福岡だい
2018.9.11(Tue)
幻聴で思った事その4
今日、大学の理工Xの教科の話をしていました。弁理士が、行政書士(初歩の初歩)で触れられている行政書士資格の恩恵と言った項目を調べてみて、弁理士が行政書士資格を取っても、実務資格だけが免除されたに過ぎず、理工T(構造力学)〜理工X(情報処理)の何れかの教科の授業受講を証する書類を添付して、行政書士の合格届けを出すと、実務と学科が満たされて、弁理士を取れるとされていました。自分は、夜間高校卒業であり、大学生ではありません。もちろん大学卒業をしていません。今回心理実習生さんと学科の話で盛り上がりました。其の後、通達のようなものがあり、今、審査された事が、山田都美子さんに権利上重要な事であることを、気づいた人がいたみたいで、直ぐに、判断の結果が変りました。少なくとも、愛知学院大学が公式にこの様なことを認めたとは考えづらく、裁判所の簡易審査の可能性が強くなっています。裁決の結果は、山田都美子を夜間高校を卒業して直ぐ、愛知学院大学に送り、理工U〜Wまでの過程の何れかにあると分る電気工事が大学教科で教育を行っています。裁判所の合法の審査は、佐竹君の理工学科専攻であるを退け、山田都美子さんを大学総合学科に進学するとして、高校から、大学までの間に短期の高給アルバイトとして、山田都美子さんに今認めている製造業の就職案を差し止め請求があり、他、電気工事は、大学卒業の学位を以ってして合法とすると、何故山田誠さんが悪いのか分らないのかと結果の判断が30分あまりで出ました。可能性としては、名古屋簡易裁が背景である可能性が濃く、愛知学院が、集団社会上、公式声明を都美子さんに届けたのは、考えず辛く、まず、裁判所の判断であることを疑うべきである。また、裁判所は、山田都美子さんが、夜間高校で就労することを否定的な判断を下し、全面的に自分のルーズな考え方を完全否定した格好になりました。ここで纏めですが今まで日進裁判課で扱った都美子さんの人権裁判について、自分が未成年後見人である立場と、都美子さんの未成年者としての行動ですが、山田都美子さんは、一月ほど前酒井猛君に山田生命を売約しました。このときに、代表を辞意した後、1日後、日進中学を退学してきました。このことでもはや昼間の高校は、この行政処分のダメージで再建不能になり正式に日進西高を下りてもらいました。また、山田都美子さんは夜間高校と同時に電機工事を就労し、二十歳過ぎたら、短期の製造業のアルバイトをして、40歳までの浪人生活で大学部の数学に入学をすると決議をしたことについて、相違のある結果の判断が全面的に下されました。自分は教育責任者ではないので、なんとも言えないのですが、佐竹君のようにカリキュラムを減らして対応すれば、合格するとした事は、間違いであり、准看護師は、小学から高校までの広域の教養が無ければ、大学入試できず、大学は関門が難しいです。自分は、まだ大学入学よりもましな方で、通信制過程と殆ど変らないほど軽いです。今回、建築士は、モーメントの方程式など、建築基準法を習うに当たって、建築デザイン学科が、八草の愛知工業大学かどこかに無いかと言いました。建築士が専門学校で取得可能とは一度も聞いたことが無かったので、話した限りでは、学生さんは建築専門学校を肯定しました。しかし、国土交通省の資料から、大学以外から建築士2級から始められると書いていません。今回は、山田都美子さんに、夜間高校を卒業した後、直ぐに大学に進ませるとの仰せで、理工科系学科だけでなく広域的な経済学部などや文系学科、体育系学科其の他の大学学科を夜間高校からいきなり、難易度が飛んで高い教科を習う事が義務付けられました。「山田都美子は、総合学科にしなければならない」「山田都美子に製造業をこれを認めない」「山田都美子は夜間高校卒業後大学に入り電気工事士に対して合法化と合理化を図る」「山田都美子は製造業をしてはならない」「山田都美子は、数学、理工など単一の学科を専攻にして学歴とすることをこれを認めない」これだけの事を、簡易裁の裁決に命令として大学が履行するから不透明ですが、正義と信義の名の下では、裁判所の異見は公に認められなければなりません。山田都美子さんが、20まで家庭に残り成人式のあと、夜間高校に行く話しが無くなり、裁判所の決定で、一年以上の休業のあと、直ぐ夜間高校に送り、4年科で単位と、学位を取り、大学に1年新卒に送れて入学し、23歳で大学を卒業する見込みに変りました。山田都美子さんが、中学校の行政処分於いて、日進中学が、山田都美子さんに、高校の進学を認めないとして、高校進学の取り消しを行うのは憲法26条違反であり、子女が普通科教育を受ける権利を人権は傍受するとされています。心理学生さんが、医学部で愛知教育大学で一般大学教科を全面的に単位を受講できるのに対して、佐竹君や、岩田匡君は、総合学部を拒否しようとして、反対意見を述べましたが、小法廷などで、提起された本事例は、山田都美子さんに他の大学生と不公平なしに、そして、学科受講が円滑に行うように協力を求めました。自分が、弁理士の事を話さなければ、簡易裁か小法廷が、学歴申請の瑕疵、問題に気付かず、自分が未成年後見人として、代理権と追認権を与えられておらず、一切の自由を奪うものではないものであって、山田都美子さんの主導権で言い分や意思や異見を認めているのであって、この申請の瑕疵に気付く人は少ないです。また、保佐人や、成年後見人以上は、補助人と未成年後見人を除いて、一切の自由を禁止するものであり、一人で権利義務関係を決めることが出来ません。今回は、小法廷か、簡易裁の裁決の可能性で話を進めましたが、裁判所の判断と命令は有効であり、大学等行政機関に履行を求める裁決を出す事が出来ます。

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