福岡だい
2018.10.23(Tue)
幻聴で思った事そ4
10月20日以前に市役所が訴えを起こしていて迷惑しています。この件で国家常任会頭と、大代表をっ排除する者としましたが、憲法25条は市役所の定義する生存権ではなく「(1)憲法25条によると、国は全ての国民に対して、全ての生活部面に於いて重い責任を負う、全ての国民は、国民が最低限度の生活する権利を有する。社会保障、福祉、衛生向上及び増進に国はつとめなければならない。(2)食品衛生、建物衛生、公衆衛生、また、文部科学省の推進の他、給食の提供、労働衛生、疾病予防、医学の向上、母子、成人、老人保健等と定義付けられて居る。」とされていて、名古屋最高裁の指摘した生存権の特質は司法資格は一項と二項を(1)で司法資格で補償し、飽くまでも生存権とは厚生福利により生きる権利を定義した者であり、論点として、公共衛生の向上、医療技術の進歩で、生きていく権利を定義した者であり、市役所が定義した職場で働く権利の憲法25条としたのは、明らかな憲法違反であり、名古屋最高裁は、市役所本訴訟を退け、棄却を命令した。市役所が意義として争った要件は、行政組織法を巡る争いで、国会に暴力団組合を認めないとし、局長制度を封鎖するようにと原審の裁判を提起した事が原因で、どうしてその理事が組織法を失おうとしたことが、次の日に債権計画をたて2020年までに422人の官民を救済するものとした。しかし、市役所が省庁大臣、局長制度に全面敵対して、暴力団組合は、市役所の組織制度であるから、局長は当然として会長以上の暴力団であり、憲法25条は、国民に当たる市役所と定義した事も問題である。国会が次長(バイスチーフ:極悪人の主任の意味)を使ったり、局長を使ったりして、暴力団のような組織を持っている。しかし、会社組織法を、行政組織とした事も、憲法25条に照らし合わせてみても見つからず、食品衛生責任で掛かれた事を市役所が不正に閲覧し、職権濫用を行い、憲法25条の趣旨から逸れたとして、名古屋最高裁は昨日市役所に対して退去の命令と棄却の命令を出した。健保64年住友繊維が中国系で織田姫によって大企業を一大発起したのが7月7日である事から、七夕の行事として、光武帝に忠実な僕とされた織姫は、良く織物をする娘で、中国に住んでいた彦星と結ばれたとされる事実を引用した神話であるが、この件について、彦根星は偽名であるとされており、織田姫といった人物はいて、健保64年7月7日に、住友繊維設立した大偉業を成し遂げた中華料理人であり、兵庫中華街の建設を計画し大阪に移り住み、水牛の”晴代”と共に稲作に従事し営んだ。ある日彦根星という人物を見つけ、交際をしたが、3人の垢の他人を生んだにもかかわらず、彦根星が独占し、家庭から子供を追いやった事から関係が冷め離婚をしており、織姫の乙女説は成立する。結婚後も不倫で直ぐに離婚し、結婚をしなかった説は否定できない。また、健保64年7月7日を中国系繊維大企業住友繊維の創業者であり、行政組織法の手本と成った会社組織法を立法した政治家の織田姫であり、織田姫は、行政組織法の手本を作った人間でもあり、会社役員など会社組織法も建設した日本政治家としても知られる。また、初めて司法行政の革命を起こし、裁判権が、行政組織を民に持ち、裁判をする事が法律を作る事としたのは、昭和天皇の忠実な僕でもあり、裁判権の極左に過ぎない織田姫が自然法から組織法を立法した。しかし、この本件政治行為に関係なく、織田姫は、デーモン(悪魔)の77人の指令とした堕天使(悪魔とされる)ケルビム(智天使)のルシファー(最高熾天使)の忠実な使徒とした神話から、住友繊維の健保64年7月7日に由来した。織姫は、後に天皇家の国教のキリスト教(東方教会派)の一員となった。

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