福岡だい
2018.10.2(Tue)
幻聴で思った事その4
山田都美子さんとエジプト館が紛争を起こしています。山田都美子さんは折を入れてエジプト館に保佐人をどうしてもお願いしている。と言った事で、山田都美子さんが欲しいからスカウトをして大に逆らわせて止めさせてもらって再雇用できるようにしたと答えていますが、エジプト館のほうは乗気ではない感じで、エジプト館は、一度は保佐人を辞めた人です。其の方が、山田都美子さんに複任をするか疑問がありますが、もし引き入れられてくれても、エジプト館は、山田都美子さんに有価証券のトレードを全部身売り売却して献身して欲しいといっているみたいです。ですので、日進山田電機も売らせるつもりでいる魂胆で要る薄汚い人です。トレードの得喪は、不動産に継ぐ権利であり、商号を売るということは、山田都美子さんが金を受け取って遊びたいそして、貧乏生活を脱出したいという願望は理解出来ませんが、山田都美子さんが、トレードを売却するには、破産の開始の宣言が必要である事が確かで、銀行が支払人であれば安全に取引が完了できます。しかし都美子さんはおんぼろ家庭だから金が欲しいとしていて、とても認めることが出来ません。そこでエジプト館に救援を求めましたが、エジプト館は、都美子さんに対する追認は欲しいと思わないといっているみたいです。またエジプト館が追認を間違えたと答えていますが、総会と裁判の裁決の許可を通した者を、遡ってなかったように取り消して、そして、エジプト館が裁判に最高棄却権があると思っているのも間違いです。これは違法行為です。確定判決を頂いている限りは、従っていただけなくては成らず、裁判についても大に対する法律(原告)の行為能力を伴う審判の作業を行うのに必要であり、追認の対象は飽くまでも保護者の対象つまり法定代理人の先に対して追認権と取消権と、同意権が必要なのであって、エジプト館は任意外同意が可能です。また、特権別で見てみると、保佐人が一番上の保護者です。以下のものを保佐人の審査を必要とし、保佐人は其の得喪を許認可します。付記:(1号)元本を領収し利用する(2号)借財や保証をする(3号)不動産そのほかの重要な財産に関する得喪を目的とする(4号)訴訟行為をする(5号)贈与及び和解、仲裁合意(6号)相続の了承、放棄、遺産分割(7号)贈与の申し込みを拒絶し遺贈放棄、負担付き贈与の申し込みを承諾する行い(8号)新築、改装、大修繕(9号)民法602条の期間を超える賃貸借をすること。成年後見人は保護室生活同然で特権別で以下の制約を課します。(1号)生活に最低限必要な生活受給生活の売買をすること(2号)同意に関わらず、全ての契約行為を取り消しできる。(3号)契約者が被成年後見人が完全な契約行為を持たない時に取り消せる。(4号)意思能力を欠く後見の審判を受けていない者も無効である。補助人の同意を要する審査:(1項)精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるものについては家庭裁判所は本人、配偶者、4等親以内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人または検察官の請求により補助開始の審判できる。(2項)本人以外の請求によって補助開始の審判をするには本人の同意が無ければならない。(15条U)の規定で、本人の指名に基づいて、本人が解任まで責任を持つ。(3項)補助開始の審判は民法17条Tの審判又は民法876条第九1項の審判と共にしなければならない。民法15条T他と同じ。U本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意が無ければならない。V補助開始の審判は17条T項の審判又は民法876条9第1項の共にしなければ成らない。民法17条T:補助人の同意が必要とされる旨の審判等:T項家庭裁判は民法15第1項に規定するものまたは、補助人もしくは補助監督人の請求により補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければ成らない旨を審判できる。但しその審判によりその同意を得なければならないとすることができる行為は第13条第1項に規定する一部に限る。U項本人以外の者の請求により前項の審判をするには本人の同意が無ければならない。V補助人の同意を得なければ成らない行為について補助人が被補助人の利益を害する畏れが無いにもかかわらず同意をしないときは家庭裁判所は被補助人の請求によって補助人に代わる同意を与える事ができる。W項補助人の同意を得なければ成らない行為であって同意またはこれに変わる許可を得ないでしたものは取り消す事ができる。この検討の結果、補助人が不動産と、建築を指定していない条文が見つかり、また、任意外同意が無ければ、不動産取引ができると推測できる。成年後見人についても、生活受給品しか買えないなど保護を目的としており、建築士、不動産に適さない。他、保佐人は、その時点で、法律行為のみを許可を得るとされており、宅建も、行政書士も法律であるが、これらのことを履行請求するなどが原告行為であり、許可が必要と解されるが、別に訴訟を起こしたように訴えるのではなければ、追認や取り消しを受ける必要も無い。補助人に許可されたのは法律行為の監理であり、訴訟を起こすのにいちいち幻聴で聴かないといけないのか、疑問に落ちる。名古屋家庭裁判所が、幻聴先を補助人においているのは一体どういった意味なのか。本当に法定代理人として、追認と、取り消しの業務を図っていただけるなら、せめて電話ぐらいで相談に応じて欲しいのに出来なければ、補助人の無許可訴訟が起こってしまうかもしれない欠陥がある。それが、自分が訴えるのではなく代理人が訴えるならそれとも可能なのかと言う事である。未成年の権利を参照。未成年後見人の方が成年後見人より自由である。特権の付与されているのは例外なく成年後見人と保佐人だけであり、保護室のような事をする目的をしている。強制的に護身するといった形の強行手段が取られ、色々な自由の制約がある。しかし補助人からは、問題な部分には触れられておらず、多分6年で宅建士(宅地建物取引士)、3年でインテリアコーディネーターで大丈夫だと思う。また、精神障害者の立場として、法律上の弁意識を欠くことについて、弁識を埋めなおすには行政書士の資格を取る事で法律資格であるが、それにより、弁識力と、精神力を回復し、順調に司法資格まで向かっていけば、補助人が精神鑑定の結果、合法が完全になれば、弁識の不十分は不相応となり、あえて、行政書士を他の検定より早くとることにした。

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