福岡だい
2018.11.07(TED)
幻聴で思った事そ4
岩田匡さんから、1週間以内の期間に12月27日の刑事手続きを依頼されました。刑事手続きでも空名の社長株と、登録商標が欲しいといったので、あと5年以上の猶予をもって貯蓄できます。岩田匡さんは、弁護士事務所の名前を使わなければ非弁に当たらないはずなので、何もなしにします。また、今回、新しく村上憲一さんと、徳留健作さんを副会長に指名しましたが、枝01を取得する話はどうなっているでしょうか。これも、本人の希望通りであり、山田都美子さんと同じ扱いしていません。都美子さんは、日進水道課を認めるには、25年の債務の見通しが必要であり、25年間の内ゼネラルマネージャー5年、国家常任会頭20年となります。日進看護課を先に入らせます。会頭の資本は4000万円です。証券契約料はありません。岩田匡さんは、所得目的に法律事務を行う事ができません。よって、無指定会社となります。他、日進裁判課主任会長枝02の競争入札には8人の立候補者が居り、市内で、懲役料金で4億3000万円を持った人が8人いたということです。そのうち5人は、使わせないと訴えると仰っているそうです。社費も認められず、得喪出来なかった者が、日進裁判課に賭けます。当座通帳では、銀行局で始めから02番で申請しておいて、その番号で認められたので、入札をさせて欲しいと言った人も居ました。会社が建てられない限りは、当然として日進課に対する投資は重要であり、主任会長が犯罪者であってその刑期を終えた方でも構いません。なぜならば司法行為を行うことを目的とする組織の為、犯罪者が自ら自主的に法律行為を行い、犯罪更正を行い、非行を防止する目的によるもので、法務省の宣言と変りません。山田誠さんが、控訴審に対して賠償を行使したのは許せませんが、証言に応じずに、裁判所が決定した事であれば、結果は覆されないので、実力行使といった手段に講じることにしました。それも、民法上で認められた権利です。勿論応訴することは禁止ですからここは行政的解決を優先させて、山田都美子さんに3000万円の賠償を肩代わりをして、都美子さんが払える額の130万円、山田誠さんに払わせました。控訴審の出来事です。また、山田都美子さんは、日進課に勘違いしている可能性があり、本当は国家常任会頭と同じ職名の日進課を持ってはいけません。でも、水道課はないので侵害には問いません。2日前は、販売学が大きく前進して、裁判でも解消を遂げたと伝えられています。

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徳留健作さんや、村上憲一さんに譲ると言っているのは、建築課副会長や、総務課副会長です。また、酒井猛君には、福祉課主任会長、山田都美子さんには、看護課主任会長です。また、岩田匡さんと、佐竹義廣さんは、改悛の余地なしとして、仮釈放金が得られず、その日進課に対して買い控えているので、岩田匡さんの主張である、日進裁判課に8人の内2人の佐竹と、岩田が立候補したといった偽情報を流そうとしました。実際には、岩田匡さんも、佐竹義弘さんも受刑を理由に買えないのであるから、自ら引き下がって頂きました。特に岩田匡さんや、佐竹義廣さんが、日進課に得喪することが認められたのではありません。勿論そういった政治上の目的に岩田匡さん達が応じる事も無く、辞めておけと言っています。また、これから、主任会長は、4億3000万円から、副会長は、2350万円からとなります。徳留さんは、義援金のようなもので、2500万円以下であれば払えるとしている情報は本当でしょうか。もしそれでも駄目なら、刑事手続きを検討しなければなりませんから刑事手続きを2019年まで延期しなければなりません。勿論自分の推薦責任なので、証券会社のオーナーシップとなります。そうなってくると、日進課に対して、オーナー会社が必要になり、投資の足がかりが2000万円以上につかないことから、何ヶ月も備蓄して、オーナー会社から日進課の2350万円x1.5を用意します。またその他の手段としては、刑事手続きは3000万円まで可能なので、2350万円を先に納めておき、契約料を2月目で更に2350万円の証券契約料を払うという少し不合理な手続きも検討できます。とにかく、オーナー会社まで用意しなければならないのであれば長期ファンドが避けられないので、刑事手続きは3000万円まで可能なので直通で日進課を投資する手が先決かもしれません。推薦責任の長期ファンドは、2名に対して直通で日進課を取らせ、登録商標を5月目で二人分の1000x1.5万円を用意し、残りの4ヶ月で2350万円ずつ分割します。それによって、2350x2と1000x1を2人分と成ります。オーナー会社を用意する件は、1年以上の債権になるので避けます。しかし、都美子さんは、10年債権で自立して日進課に払う義務があります。それも都美子さんの為に、水道課と、看護課を用意するので、その主任会長に付く為には4億3000万円のFXが必要になります。FXといっても何の事かピンとこないかもしれませんが、FXとは、配当金などの為替収入源のことを言います。つまり現金に因る解決ではない事です。岩田匡さんは酒井猛さんと行政を巡る紛争を起こしたにもかかわらず、日進課を欲しいといっているのは一体どういった意味なのか。岩田匡君が、司法資格法学生といっても、酒井猛さんの酒井行政書士会の権限に行政で打ち勝っては成りません。この原則について、岩田匡さんは、酒井猛さんを侵害しているのであって、日進課に確執を持つ事は許されません。岩匡さんは、日進課に対して何か誤解している他、岩田匡さんが、日進裁判課主任会長だと思っているのはもう辞めてください。自分は、岩田匡さんの意見や意思を全面的に認めることは出来ません。争いを未然に防ぐには競合をなくす事ですから、行政書士の権限を酒井猛さんが差し押さえている限りは、日進課に岩田匡さんが弁護資格で打ち勝つ事はありません。行政と弁護はあまり関係がありません。これも、日進課は、酒井猛君の人権であり、岩田匡さんの人権ではありません。岩田匡さんは、行政作用法の行政手続きなど無いとして、行政手段法と言いがかりをつけてきて、しかも、それが、行手として2つある事になったにもかかわらず、紛争による解決を望んだのは、行政書士には岩田匡さんは要りません。勿論、司法資格からは、行政書士を申請するだけで資格が取れ、これを行政不服審査法をやるのでは、もう岩田匡さんは、弁護士にも要りません。特定行政書士をするなど許されません。また、酒井猛さんは、営業と、行政手続法だけで順調に勝ちに進めました。岩田匡さんが一方的に解決しない紛争にもかかわらず、酒井猛さんはどんどん平和になって行きます。

