福岡だい
2018.12.06(THU)
幻聴で思ったことその4
今まで、名古屋家庭裁判所に許された事はないが、弁明書を提出することで、電信で弁明書を配信して、当日中の記録に残せました。この権について、酒井猛君が、贈与によって和解する契約を破り、3億円の不法賠償の請求を行ないました。酒井猛君の野心と言った狡猾的な感情で、そのような違法賠償を払う余地はありませんから、榮不動産代表を山田誠だと言いがかりを付けたのも許しません。自分が不動産をやっていることを伝えてあるはずなのに、そのような貧相な庶民家庭が不動産になるなどありえません。土地や建物を持つ事は大変な事です。自分は、お爺さんの生きている世代に、クレストヒルズを東建コーポレーションで連帯保証人となって、ゴールド免許で初めて申請書が通りました。その後はお爺さんが買って残した釜ヶ寿の土地にアパートを2棟建てました。スリーインワンといった形態の部屋でも、寝室と、一室が洗面所、トイレ、お風呂を一室にまとめて2室片廊下構成の建物で、凡そ、4部屋1階なので16人が住めるアパートです。自分は、今までで、宅建業法が抵当権の権利を認めていても、不法売却と守山区議が従わせた瑕疵を負って来ました。自分が、宅建免許を取らなければ成らない理由はなく、名古屋銀行が、自分の罪刑を、宅地建物取引士の土地無免許販売と守山区長と認めたのは許せません。自分は、土地や建物を手放したり売るつもりはありません。名古屋銀行が、自分勝手に、売買でないと、権利が即時取得できないといった理由で、無免許売買としましたが、宅建業法は、土地建物の質入の抵当権の設定は、免許がなくても出来ると認めています。行政法の精神福祉法で吉岡先生に起訴されて、3ヶ月の禁錮を受けた事実もなく、5年以下の懲役に問うといった宅建業法違反で制限行為能力者として罰した事実は確実で、これが、2年、3年、8年、10年の罪状ではない事はどういったことなのか、自分は、舟橋院長に宅建業法違反に問われたと話していますが、自分は、守山区の土地建物を、抵当権により質入し、3000万円x4個=1億2000万円借りていただけなのに、もう名古屋銀行は、土地建物を特定したように事情を知りえた上で、この様な不法処罰に名古屋銀行が強行して自らが名古屋銀行が土地を即時取得しようとしたことは許されません。名古屋銀行が、宅建職権がなく土地売買、マンションの個別分譲が出来ない事は分かっているはずです。名古屋銀行が、不動産仲介を受けないで土地を即時取得する為に、売買の事由を認めさせて、自らが、宅建業法違反としないで、擦り付けて来ては迷惑です。自分は、土地建物の即時取得など認めること出来ませんから、行政上の瑕疵が在るとしても、処遇を受けてから、期限の3ヶ月が過ぎると不可争力が発行され、行政所と争う事ができません。自分は、この土地の件で、自ら知る権利のない処罰を受けたのであって本当に、自分が、受刑前に、不動産会社の宅建取引の的確性があれば、申立てが出来ます。行政に3ヶ月の期限の申立てが大幅に遅れてしまったのですが、法律書類で、自分が、行政と、名古屋銀行の瑕疵のある罪刑学で処罰されたのであって、行政不服審査法によって、抗弁が出来ませんでしたから、受刑権を認めなければなりません。今からでは手遅れですが、名古屋銀行は、逮捕監禁罪で有罪です。これが、不等逮捕に当たる理由は、自分が舟橋院長に直接事情を打ち明けたとおりの処遇で宅建一発合格の教本に5年以下の懲役としてあったのは、名古屋銀行と、守山区を訴えたいです。自分が、当時に抵当権による貸し入れであり、自らが、債務者である地位である弁識を本当に説明できたのであれば、受刑に抗弁する事ができましたが、病院を出所してたあとから真実が伝えられたならどうしようもないです。自分は、受刑後、再受刑の審査はなく、行政書士や、宅建士、司法書士の試験を受けていきます。もちろんそれが不動産の職権に精通します。