福岡だい
2018.12.05(WED)
幻聴で思ったことその4
障害者就労支援Bの事で、何か菅田さんに誤解して伝わってしまったようです。自分は、精神障害2級とされていますが、障害の程度は比較的無いです。ですが、外国語の認識としては、マインド(精神)と言った者は、外国語でどの様な意味で表されるのか。外国語では、OK MINDとは注意を聞きましたと言う意味に相当して、日本表記のMIND THE DOORではどういった意味に変るか。MIND THE DOORは、扉の開閉に注意してくださいといった意味合いで、広義の意味合いでは、精神とは知性や、思慮深いなど意味合いに問われる事もありますが、それに対する障害なら知的障害があることであり、自分の知性が制限される事によって起こりゆる事故がどの様なものでも、精神障害です。自分が、手足が不自由に使えなかったり、長時間幻聴に拘束されたり、また、思わぬミスだってしますし、精神障害とは、そういった不注意が日常茶飯事にあるものの事を指し、自らの者は、たった1年で本を2冊も水濡れ注意PROOF MINDでは、水を本にかけないで下さいと言った意味になります。自分は、2冊新品と、中古で再発注をAMAZONにして、家庭の書籍の遺産を精神障害を乗り越えて保障しました。自分の精神上の不注意に因って当然に本を壊してしまったのであるから、代替を検討するのは当然だと思うのですが、今回のトラブルはボールペンに蛍の憑依が、自由に動きたいといった知性障害に当たります。自分は、知恵遅れを経験したほどの、精神、神経上の障害を負って来ましたから、中学校時代全く学習に取り組めなかった記憶障害に見舞われ、これが、自分が精神障害である存在を福祉として菅田さんにもっと知って欲しいので本日予約日を記して、2018.12.03日付けの資料です。あと、2日の猶予で公開できるように、毎日ブログを更新できるように、数日分残して公開していますから、毎日続いています。自分が、精神障害者であることは、思慮に欠ける障害を負ったのは、小学校時代の繊細で思慮深いと評価された南小学校の評価を毀損する精神障害にあたり、注意を数回訊けなかったり、自分が、資格以上を責任判断を当日中に決断できる成年擬制の権限に当たりませんから、勿論受験管理もしていませんから、インテリアコーディネーター販売は3年の猶予、行政書士は4年の猶予を与えていますから、裁判員以外の道を目指せるようになり、此れにより、試験前に裁判員制度を言った者を事前に不注意を修正して、不動産の道を選び、あえて、裁判官と、裁判員を優先しないようにしました。自分は、希望としては、権利部の不動産登記を司法書士で遣って行こうとしており、その対価は、裁決と、命令を捨て去って、日進裁判課を棄権する事さえ考えましたから、安倍内閣の希望で、自分を反政府に置き、責任を任されましたが、自分は、商業登記法と、不動産登記法を捨てる事ができませんでした。反政府になってしまっても、司法書士ができるように、140万円以内の裁判の当事者が出来るとされている司法書士は、司法資格の一部に過ぎません。弁護士に成るにはもっともっと勉強を積まないといけません。自分は、国が管理している、カウンセル(国選弁護人)の指名を名古屋地裁から頂いて、論理的な、犯罪学と、罪刑学を任された成人擬制を経験したほどの重たい責任を負って来た人です。自分は、精神障害になって、制限行為能力者(所謂法的弁識を欠く存在)の精神障害者になりましたから、もうカウンセルも辞めていますが、後見人が、カウンセルの職権を代理人として行使できないのではありません。もちろん、人の犯罪を任されるほど責任は、精神障害者には認められていませんから、自分は、書面審理主義に基づいて、法律事務に関わる仕事を含んで行こうとしていますが、自らが、精神障害に立ち向かう事により、弁識の回復を、法律学を学ぶ事で、埋め合せていくと、補助人までの精神障害の軽度な精神障害による法知性を、不十分に欠く制限行為とあたると、名古屋家庭裁判所がしました。これも、保佐人までは許されませんでしたから、自らと縁がエジプトキーパー(万博館を勤めた偉い方の事)までが、立て続けに、キプロス館に下がったギリシャ館キーパーが辞めたあと、エジプト館も辞めたので、今度は、頼みの綱はイスラエル館ですからイスラエル館以降制限を軽く取り図る件も、精神障害に対する法的補佐を図る目的で、年金から、毎月10万円保険料負担費が払われている非公認事実があります。これは、自分が、司法書士を補助人に雇っている事は秘密です。司法書士と、親と、イスラエル館の三人が代理人に就く事により、以前より規制が厳しくなったと感じるようになり、自らが、制限行為に恐怖感を覚える等、CTCにも、契約責任が、片務契約で出来ず、また、収入の綱だった産地直送クラブ農業の契約社員の地位は失墜して免職前に母親に譲られています。後見人が就くなど、禁錮の行政法(精神障害福祉法45条など行政法として扱われる法令)に基づいて、保護室の拘禁と共に、名古屋家庭裁判所から成年後見人の開始の審判が有りましたが、いままで家庭裁判所に許された事は一度も無いので、名古屋家庭裁判所は、酒井猛紛争にて、酒井猛君に肩入れし、控訴を突きつけてきたのは、法律上は、第一審を控訴すると、裁判を棄権した扱いになり通常では出来ませんが、2審から、1審の不服のみとして、上訴の意思がある場合に限り、高等裁判所で控訴する権利があります。しかし、自分は、審判の後も、名古屋家庭裁判所に許される事も無く、酒井猛君側を選択し、そして、民事訴訟法に反した裁判を挑戦してきました。自分は、控訴審だけと言った理由だけでは賠償金を払うなど、得喪を管理する事は、精神障害者であり、一任された形で賠償資産を失う事は出来ません。ですから、酒井猛君への賠償は自動的に拒否され、一切の容認を家庭裁判所に受ける事はありませんでした。山田都美子さんの場合は、都美子さんの命の重さと、山田誠君の都美子さんに対して親権の重要を考慮して、法人費の保険控除費から保険料賠償負担で誠君には、3000万円の賠償を払っているのは、都美子さんがした大阪地裁の第一審不服の申請を受け、都美子さんの決断は控訴を選び、二審目の大阪高裁で結審し、3130万円の賠償が払われました。しかし、理由無く、独断で法行為を行える成年擬制では自分の存在性がそれにあたらず、自分ひとりだけで、都美子さんの責任を負担したのではありません。

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