福岡だい
2018.11.15(THU)
幻聴で思った事そ4
岩田匡君の愛知学院退学と、大検について、もう我慢の限界です。岩田匡君が、裁判員に、内閣の指名と任命をもって裁判員に就くといったことに関して、本当に、憲法の統治に習熟しておらず、幻聴だけで法律を身につけようとして、通勤講座を見向きもしません。岩田匡君が、授業と代わらない品質の音声講座や、自分より優れた検索環境にある、法学部コンピューターデーターベースを使いません。岩田匡君が、大検を棄権しろと命令したところ拒みました。しかし、岩田匡君は小遣いを貰っていません。親が払ったから通勤講座の司法予備資格対策試験集があります。岩田匡君は、法学部の入学をやめにさせ、大検も取り消していただいて、もう、愛知学院大学を完全退学してください。憲法は、職業裁判官を、内閣が指名と任命をするとされていますが、最高裁判長は、内閣が指名し、天皇が任命するとされています。しかし、岩田匡君は、教材の返品を拒否しました。教材を返却しなければ、大検が取り消されない他、自分は、行政書士の職場側の立場の人間なので、法律の躾教育をしているのではありません。岩田匡君が幼く、頑固で、そして、学科に怠る態度を辞めません。通勤講座を全く利用しないのに、大検の合格前に、法学生の地位を行使されては困ります。どうして、自分の習っている範囲内で、岩田匡君が、それだけの幻聴で、法律を習熟する義務等認めることも出来ないし、その様な大学責任を自分に負わせて貰っては困ります。自分は、幼い方の躾教育をしているのでもなく、一介としたビジネスです。この時点で、学会の介入に迷惑しています。自分が、今行政法の基本合格書を学習を始めました。岩田匡君は、自分が読んだ内容を色々議論して、どうして、命令に、取り消しが勝てなかったのか、自分に調査させ、岩田匡君のものにしようとしているのを、愛知学院大学が甘やかして認めています。何なんだこれは、こんな者は寄生じゃないか、どうして、自分が大学じゃないと解ってくれないのか。岩田匡君は、まだ問題は解決していません。内閣は局長と、委員を治めるのであって、主任大臣の省は、外局と扱われるそうです。この権で、法務大臣は、内閣総理大臣に独立した権限をもち、アディーレ法律事務所など大臣公認司法書士と良く宣伝が流されていますが、外局が与えた権限でも行使可能です。また、通達と、指示についての定義も、2日前の合格基本書でわかるはずです。またどうしてこれが、岩田匡君の法学部の偏差指数が自分自身の責任に帰するのか全く理解できません。はっきりと聞きたくなければ、もう聞かなくて良いし、データーベースで調べたくなかったらもうコンピューターも使わなくて良いので、通勤講座は、酒井猛君が返したように、岩田匡君も返して下さい。そうしなければ、大学受験生の地位が与えられたと、裁判官に大きな誤認が招かれ、大学地位だと思われても、この訴えは、無効です。岩田匡君は、行政書士から、法律を習っているのであって、司法資格(弁護士免許)から法律を習っているのではありません。この様な方が、もう弁護士に成れといいませんから、もう責任を取って、いったとおりにしたように、行政法をやる行政書士にしろ。もう、法学生はやめて良いので、40、50歳のシニアの方がやる行政書士で結構です。それも、酒井猛君と同じ行政書士で結構です。岩田匡君の権限は、特定行政書士ではないので、行政訴訟法と、行政不服審査法は使えません。つまり、権限は、処分が決定されるまでの、行政手続きまでの権限と成りますから、あたらしく、予備試験に受けられる酒井猛君より権利を制限されます。2日前開示した。公物がまた以前の延長線上の民法10条だそうです。呆れました。

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