福岡だい
2018.11.08(THU)
幻聴で思った事そ4
自分が以下の条件で検索でき、指名の拝命を確認しました。アッパー記号で加算し「福岡大 & 日進市 & 裁判官」で先ず問題なく上位で表示されます。安倍内閣も、自分が学習に取り組んでいる、さすがに不動産登記法を剥奪するまで言わないだろうという事が原因と考えられ、司法書士が出来ない裁判員ではないと言った理由になります。司法書士が出来ないと、国家資格で140万円以下の賠償の簡易裁や、不動産登記法、”証券”商業登記法が出来、行政法が無い以外は、司法書士の学科範囲は、司法資格を凌いでいます。また、おそらくは、裁判官の請願によって安倍晋三内閣に認めさせたものだと思われ、自分は、無事に日弁連に対する認証に進めました。名古屋市弁護士会は、自分のことを非弁活動を行っていない旨の報告を日弁連に対して相当の期間にて認めました。裁判員は、反政府であるが、不動産と証券活動家は反政府に出来ません。その件を従えなければ、裁判員を執行停止にするので、裁判員を諦めてまで司法書士に進まなければ成らず、その場合は、全部の裁決を手放す気でいました。しかし、反政府もこれ以上は打ち続きませんでした。漸くですが、安倍政権側に就く事が出来、裁判官の任期を始めだし、命令や、裁決が取れるようになりました。これによって、不動産登記法と言った心強い法律の柱に支えられて、何とか裁判官の条件ではやっていけそうです。酒井猛君は、行政不服審査法が唯一できる特定行政書士に進み、行政法をやって行きたいという希望だそうです。酒井猛君は、これからは、反政府側(レジスタンス)に回り、暴力団だと名指しされ非難を浴びるほどでしたが、酒井猛君は、野党政権を維持する目的で、行政書士と、裁判員と、司法資格(弁護士免許)と成ります。この点では現時点では、裁判員に違反ではなく、自分は、もう定年後の裁判員も諦め、酒井猛君に譲りました。もう裁判員は要りません。こんな厳しい者は従えませんから出来ません。酒井猛君だけが行政庁や、国会に対して責任を追及することができる行政不服審査法であり、主任大臣とされています。自分は、職権剥奪になる可能性の高い特定何とかとか言うものは従う事ができません。それが如何なる司法資格によってもです。酒井猛君は、現行法の裁判員が可能で、行政書士に訴訟法を付け加えて、さらに詳しく条文を習う司法資格です。登記法は司法資格にありません。この権で、酒井猛君は弁護士に対して、反政権を約する者であり、酒井猛君自身が野党で我慢出来るなら問題ありません。しかし、自分は、公明党与党のままで、自民党から冷たい避難を受け、野党同然に扱われ、山口代表の「いきわたる未来の教育費削減へ」の政権口約を両親に完全に認めさせられ、野学ほどの厳しさで資格を目指していきます。しかし、自民党の公明党に対する処分が終わり、自分自身を閣内に認めるようになったのは、安倍の地方自治の日進市に対する権利の付与であり、司法書士の為に、裁判員立候補をやめたのですが、裁判官であれば続投できそうなので、大丈夫になりました。しかし、自分は人と違う分権です。山田都美子さんが山田生命を代表を行政に置き、ゼネラルマネージャーを私立、国家常任会等(国会活動)を山田中国水道としました。しかし自分は、東京裁判にて、東京市役所から、榮不動産が国公立を失うなど制裁を受けました。それによって、酒井猛君に、社会的行政組織法の自然法の定理について、立法以外に書いて常識的に保証している行政を他権に認めないとした、訴訟が東京市役所によって、東京最高裁で原審の裁判がありました。ここでは、名古屋地方裁判官は、憲法25条U項は、厚生労働省の努力規定を定めた者であり、生存権は、社会的存在権ではないとして、東京市役所の東京最高裁に棄却を命じました。また、自分がその制裁によって、私立名古屋尾張証券、私立榮不動産合資会社としたのは取り消す事ができません。これからでは、部長のゼネラルマネージャーを十六生命部長を行政に頼めなければ、三権分立は成立しません。この権で三権分立の得喪について、代表が私立に就いた限りでは、総支配人を行政に認めなければ成らない。山田都美子さんは、代表を行政に出来ましたが、自分は到底その様な事に及びませんでした。今からでは、反政府の制裁後なので、内閣も承知の筈で、自分を裁判員に追いやろうとしたが現行法の不土讃登記法で、裁判員に司法書士を禁止する旨の記述が見つかり、夢に思っていた、裁判官が定年退職後争い無く裁判員に就きたいと夢を延べた者が、発言と違った結果を招いたみたいで申し訳ないです。しかし、自分は登記法一つ殺せませんから、安倍晋三内閣によって、反政府に追いやられては、棄権する側が裁決と命令であり、調停と、法律事務ではないので、非弁の禁止にも、国選弁護人が違法資格に当たるとしていません。国選弁護人は無償の弁護なので、和解調停を勧めたり、法律事務を行うことについて、弁護人は利益を取っておらず、報酬目的の法律事務に当たりません。よって、弁護士法を確認しても明らかであり、国選弁護人は合法です。また、自分はその任期を裁判官(閣内裁判官)の指名で国選弁護人を拝命し、弁護をしたのも昔のことになりました。最近は、裁決や、命令ばかりこなすようになり、弁護士とは別人か苦になっても、日弁連に登録する必要があるのは、最低でも少なくとも、裁判官と弁護士だけです。自分は、不動産や訴訟法が奪われなかったのでこれからも、裁判例(自然法の定理)を続けさせていただけます。

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