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福岡大が裁判官の閣内に指名されている理由。
まずGoogleにて、日進市、福岡大 裁判官で検索すると上位で表示され、安倍晋三か裁判官の請願によって閣内の裁判官に入っている事、また、自分自身を日進市固有の地方自治の裁判官と認めること。検索結果は、疑う者が、以下の条件で検索できてください。「福岡大 & 日進市 & 裁判官」でキーワード検索を、岩田匡さんが確認したのでは、正しい証言をしないので山田誠さんに頼みます。まず、2000万円以上の資本別は暴力団組合と扱われる指定行政です。例えば局長などが3000万円に当たります。また、暴力団組合特有にある次長については、350万円でも罪悪の意味合いが強く暴力団組織会社法となります。国会が暴力団を使っていた事は、行政組織保有規定に反する者として省庁局長と、次長を差し止めるように、東京市役所から請願が出され、同時起訴となりました。東京市役所原審に於いて、裁判所と同様に、国会にも、行政の権利の擬似組織があると認められるとした東京最高裁判決は、再審後、東京地方裁と、名古屋地裁に戻され、原審の訴えは認められず、省庁が、暴力団組織法を採用した組織登用を発表しても、行政に対する侵害と認めることは出来ない。以下名古屋地裁、憲法25条U項は、厚生労働省の努力規定を定めた者であって、生存権は、社会的存在保持権に当たらないとして、原審の最高裁判決を退け、東京市役所に対して棄却を命じた。この件で、愛知県弁護士会、安江信男は、国会青年局次長であり、出身を、創価学会大学法学部としている。安江信夫さんの存続問題に関わる事を審議した事は許されない(付記)。これによって自分に対する制裁は遡って全部を取り消されても、制裁後直ぐに組織改革があったので、もう私立とした名古屋尾張証券と、榮不動産合資会社には変りはない。よって、今から、私立が代表に成るので、十六生命部長(ゼネラルマネージャー席)を行政に頼んでいるのを他人の人と、多少違う組織になってもかまわないとしたが、山田都美子さんの組織は、山田生命代表が行政なので、朝顔電気が私立、山田中国水道は、国家常任会頭なので、国家組織機関の立法府とする3権分立を果たしたこの権で以前より、立派に偉くなった山田都美子さんは、それでも自分たちとは認められることはなくなったが、自分の薦めによって、日進看護課に投資させるが、日進水道課は山田都美子さんに責任を取らせるから投資させる。自分は、日弁連登録の最終段階を迎え、弁護士法各位の判断は弁護士会である名古屋市弁護士会が行う。非弁ではないと認定をした。また、国選弁護人任期終了に伴い、無償弁護を休んでおり、今は、裁決や、命令ばかりをしている幻聴との裁判の毎日をこなしている。ジャッジをすることが非弁の禁止に当たることは無く、資格が無くても判例による自然法の定理が適用される現状であり、一度下した判断は、公開書類を個人情報を全面的に規制した、個人情報機密処理、並びに告発活動を行わない制約にあたる、裁判官の秘守義務並びに、同時に課される弁護士に対する秘守義務が守られ、自らが約款に反していない事を表示し、それによって、弁護士会が確認をして非弁か判断し、日弁連に相当の期間に届け出るとされている。秘守義務というのはどの様なことがあたるのかというのは、@「氏名、住所、本籍地、電話番号、犯罪歴」などの情報であり、他業士によって、司法書士会と、行政書士会が、警察署などへの告発状を認めているのに対し、弁護士は、秘守義務を全面的に遵守し、決して犯罪歴を公開してはならないものとした。@号規定全てが犯罪歴の秘守義務に全てに関係あることであり、ここで、弁護士や、裁判官として、安江信男さんを被疑者扱いする事は許されない。勿論、これは、秘守の告発状の禁止に当たるので、弁護士法を最優先に遵守し、市から疑いがかけられたことを市が原告として訴えていた事を、裁判としてはならないほか、弁護士法により、この行いを法律事務とすることも出来ない。

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