福岡だい
2018.12.04(TUE)
幻聴で思ったことその4
証拠提出期限の弁明書
民事訴訟法上の重大な間違えは、控訴存在である。弁明書に至った経緯は、2018.11.29日に被告審の証拠提出期限を猶予を1日として証拠提出を求め本件第一審控訴審に対して弁明書を提出した事件である。控訴とは、第一審終結裁判を終えた後相当の不服が在ると認められるときに、第一審に対して異議を行い、第二審からは控訴する事が許される。第一審は必ず出廷しなければならない別段民事訴訟法。重大な要件は、名古屋家庭裁判所が十分な聴聞の権利を公聴会その他の手段によって、立会いのもと調停を第一審前に行なっていると解釈し、第一審をあたかも第二審裁判のように、自分が名古屋家庭裁判所に事前の不服の事由があると思い込んで控訴とした。控訴の対象と成るのは、簡易裁、地方裁の第一審を終結し(民訴281条T項)、控訴は不上訴の合意、上訴権の棄権がないこと(民訴284条)、控訴人が不服の利益を有する事が挙げられる。訴えを却下した名古屋家庭裁の判断は、(T.S.)に不利益があるものと断定し自分が請求棄却を求めた時には本案判決を得られなかった事で被告にも不利益であるから被告原告共に上訴できるとされ家庭裁は第一審結審判決を宣言した判決は民訴違反である。

付記
民事訴訟法328条抗告の権利
1項:証人台等口頭弁論を経ないで(3億円の賠償請求と営業停止の下命)訴訟手続きに関する(不服の)申立てを却下した決定、命令に対して抗告する事が出来る。2項法定または命令により裁判が控訴として出来ない事項について決定、命令がされた時はこれを抗告する事が出来る。328条事由:抗告は不服のある決定命令に対し、民事保全法が認めた場合に限って許される。
民事訴訟法281条控訴する事が出来る判決
1項:地方裁判所が第一審とした終結判決か簡易裁判所の終結判決に対してすることが出来る。よって第一審は、十分な陳述、口頭弁論、審尋を、証人台に立会いにならなけれ成らないのであり、名古屋家庭裁のした一審管轄裁判所を家庭裁と定めた上で、二審の権利にあたる当該を控訴権としたのは違法である。
民事訴訟法284条控訴の放棄
控訴する権利は放棄することが出来る。
民事訴訟法282条控訴費用負担裁判に対する控訴の制限
訴訟費用の負担裁判に対しては独立して控訴する事ができない。


控訴手続き
(1)終審主義
控訴審は第一審で収集された裁判資料を前提として(民訴281条T)更に控訴審で新たに収集される資料を加えて控訴審の口頭弁論終結時を基準時として控訴の適否と第一審判決終結に対する控訴、付帯控訴による不服の申立てにつきその当否を判断する。
(2)弁論の更新
(1)を執り更に第一審資料を控訴審で利用するについては当事者が第一審弁論の結果を陳述しなければ成らない(民訴296条U)

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