福岡だい
2018.10.30(TUE)
幻聴で思った事そ4
今日通院隙間時間で行った行政手続法の学習ですが、基本合格書同然の機能を備えているので、岩田匡さんの勘違いです。弁護士だけが行政書士に成れない学力と言った事は主催者の分類の記述まで確認したうえで比較図面も減らして居らず、判例まで付いています。この件で、司法資格が行政書士行政法以上の評価書として、知識を備えているので、本当に司法資格教本が使いこなせれば、合格基本書から全部習う必要もありません。よって、岩田匡さんは間違いである。今、岩田匡さんは絶望の淵に立たされたといった事は全面否定でき、誤信に過ぎません。行政作用法行政手続き各章にあります。岩田匡さんは、行政書士が司法資格より優しい教本で習っている事に絶望して、行政書士を投げたから弁護士は要らないから諦めて大学令9条を取り止めて辞意を表するとしましたが、認めていません。岩田匡さんが大検を辞めなければならない理由がないからです。はじめから行政書士のほうが司法資格よりシニアの職業であり、難易度も行政書士のほうが難易度が上の職業なので、岩田匡さんが、自惚れて、如何に上位の職で見下して勝ち取るぞと意気揚々に成ったところで、本職として行政書士が欲しいなら反対です。岩田匡さんには代言権を認めるのであって代書権を認めるのではありません。各種官公庁への提出文章を扱う行政書士ですからそれなりの難易度があるのは当然の事ですから、岩田匡さんが、弁護について誤解して、自動車の車庫届けをしたり、風俗業やパチンコ店定業許可の許認可を受け取ったりする事業をどこか消防団に照らし合わせてみて食い違っているが、この様なものが消防団と認めることは出来ません。行政書士は、司法書士や、社労士に関連が深くても、宅建士についても市役場の手続きを扱う限りは、行政書士が、宅建業法に基づいて手続きを取る事は出来ます。今岩田匡さんが、風俗店営業と、遊技場と、自動車を消防団の職種に包含すると反論をしようとしましたが認めません。第一、何故代書権など岩田匡さんに求めていない事であり、公安委員会など行政庁に処分の申し出や、許認可の申請などを取る職業であり、これを酒井猛さんと和解しておらず、酒井猛さんは三者の行政書士から事業許可を持ち帰る許可はありませんから、酒井猛君自身が活け魚料理店を事業許可として申請するんにあたり、三者の行政書士に頼んでも譲ってもらえないので、自らが行政書士を取るのであれば、如何なる飲食店も許可が取れ、店を開業できます。消防団に認めたことは、市役所の文章伝達主義に基づく、主宰人による口頭質問や、公聴会を開く事が前提に当たりません。これが消防団そのものが書士権を備えておらず、市の代表執行人の主宰人による口頭の返事も公聴会裁判の公開も認められておらず、正しい理由の説明も文章で回答に応じないといけない法律になっており、何条の何項の何号にあるかなど抽象的な理由回答も認めず、行政庁の行う処分庁が執行する処分に付き、許認可の拒否理由を明確にし適切な処分に対する十分な説明を努力責任に因るものと定義付けています。唯一つ解る事は設問の特徴を理解して当てて答えるだけの生半可な試験体制では行政法には難しくて望めません。他の法律と比べても、刑法や民法より難しい検定が問われ、どれだけ読んでも、何一つ迷ってわかりません。行政法は難しく、この様なことを最初から学習する事を過去問題集も認めておらず、過去問題集は、行政法を習う者は法律を一通り学習したものと限定しており、つまり、他の法律は理解レベルが問われますが、未だ、憲法と、民法と、刑法と、会社法だけの範囲では行政法の難易度には及ばない事です。行政は、これが、行政書士資格で最も大きい範囲を求め、試験は模擬試験で試しましたが、憲法の方は一回間違えれば付いていけますが、行政法は2読んでも解りません。答えをみてもなるほどと思うことも少なく、行政法の選択肢の間違いではなく、行政法の基礎が習えていない事が原因に考えられます。とりあえず模擬テストで合格基本書から答えを補足をつけて理解する事は基本なので逆引き法の試験で短時間で行政書士を習得する方法論に繋がります。自分は、行政作用法に行政手続きと、行政の個人情報の保護などを習っていき、よほどの自信があれば、今から3年後には1発合格を果たしているはずです。しかし、現実はそんなに甘くないと思ってください。司法資格には一応の必要な記述はあります。岩田匡さんの勘違いです。岩田匡さんが、司法資格が大学級の研究学習期間であるのに対して、普通通信制に過ぎない行政書士が上位専門学校などと定義して手を引こうとしたのは犯罪です。事実上はその様な事は許されません。岩田匡さんが、自身を完璧に学習した、コンテツに瑕疵があって行政書士に成れないなどと爆発した感情を表に出すなど許されるはずもなく、この様な方は、書士権にこられないで下さい。

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