福岡だい
2018.12.09(SUN)
幻聴で思ったことその4
大は、上級行政庁ではないと言われた事について、日進裁判課長官でも無く、副会長級に対して申し立てる期間は、3ヶ月ほどと言われており、普通の行政機関のように不可争力と、不可変更力を加えるとしています。自分は、上級庁ではないので、酒井猛君の訴訟は、引き続き法務大臣が引き受けてくれるそうですが、酒井猛君を、容赦なく容認し許すと思っているのも間違いです。大は、不定期外の期間にも裁判には応じていますが、自分は、行政の一員であり、長期裁判は許されない者として、3ヶ月以上訴訟を続けている酒井猛君を警告しました。また、自分は、山田都美子さんには、後見人として、裁判に参加したので、不可争力にあたらないが、国側として、参加していますから、合計で誠君には、3130万円支払われました。この件で、当座や口座以外の資産から、負担した費用は3000万円です。誠君には、130万円の現金を与えましたが、酒井猛君に投資して騙されましたから、詐欺罪として、同額の100万円で返してもらう事ができます。酒井猛君が、供託金を差し押さえて、受け取っては、強盗罪に問うと山田誠君が仰られている騒動です。酒井猛君が、現金営業の供託金に頼ろうとして、甘ったれるのもいい加減にしろ。もう酒井猛君は、来なくて結構だし、酒井猛君なんかに、家庭裁判の原審も認めません。酒井猛君は、民主党除名されましたが、自民党からの命令で、酒井猛君は無党派であり、民主党が責任を持つべきであるとして、酒井猛君を民主党に復権する事が決まりました。慎重な検討が必要であるが、酒井猛君が、株を利用しておらず、酒井猛君が、供託金の質入の方法も分からず、当座資産でも、価値相当額の物納でも動産でも供託でき、登録商標を供託金に払わなければならないのが理解できていません。他、酒井猛君が、酒井税理士事務所代表取締役会長で贈与による和解契約が成立せず、訴訟を継続したことについて、酒井猛君に、贈与を取消し、他の人に税理士も行政書士も任せた方がよいのではないかと考えますが、財産の得喪は慎重に考えるべきです。本当に贈与で和解しないなら、贈与を任意の同意で酒井猛君から返金してもらいます。なぜならば、酒井猛君は、10月に投資され、12月今月は、7日経とうとしているのに、一回も使っておらず、資本の行使の仕方も分からない教養や知性のない酒井猛君が、2月9日の人に、労働を任せる事で、酒井猛君が、代表に成って、同じ誕生日を持つ人に働いてもらう事で売り上げ所得を分割して、収入を得る業が分かりません。山田都美子さんも、佐竹義廣君も資本の使い方が分かっていますが、この見込みでいくと、賠償金に引き換えても、贈与契約を取消すべきとするほうが良いと判断できます。しかし、賠償を払う理由もありませんが、本人の意思で、賠償請求を通してほしいそうで、贈与の再請求なり、贈与和解の禁止事項になります。贈与は、与えられた時点で争いを停止しなければなりませんが、酒井猛君は、訴訟の方が選びたいので、審議は続けていきますが、贈与を剥奪した方が良いと考え、賠償を口座で何らかの形で与えた方がよいと考えます。勿論3億円を払う賠償の和解等ありません。酒井猛君の知性では、現金口座の資本金からしか供託を以ってして100万円の供託金で、10万円の収入をする酒井猛君ですので、セキュリティを株に組み入れたり、印紙税から収入を得る事もしないので、銀行口座で払っていけないので、契約料は印紙税で払われ、契約料の雑税収入から、現金や当座に二重にします。

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