福岡だい
2018.9.12(Wed)
幻聴で思った事その4
不動産登記法には、所有権の移転と原因を売買とした物を登記官に届ければ、売約は成立すると書かれており、この所有権の移転監理が着手金で出来なく、原価償却によるもので登記を済ませようとしたT.S.が、山田都美子さんが、3000万円で山田生命を売るつもり無いのに、売ると言っていて、これが、所有権の移転の登記を済ませても、法定代理人の両親のまた二人と、未成年後見人のD.F.が売買を反対した事で、T.Y.は未成年者であり、両親の反対があれば、又は、後見人の反対があれば、何時でも契約を遡って解除する事ができます。しかし、今回は、その売約が書面上見付らないといった原因を赤池に伝えられました。先ず裁判所は、確かに、T.Y.に支払われている事を確認しているが、売買すると言う登録がされていないとした抽象的な回答を頂きました。これが、T.S.が、健全の売り上げのAランクの会社が欲しく、衝動欲に駆られて、T.Y.の山田生命を何処かうらやましく思い買おうとしましたが、赤池が法律相談事務所の門前払いしたのは、司法書士に相談しなくても分るから、其の必要は無いとの回答を頂きました。この時点で、口頭の口約束にて、売買契約を交わしたT.S.は、T.Y.が贈与税を6000万円加算して、売買費を3000万円で合計9000万円で売ると言うものでふざけています。そもそも、T.Y.には詐欺罪が適法されるのでしょうか。T.Y.は、山田生命の代表を降りた他、書面による所有権移転の登記を行っていません。筆頭登記人に指名されているのはT.Y.の間違いで、T.S.ではありません。現金口座でT.Y.は受け取ると言いましたが、口座を他人名義で開設する事は法に触れ出来ません。(架空名義の禁止則)また、信託投資によって無償で得たトレード役員を9000万円で売るなどふざけています。売買をするには、競争入札をすると言った定義が問題ではありません。何故だめなのか、赤池に因ると山田生命はまだ健全な売り上げがあり、そんなものに借金を返すために、売る役員は無い。むしろ、十分な利益が取れているのであるから、身売り売却に値しない。納税猶予にて、税金に代えられていて、処分を許された権利者の未成年のT.Y.ではなく、これを、未成年者に禁止していることは、無許可の持分の処分です。これが、T.Y.の両親の了解も得られず、また、証券に精通する後見人のD.F.が、それを許さなかったので、T.Y.は、時効までに、役員が引き渡されず、T.S.が損害賠償を請求できる可能性を示唆します。これを請負の瑕疵であり、其の損害の費用を負担しなければならないので、T.S.が手付金を先に払っているのであれば、賠償で、違約金として、手付金の倍額で違約金を払って解除できます。勿論これは賠償行為に扱われています。もしここでT.Y.に詐欺罪が適法されるなどあれば、大変な騒動となります。

inserted by FC2 system