福岡だい
2018.12.10(MON)
幻聴で思ったことその4
酒井猛君を弁護士は、詐欺罪に付き禁錮15年で求刑してくるみたいです。酒井猛君がそう思っていなくても、酒井猛君が、山田誠君に違約金を収めなかった事実であり、同額で返してもらえます。もちろん酒井猛君は、100万円の所得から2千円の所得を残し誠君に与えたのは、誠君は強盗罪で訴えたいそうです。次は、山田誠君は、佐竹義廣君の株を買うといっていますが、佐竹君は拒否をしています。また、佐竹君は、受刑の後行政書士を受けられるそうですが、合格率が低いので、出来るだけ候補を広く絞っておいた方が良いです。今からでは、岩田匡君は、行政書士はじめの一歩と、ケータイ司法書士刑法編を買ったのは、時期的に見てまだ早すぎます。自分は、もう直ぐ、受験があり急いでいますので、2ヶ月間4万円使って、3月と4月を無しにします。司法書士合格六法があれば、合格基本書と同じ基準のものが入るので合格見込みがあります。自分は、早稲田経営出版の問題集とテキストを使用していますが、最近は、もっと詳細を知りたく、司法書士合格六法と、1万1千円のプリンターを検討しています。3月の旅行までにFinePixXP130を間に合わせたいです。次の台湾は台南に行きます。田舎みたいですが、殺風景では、何もユーチューブに見てくれないので、出来れば都会の方が良かったのですが、まだ見ていない観光名所が見れると期待していますが、2月の文化発表会までには、プリンターを用意できなければ成りません。酒井猛君が、2審の簡易裁判を控訴すると言ったことについて、控訴審の権利は、第一審家庭裁判所の原審を不服として扱う者にあたり、酒井猛君は、名古屋地方裁判所を控訴しなければ成りません。酒井猛君は、第2審の簡易裁を不服とすることは許されます。酒井猛君は、山田誠君から、詐欺罪、強盗罪などと訴えるといわれていますが、酒井猛君は、現金で10万円貰ったので返さないと一辺倒です。酒井猛君が、山田誠君の営業の権利を害し、酒井猛君が供託金を差し押さえようとしたのを詐欺罪として強制返金させました。山田誠君は訴えると言っていますが、酒井猛君が、行政書士の株を売ったはずなのに、税理士に摩り替わっているのは詐欺だ、山田誠君の希望に反しているから、次は佐竹君を買うと言いましたが、佐竹君は拒否をしました。行政書士をされる方の殆どが懲役受刑者であり、受刑希望者でない酒井猛君に特定行政書士を捨てられて途方に迷っていました。自分は、少しでも多くの人と行政書士を共有したい。今アドミニストレーターの称号を受けたいといった人は、佐竹義廣さんと、岩田匡君と、山田誠君だけです。これも、全部行政庁に徴収する予定になっており、逮捕拘禁は、刑法に違反なので、保護室や監獄を使わないで懲役を受けます。一年以上罰金料を受けると懲役になるのは、拘置が1年以上あると禁錮になるのと同じです。酒井猛君達に再三にわたって舐められたので、傷つけた人は要りませんからもういいです。困った人をこうやって、子会社等といった形で行政書士を分譲していきます。岩田匡君の行政書士は行政手続き事務所所長を岩田匡君に予定通り今月の27日、佐竹君には遅くとも3月27日までには行政書士事務所を刑事手続きで投資します。懲役以上になったので、何回でも刑事手続きを受けていいですから、保険控除で守られて、自分の配当所得は、村山早苗さんに社会保険労務士(社労士)に1億4000万円投資する話の債務になっています。

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