福岡だい
2018.6.23(SAT)
幻聴で思った事その4
岩田匡君は、年金納入の遅れを6年取るので、次回からの懲役10年からは月、10万円として、社会保険を20万円の猶予を付けられるようにします。試算結果は15600万円(1億5千6百万円)と成りますが、岩田匡君には、6年後会社員の資力を与え岩田匡君本人にも負わせます。この罰金料は行政庁に納入されますが、今回の詐欺罪刑法246条違反については、森友学園問題の懲役費支出としないものとします。岩田匡株式会社として、資本金を主任x3の300万円として、罰金料の50万円と、懲役10年のうち、6年満了前から罰金料の徴収を初め、合計で4100万円の徴収とします。また、守山土地売却事件で女性宅建士が、無免許で土地を売った問題について、固定資産税を納付する事で埋め合わせます。売られた土地は戻ってこないので、年1千200万円の税金収入を1年目26400万円満期として、2年目からは、調整区域保険に投資し、配当金を固定資産税として納付して1:1の税率で、固定資産税の同額の価値の土地証券(調整区域株)と国に交換をし、同じ価値の株が、税金の固定資産税に変ります。この点で、土地証券を10分の1に下げることなく実現可能です。調整区域株などは、慰謝料等国益で買った土地株を準税金の同資産と交換して配当金として合法です。2年目は1千2百万円として、4億800万円を総資産として、今年中は1億6千400万円とします。次年度は1千800万円を収入として、2億6千400万円を残高とします。資産額は6億4千200万円となり、固定資産税を名古屋市守山区に納めることにより、収めた税額を、株券に相殺して、更に株券から転売したように固定資産税を納付します。このサイクルを繰り返す事により、国に税金の保証をします。年1千800万円の固定資産税は大きいです。女性宅建士が、一戸建て土地、駐車場土地、農地土地2つを売ったのはよい行いではなかったですが、女性宅建士は、無免許で売買しましたが、市は、宅建士を取り逃がして自分を捕まえました。結果4年4ヶ月の禁錮で十分な責任追及も出来ず、守山区は逮捕する相手自体も間違えました。自分は、委任者であり、受任者である女性宅建士が代理権を行使して売ったのであって、自分に責任が無いのに高度精神障害者というだけで罰せられました。舟橋院長の参考人聴取も功を奏せず、逮捕監禁しておいては、どうして逮捕されたのか聞いても何も新しい結果を生み出しません。女性宅建士は、三井住友トラスト不動産の任期の期限が過ぎましたから長くても5年、短くとも3年で退職している頃なので、今は、女性土地取引士は、無職と成ります。榮不動産に残っていれば、無任期で務められます。3年目から、収支が上がる事になっており、固定資産税は増税します。少なくとも、三井住友トラスト不動産からは、女性土地取引士にあたるかたが、高評価でしたが、自分は、何も評価されません。これから行政書士になるにあたり、名古屋榮不動産会社を起業するに当たり、山口榮不動産代表取締役社長山口はじめの家庭の福岡家創業者に当たる、1世紀頃、会社長となった山口はじめは初代大代表であり、福岡家を作った。しかし、創業者の意思や、権利が残っているはずもなく、他、自分は新規であり、自動車免許から資格が始まりました。今の福岡家は、少なくともIT家庭であることは認め、フランスの譲歩で両親もパソコンをやっていけます。また、今の福岡家は、建築士の資格が無いので、新規で建築士をとる必要があり、行政書士も必要だと分かり、政治経済の教本も買う事にしました。行政書士は一般教養が無いので、司法予備試験より簡単なものとなります。著作権や、行政の個人情報の取り扱いなどの法律のテストを受けます。その後に、司法資格を取っても遅くありません。司法資格のあとは、税理士を考えています。今の大は、建築士2級3階たて木造と、司法資格裁判官です。これは、裁判所が、大に残した物です。酒井猛君も、建築士までは追求できませんでした。酒井猛君は、猛が福岡家と権利を主張して、福岡家創業者と自分に、権利の侵害だと訴えると言いがかりをつけてきて、酒井猛の裁判官と、建築士2級と仰ってきて、その様な事は、認めませんでしたが、どういった権利で、権利を主張するのか。これは、裁判が最終的に本当の自分の物としてのこした資格であり、正当な権利で獲得したので、はじめから酒井猛君にそれがあるのではないことが注意が必要です。酒井猛君は、何もありません。システムエンジニアの外部設計業務も辞め、福岡繁君の依頼で福岡家の後見人に就くようになって、酒井猛君が、複数の福岡家の権利を侵害するようになりました。このような信用の置けない人並びに、血統と関係ない人は、後見人には置けないので、就任の受理を認めませんでした。酒井猛君が、はじめから建築士2級と、司法資格裁判官であることは、正当性な理由を欠いており、猛君自体がその様なものであることは裁判でも認められていません。また、酒井猛君が建築士法7条と8条をやぶって後見人に就いたのは危害であり、このような有害な方を、後見人と認めないので福岡繁君には引き下がっていただいてください。自分の方は全面的に酒井猛君の権利を認めませんから、先ほども書いた様に、何も無い酒井猛君です。勿論酒井猛君は裁判の審判を受けた結果の職業ではなく、この職業は、自分自身が選んだ職ではなく、裁判官が、争いが無いものとして、大のものとして認めるとした選定であり、酒井猛君が、全てを乗っ取る事は必ずしも全てが認められません。自分の進路希望は、社労士と、建築士1級だったので、その件で、酒井猛君が、何か誤解をしていて、自分の評価を、酒井猛君が身受けていると思っており、全部の自分の評価が酒井猛君自身の所有など断じて認めない。

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