福岡だい
2018.8.4(SAT)
幻聴で思った事その4
憲法37条により刑事裁判を行う資力の無い被疑者に無償または、低額の料金で裁判が出来る国選弁護人制度が採られている。有識者で在れば足り、司法資格と、弁護士会の登録するなど、私選弁護人に見られる資格条件は無い。弁護人を、テレビ出廷で、2年以上経験を積んだ。そのあと、独房所を経た後、日進裁判課のデスクチェアマンに就いている。日本テレビ弁護士時代に、原告人ではないとか、犯罪人とか批判を受けた事もありましたが、2年以上で国選弁護人を退任し、裁判員の支課長の役位についている。発起人は資格は問わないとされているが制限行為能力者、法人でもできる(会社法25条2項)とされているが、役員の無資格の規定が見つからない。この項目は社長に相当する物が表見代理人として誰でもできるという定義をしたものであって、発起人が実務に必ずしも携わっているとは言いがたい。また、自分は行政書士の3号業務であり、社労士の3号業務に当たり条文には無いがU−CANの市販には、基礎完成レッスン社労士の業務34Pに独占業務@書類作成A提出代行B事務代理C紛争解決手続き代理業務、2号帳簿書類作成の枠内が社労士、行政書士が法律上有資格者が持つ権限とされており、3号は相談指導となっており、教えたり、命令したりする事は、3号に応じることであり、一応は出来るように解釈している。教育を図っていくことは、講師などは、規制されない権利とされており、紛争解決は、労士弁護となるのか解釈が求められる。法廷に出廷しない程度の弁護、(指導)は一応は保障されているようにも解釈される。解決していけないのであれば、相談や、指導は出来、本人が解決すれば済む事なので、法律の保護下に置くことを全面規制しているようにも思えない。また新しい教本から、委任できると書いていないが、司法書士が代理人として、不動産登記を行う事を認める記述が見つかる。しかし、法務省のホームページには、何も職権差定められていないが、行政書士と同等の権利能力が不動産登記法、会社登記法、民事・刑事訴訟法に認める形になる。自分は今検索エンジンで行政書士の職種で検索に見つかる。まだ資格は取れていないが、相談・指導を行っていけるだけの自信はあり、無資格でも、行使可能であると解釈しており、民法の講師を日進裁判課で開いたり、病院で各種法律相談に乗っている。この前は、著作権法について聞かれました。その前は、就労支援で、送迎中に36協定を説明するなど、労士の相談・指導に参加しました。病院でも36協定を話しました。自分は、これから、行政書士の非独占業務から、書類作成するまでできるように習熟するように、司法書士も勉強を重ね、書類代行できるように成長します。今、現在、行政書士の3号事業者として認められており、まだ社労士には成っていない。

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