福岡だい
2018.12.07(FRI)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君は、諦めなくて良いんだよと励ましの言葉を頂き、行政書士も、裁判員もやらせてもらえるようになりました。岩田匡君の欠格事由は、禁錮以上の刑に処せられ刑が終わってから3年経過しない者、懲役は、禁錮と同等とされるので、禁錮以上です。岩田匡君は、6年の執行猶予の後、20年間連続で罰金料を払い続けるのも、岩田匡君の人権を考慮して逮捕の伴わない懲役である、無期懲役制度とも言われている刑です。岩田匡君が、行政書士に成るには、29年以上必要なので、今40歳の岩田匡君とすると、30年後には、確実に合格レベルになっている期間です。此れだけの事が、大学入試に合格した岩田匡君が、自動車免許を持っている資格の常識人でもあり、80点とれば合格だと分かってもらえます。岩田匡君は、難関の行政書士資格ですが、30年間も期間があれば、一発合格の候補です。今からはじめても、70歳まで行政書士の資格が取れないので、そのことを考慮すると、定年退職を過ぎて岩田匡君は、行政書士に成ります。ほかに、酒井猛君が特定行政書士を辞任したので、後任を山田誠さんに任せます。山田誠君の方が力があり、4年2ヶ月の受託収賄罪で懲役となり、執行猶予は2ヶ月、今から8年後には行政書士試験を始められます。また司法資格についても予備資格は大学検定試験なので、山田誠君が、大学生に上がる事ができます。司法資格を取るには、更に5年加算して13年頃になるので、まだ40代の山田誠君のはずなので、60歳以下で特定行政書士に成れ50歳ごろには行政書士になれる見込みですが、自分が、土地不法売却として行政である名古屋市守山区区長に罰せられた件で、宅建業法が本当に質入して差し押さえられても借金は返さなくて良いし、土地を売却にしたのにあたらないから宅地建物取引士法違反ではない事を本当に自分が精神障害者で無く、弁識が備わっていたのであれば、借りているだけだと主張して1年以内に出てこれれば、拘置刑であり、禁錮でない者として、直ぐに受験責任と契約社員を開始できたのですが、自分は、もはや制限行為能力者になったので、当該行政処分が不当な者であり、論理性を欠き、守山区長に争う裁判の期間は、その事実を知ってから3ヶ月以内、守山区長の行政処分の声明は、処分があってから遅滞無く伝えなければ成らず、自分が、宅建士を目指していく事に決めたのも、この事件が起点です。また、自分は、3ヶ月のあとは、”上級行政庁という”省庁の大臣や、指定行政庁長官に対しては、行政不服審査法を継続することはできます。しかし、行政は、不可変更力と、不可争力があり、行政処分が法律上たとえ適法でなくても、行政処分を受け入れなければ成らないとされています。

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