴、性別、年齢、資格に関係が無い。だれでも出来る以上は、譲られるのも可能であると解するのが理である。また、岩田匡君は、刑法246条詐欺罪の罪であり、懲役10年以下の刑罰を併課する。岩田匡君が、酒井猛君を犯罪勧誘して、詐欺と侵害を行って、三者利益を、相手方に譲り、自分の物として利益を得る事は欺罔にあたる。また、それを、他のものに得をさせたものも同様とする。また、酒井猛君は単独の意志で動いているのではない。酒井猛君はインテリアをやりたいと言っていたが、これについても、酒井猛君達が強制的に引き下がらせており、猛君達は、安全衛生責任者をやりたいといってるのは、大にたいする侵害ではない。岩田匡君は、酒井猛君の名誉を著しく傷つける行いであり、犯罪者として中傷することは許されない。公然と事実を適示しその真実に関係なく、50万円以下の罰金に処する。酒井猛君は、岩田匡君が、猛君が畏怖を行って脅迫をして不要な義務を負わせていたことに関して、犯罪仲間と思い込み、犯罪歴を指摘し、詐欺も行っていると公然と指摘し、そして詐欺の事実はそして無かった。この件について、悪意を持った悪質な犯行の岩田匡であり、公然と酒井猛君を非難する事は名誉棄損法によって許されない。50万円以下の罰金を懲役10年と放火罪懲役6年を併課する。酒井猛君が、犠牲を払って行政書士に成ったのであって、3人が逮捕されていなければ、酒井猛君の行政書士通信制学校の話が無く、岩田匡君の供述と一致せず認められない。酒井猛君は、一人で動いているのではない、代表として総意を受理し、そして、リーダーシップを握る義務が課せられているのであって、この件について、猛君達が53人一致で行政書士になりたいといったのはもはや侵害ではない。酒井猛君に行政書士を与えたのは大ではなく、社労士である事実であり、厚生労働省の労災保険業務を行っている事務所が、事業参加を認めたため、酒井猛君達が行政書士の職場に就いた。この件も、自分たちは、3人の代表をたてている事実であり、FPと、証券外務員と、社労士となる。自分たちの意思決定を3人に委ね、今回は不動産建築の代表の話は無いものとしているが、将来に向かって返還される。まず、酒井猛君が、後見人から初めた事実は変らないと確認し、酒井猛君は、抵当権の手続きをマスターすれば、所有区分法や、借地借家法が分からなくても、土地取引の資格が、行政書士によって与えられる。土地を所有する件利を厳しく守れば、酒井猛君は、親戚の金で親戚の土地を親戚の追認をもってして、土地取引が出来る。酒井猛君は土地取引にリスクを負う必要は無い。酒井猛君が土地を持てなくても、実家や、親戚が土地を持てれば、土地を借りる事もできると考えられる。また、これは、相互に恩恵になる事実であり、酒井猛君本人の土地が無いのに、どうして親戚に土地を与えないといけないのかといっている事は自殺発言であり、酒井猛君は、血統のどなたが土地を持ててても優位性はある。また、酒井猛君が、警察の保護観察を受け、行政書士になっても、業務を独占すれば、警察が罪にとった書類作成代行、書類提出代行を行わなければ、信用復興活動に資するものであると解する。酒井猛君は、風営法が行政法で定められていて、一定の規制基準を満たさないと、日進市に風俗店を持てない。この点で、自由化されている、名古屋市池袋等でオフィスを借りてデリバリーヘルス事業を行うなど行政書士に認めた与えられた権利である。酒井猛君は、欺罔にあたるのであれば、詐欺罪を仮に認めるとするならば、2項犯罪の成立の畏れがあり、脅迫罪並びに、詐欺罪では、恐喝の罪を犯した評価になりかねず、重大な過失発言を続けている岩田匡君をこれ以上はもう認めておく事は出来ない。まず、岩田匡君が、死刑にすると脅迫を受けて、懲役料から1億円以下支払うことについて、岩田匡君が贈賄を行って、公務収賄のような外観であると指摘しているのは、間違いである。岩田匡君自身が詐欺罪であり、錯誤による損害について保険は利かないし、岩田匡君は、犯罪について110番ほか、被害届一つ出来ない。岩田匡君が、欺いているのに、岩田匡君が、騙されても被害の訴えは阻却される。岩田匡君から、受け取る正当な権利があるのであって、受刑してまで払ってもらう。岩田匡君は、玲奈に懲役6年の加害放火罪を負わせたので、6年以上の猶予のあと、資力を与え、詐欺罪と、名誉毀損罪は分離して、玲奈に加重を負わせない。また、酒井猛君は、TOEICといっても無視され、看做されたまま進んできたのであって、意思の無い酒井猛君が侵害と詐欺を行っていると認める事はできない。逮捕監禁された3人と50人と酒井猛君の共犯罪が認められなければ、詐欺罪を通す事はできないが、酒井猛君のほうには大の情報は無い。大といった有名人を知っている猛君達はおらず、行政書士といっても誰の物なのか分からない限りは、詐欺罪に問う事は出来ないと相当である。酒井猛君に公務員以外のものを一切認めない他、酒井猛君は、今でも市職と信じていて、先に講座に入った猛君達は、酒井猛君の後見人について無権代理人を教えたが、酒井猛君達や酒井猛君自体が、自分のホームページに著作権侵害を行って資格に入ったのではない限りは、単独で権限を付与された、福岡繁君の中小企業診断士でもなく、酒井猛君は、TeaCup掲示板も、Gooブログも、YouTubeも利用していない。酒井猛君は、大の個人情報を一切調べないで講座も読まないように通勤講座(i)のスマホ通勤講座に入ったのであって、スマホで音声を再生して受講しています。猛君については、前日、テキストを100%マスターしても添削済み項目を考慮すると100点中60点取れれば、よいほうであり、教本が古いU−Canであることを注意しておく。酒井猛君が、これから、クレジットで英会話と、行政書士を発注した件で、酒井猛君達は、保健師になりたいといているようにも聞こえ、保健師であれば、学科が免除されて、安全衛生責任者が取れます。

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