福岡だい
2018.11.12(MON)
幻聴で思った事そ4
岩田匡君は、はたして6人の裁判員のうちの1人に成れるかと言う事は市役所の求人から、選挙候補を指名し、籤を引くなどして、市民団体が裁判員の候補を決めます。少なくとも、酒井猛君が、司法予備資格並びに行政書士が合格すれば屈指の合格候補となりますが、岩田匡君が、日進市役所に、立候補を含めて今酒井猛君の立候補を加えると3人になれ、岩田匡君でも、6人編成の一人に無選挙でなれる確率が濃厚になりました。裁判員制度の発起は、小泉純一郎内閣総理大臣時代に成立した自然法の一つであり、国会の立法は、箇条分けされておらず、延長して、安倍内閣時代に、司法書士が、裁判員に指定して参加できない職に決まったのは、立法責任であり、自分は、閣内に無理やり公明党で押し入り、裁判官を認めてもらいました。不動産簡易弁護を捨てろなど自分には出来ません。岩田匡君は、大阪維新の党を立候補しましたが、岩田匡君の程度は、自民党の弱体化したせいぜい立憲民主党くらいです。酒井猛君には民主党で推薦しました。また、氏名はわかりませんが、日進裁判課主任会長は、自民党に推薦しています。岩田匡君が、どうしても裁判員をやりたいといったのですが、岩田匡君達は、裁判員と、行政書士などこんなものは辞めておけと命令しました。裁判員制度は、第一審の刑事裁判で、死刑、無罪のジャッジを争い、6人の裁判員からは1名以上、裁判官の3人の中から1名以上賛成すれば、可決される裁判です。司法書士のほうで、裁判員は職業裁判員として認めているので、裁判員は所得がある事になりますが、次のような方を市民団体の監査の下、次の職業の方でも入れます。飲食店自営業、美容師、魚屋などが候補で、高い民主性を裁判に求める事を目的とした者です。如何なる職業でも、国家権力以外から刑事裁判に参加する制度であり、国家ではない権力とは、行政や、司法書士、税理士、外務官、警察官など低い民主制のものを対象と扱ったものではありませんが、酒井猛君は、新しく行政書士に成るので、国家公務員という形で、国家権力なので、酒井猛君には、民主と反政府の裁判員とした趣旨とは、民主制が低く、本来もっと高い民主を追及されますが、司法関係職だけで編成していくのは、実力の在る裁判員になり得ます。酒井猛君に、裁判官のほうが向いているようでも、裁判員となり、行政不服審査法で主任大臣、局長の襟を正したり、民主党候補として、反政府(レジスタンス側)の自由は奪われません。酒井猛君が、自民党や、公明党であれば、与党派連合として、裁判官以上の職域が問われても、酒井猛君の入党希望候補の民主党であれば、自民与党の行政の不正を監視し、そして、自民党側を、責任追及する立場の特定行政書士に成るのに、酒井猛君は、行政書士と、司法資格本試験を両方合格しなければ成りませんが、裁判員の関係職として、酒井猛君に司法予備資格以上と、行政書士だけあれば、刑事裁判に参加して行け、司法予備資格の程度でも、裁判官に代る裁判員として必要性を考慮する事が可能です。

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