自分が、売った件について、土地売却は国民の自由だと、なしこ看護師(6病棟)が保育園売れておめでとう祝辞を頂きましたが、違法です。自分が、他の人に二度とこの様なことの無い様に、不動産仲介が出来るように準備を整えている最中です。不動産仲介が出来れば、名古屋銀行も抵当権の差し押さえする必要もなく、また、名古屋銀行が違法でない土地剥奪を許さないとしたことは、名古屋最高裁判所は、名古屋銀行は悪意による抵当権手続きであり、20年後の悪意の時効後払わない事が出来るとの確定判決を頂いています。そして、根抵当権の登記を抹消して、債権はなかったものとして、20年後に差し押さえで対抗しても良い事にしました。名古屋銀行が民事保全法が全く分からないのにこの様なことをしているのは許せません。また、酒井猛君については、山田誠君から1億4000万円の贈与を受けたので、猛君は、大に対して3億円の賠償を請求するのは、贈与による再請求ではないとの抗弁のし様で我慢できません。酒井猛君が、家庭裁判所にて3億円の違法賠償を求める原審を行い、この指揮によっては、賠償金の支払いは発生しませんでした。酒井猛君は、営業ではないのであるから、営業停止命令を不服としてこれを抗じます。もちろん裁判は勝ちましたから、酒井行政書士会を酒井税理士事務所代表取締役会長に就け渡して、賠償金の支払い及び営業停止を免れる事ができました。酒井猛君は、民事訴訟法を違反していると、今名古屋家庭裁判所を告発していますが、1日の証拠提出期限だと冗談を言ったり、不服とされるべき第一審を控訴と認めるなど違法です。第2審に於いて控訴する事は、上訴の合意が在れば、民事訴訟法に合法です。結局として、酒井猛君の審尋は十分に行なわれず、控訴を棄却して、賠償を命ずるとした家庭裁判所に対して、即時抗告並びに、保全抗告を請求し、そして命じました。これにより、控訴が抗告として、2重に不服の申請を行った事になり、家庭裁判所は、判決権を失いましたから、あと2ヶ月以内に3名の家庭裁判官に弾劾裁判があるそうです。審尋を行なわない控訴に棄却した事により、出廷済みと認めた行いであり、弁護士の要請で、1日間の証拠提出期限を求める酒井猛君の弁護士は認めましたが、立会い人に成る身分ではない自分は行政の身分なので出廷を弁明書一枚で済ませました。酒井猛君に賠償を従わない法律的根拠の証言を配信して公開しました。酒井猛君が、民事保全法に従わず、終結保存をしようとして、名古屋家庭裁判所の控訴審一審けで、結審裁判として自分を門前払いにして、何も審尋を行なわず、勝った者と看做して、裁判所に結果を見て欲しいから、名古屋地方裁判所施設に来て欲しいと仰ったのは認めませんから、自分は、酒井猛君が下命と思っていても、上級格の行政身分を持つ日進裁判課ですから、弁明書を以ってして出廷と証言を拒否しました。ここで、両者が不満になり、不利益が双方または、酒井猛君に審尋を行なわない不利益があった場合には、上訴が避けられず、酒井猛君が、名古屋簡易裁判所に訴えても、司法書士の牙城であり、立場を逆転させます。その上で、日本国法は、3審裁判制度を採っており、名古屋地方裁判所(最も厳しい裁判所と指定されている)で結審しなければなりませんから、名古屋地裁からは、審査が中断しません。名古屋地方裁判所は、自分の側の立場ですが、酒井猛君に賠償を認めることはありません。自分が、国選弁護人(カウンセル)を代理指揮する司法書士が事務弁護に加勢し、司法書士と、弁護士の対立曲線が強くなってきました。何故1審で控訴されると酒井猛君に勝てないと言われたのかは、名古屋簡易裁判所に不服の申請を行なうように予想されており、最終審の終結地裁にて結審裁判を酒井猛君が弁明書の手段をせず、最高裁として権限の与えられた名古屋地方裁判所に酒井猛控訴があれば、猛君は確実に負けます。

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