福岡だい
2018.12.02(SUN)
幻聴で思ったことその4
酒井猛君が、訴訟を起こした事に関して、既に1億4000万円の資産は、行政書士から税理士に譲渡されたものであり、民事訴訟の無効の確認の請求を行ないました。酒井猛君がそれで営業の差し止めの命令を受けるなど三者に欺かれても知りません。自分は、酒井猛君の意思に逆らって行政書士に投資したのではないから、酒井猛君が、税理士にしたいと言うのであれば応じているが、2018.11.29付けで、大は酒井猛君の代理人ではないと言われています。酒井猛君は、供託の在った金額と同額の売り上げを取ったので、売り上げを返還しない限りは、山田誠君の手付金倍返しが違約で避けられません。酒井猛君は、山田誠君に所長を任せ、誠君が、違約金の請求を起こす訴訟をしましたが、酒井猛君が、営業許可を得る為には、山田誠君に、税理士事務所所長を降りてもらう必要があります。それも営業の差し止めで対抗したので、酒井猛君は、猛君の都合で解約するのであってその場合は、手付金倍返しと、慰謝料を請求されています。慰謝料と、違約は、一月の先月の売り上げから払えるだろとそう答えていますが、酒井猛君が幾ら所得を取っていたのか知りません。酒井猛君が、違約金を払わないと、山田誠君が次の供託売買が出来ないのであって、山田誠君は、宅建業法でも守られている供託金は、辞める時に全額返してもらえるのを酒井猛君は拒否を続けています。許されません。酒井猛君は、もう民主党を解体する他、特定行政書士を降りてもらいます。代表以上に任せたのでは担ってくれないと分かったので、所長以下でお願いしますから子会社で結構です。6000万円程度の債務が、酒井猛君の公認の債務の保証がかかりますが、今日から、証拠、証言提出の期限を過ぎました。今日の陳述並びに審尋、答弁は使われません。民事保全として、債務者と正当な資産保護に付き民事保全法で定義されているが、債務とは、借金を払いうけ、三者に、保障金を提供する業を行なう者を言う。ここで言う借金とは、投資支払い予定の金額を債務と言った形で保障する事も含むのであって、民事保全法に違法ではない。今回抗告について、酒井猛君の原審を却下する申請を行い、2週間以内に抗告の宣言と、民事訴訟無効証拠の確認をして頂き、酒井猛君が営業命令権がない事も事実を確認していただきましたが、弁護士は、自分から酒井猛君の申請で1億4000万円の贈与を所有権移転の登記をした事を激怒したと伝えられています。贈与を行なうには、行政書士の資格が要りますが、裁判所にも届けられていて、行政書士の職域に逸脱する行いであり無効です。行政書士が手続きを行うのは市町村、都道府県庁、国会などです。たとえば、特許権の登録は、弁理士と行政書士の共管業務で、文化庁長官に届けます。特許権の期限は20年間です。

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