福岡だい
2018.11.13(TUE)
幻聴で思った事そ4
最近、岩田匡君が、民法2条特定行政書士、4条主宰者、6条公聴会、8条弁明書と言いましたが、簡単に解ける質問です。全部行政法です。岩田匡民法流で言うのは、殺人行為をしたが側が(殺人の意味も曖昧で)死刑罰と言っていますが、自分は、岩田匡君に、死刑は刑事処罰ではないのですかと聞きましたが、民事罰で死刑にすると言ったのは、何処のどいつの裁判官が言った事か、こんなおかしい滑稽なことは無い。刑務所で死刑執行されているのに、民事調停で死刑と言いがかりもいい加減にして欲しいです。また2日前、裁判官が、岩田匡君を死刑にするなど人を傷つけることを言っていい加減にして欲しいです。判旨を聞けと問いただしましたが、裁判官は黙っていたので、裁判官に行政的実力手段に出ると通達をしました。今を以って明らかに、その裁判官は、日進裁判課除会していただくほか、これからの裁決を合意的管轄外裁判(所謂敵裁判所)とするとして、伝えました。これからは、一切をその裁判官を敵として、認めないものとして、日進裁判課に2度と来ないように伝えました。自分の確認では、岩田匡君が詐欺を行い脅迫し権利を誘致するなど、刑事責任による死刑求刑なのかと確認をしたところ、何も反応が返ってきません。ただ人に対して死ねといっているだけの裁判官などもう要りませんから結構です。司法資格に背いた裁判を行ったわけですから、政界からや、法曹会としての責任も追及を受けていただき、ただ単に岩田匡君に死ねと伝える為だけに、死刑だといったように、理由の説明も無く、判旨を怠るなどもう裁判官失格なので日弁連の法曹資格を失っていただき、公開判決に裁判官を突き出し、晒してください。そのうち、記者団と敵対する事もあるかもしれないので、そのときは誠実にお願いします。もし従えないのであれば、裁判官そのものを辞めて頂きます。この起源は、自分が私権の享有を2、3歳から負った事で、一歳したの星野えみに原告人とした訴えで、憑依された人が死刑だといってきて、幻聴は善良だと星野えみが言った事から発端が始まります。ここで民事裁判で審査した結果、幻聴と、憑依を受ける者は、民事罰で死刑と認められますと裁判官が答えた事から始まっていて、これが、民法が死刑と言った独自の発想を持った裁判自体をした人が別人で、本当にそういった、司法資格外の裁判官が、公法としての刑事罰の死刑を公認せず、飽くまでも、民事調停の和解が死を取引する事だと伝えた偽りから始まっています。司法資格の行政法を読んでいると、精神法など行政法として確認されています。これは、行政で、精神法が処分の対象になるからであり、行政書士は、更に、行政法に農地委員会法など習熟が求められます。情報通信と、政治経済社会は易しいですが、これも予定までに合格を間に合わせるように、模擬テストを初めていきます。完璧にできるまでやり直す意思なので、これから毎年、予想模擬問題集を買っていけます。模擬試験が通過すれば、合格は確実なので、無駄な試験費も削減でき、学費負担軽減に両親に協力できます。また、模擬テストが許されたのは行政書士なので、司法書士ではない事が注意が必要です。まだ、司法書士は、アマゾンから環境が整っていかないので、後の期間に調整していきます。まだ、不動産登記法も過去問題集をこなしただけで殆ど教本基本書を読んでいません。まだ司法書士は早いです。自分は、行政書士に成れます。これから、官庁に調書を職業の業として、兼業行政書士をします。会社勤め先で、主に自動車取得や、自動車整備届け、自動車車庫取得など公安委員会などの官庁に対して行政書士を行って生きたいと考えており、自分以外の自動車免許以外の委託を受け、行政書士が出来ます。他人の自動車所有を資することで、自分が自動車を持てなくても、公安委員会に各種届出の意味のある文書を提出代行、作成代行し、会社に行政の財産に資することを宣言します。

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