福岡だい
2018.10.26(Fri)
幻聴で思った事そ4
山田誠さんに対する挑戦状と言うもの。もし山田誠さんが最終実力行使の警察力に訴えて、裁判外解決をすることについて、警職法で原告人として訴えて警察に打ち勝つ事ができれば、行政処分も山田誠さんが勝利したものとします。また、警職法に応じる逮捕は、セクハラ、迷惑行為防止条例法、威力業務妨害法など裁判外解決の一番の要になるのが、警察を行使する事です。また、すでに控訴審で敗訴が確定しているので、許さないとして山田都美子さんが、起訴等いうかたちで、応訴してはなりません。ほか、裁判では控訴審で負けていて、後見人任期中の未成年後見人福岡だいは、山田誠さんが犯罪者であり、この件で、裁判報酬金を遊びに使うなど消費する事を禁止する為にあえて3000万円の為替を時価総額2000万円で引き渡して、最低でも完全勝訴の11月27日までには勝訴は完成しなければなりません。よって、明日営業再開を命令し、山田誠君の部長を、行政処分で除名(撤回処遇)しますが、裁判外解決である旨であるので、行政権の行使の権限を超える裁判ですとの弁護士の異議を却下し、更新の期限は、毎月27日にあり、山田誠さんを部長を継続させるかは毎月行政審査します。よって、山田都美子さんの一方的な都合で解約されるため、違約金の発生を認め、山田誠君が手付け供託金を50万円払った事について、その倍の100万円は払わないと、山田都美子さんの都合で降りてもらう事ができません。そのほか、山田誠君が山田の生命に所属できなかった精神的慰謝料までを勘案し考慮した結果、100万円に対して30万円の慰謝料を付加するのが妥当と判断した。本件つき、山田都美子さんの保険個人権は守られているのであって、山田都美子さんは、朝顔電気が保険業務代執行する事ができ、証券行為の損害を賠償する行いに於いて、保険特権を代執行にて朝顔電気に付加して、朝顔電気は報酬料を70万円付加して、山田朝顔年金会長から200万円の配当を一月で払え11月27日までには山田都美子さんは朝顔電気と和解できます。営業再開は明日付けの期限ですが、手続きは、エジプト館が都美子さんに雇用されており、出来ませんから、キプロス館か、イスラエル館にお願いします。

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