福岡だい
2018.12.14(FRI)
幻聴で思ったことその4
この前の返事がいただけました。山田都美子さんは建設会社を辞めるのではなく、商業に転職しないと、仰っているみたいです。山田都美子さんは、瀬戸窯業で転職希望なのかと思いましたが、実際には、工事に残ってくれるそうですが、真意の程は分かりません。山田都美子さんの中学中退者が、退学処分の取り消しで、日進裁判課と争っているといった情報を耳にしました。日進裁判課は、行政機関なので、裁判期間ではないので、裁判官であるのも、自分ひとりだけが見なされた者であり、裁判は3ヶ月を上限とし、続けて申し立てるには法務大臣を指名しなければならず、法務大臣は上級庁にあたる法務省主任大臣の事です。3ヶ月後、たとえ日進裁判課が責任を放棄していなくても、新たしく法務省法務局に申立てが必要で、行政処分の懲役、禁錮などの取り消しを争います。ここで、学校の行政の行いの事を、退学取消しを巡って日進裁判課を訴えているというのです。日進裁判課は、裁判権とすらと付いていますが役場ですから、行政書士に成る福岡大が、副会長を務めています。自分ひとりが、司法書士に進むので、自分ひとりが裁判官です。司法資格の刑事訴訟法を加えるまでも無く、行政書士と司法書士だけで大半は足ります。山田都美子さんのけんで、夜間高校に進学させろと訴えているみたいで、合法なので、審査を通過する事ができます。第一審は、名古屋地方裁判所に委託され、行政上の裁決を日進裁判課が行う事ができます、行政上必要があれば、出廷責任を免責し、行政上の十分な傍聴を与える権利に準拠して、誠意ある解決として、裁判所で、当事者同士が立ち会う事も無く、弁明書で済ませる事ができます。弁明書について、原告人に対する知る権利が記されます。これにより、被告人としての答弁を、口頭弁論で、被告が答えるのではなく、書面一枚の磁気文書または、公文書で行なわれます。勿論、後悔する場所が、インターネット上だってありえます。いま、中学中退製が、色々迷惑を起こしているそうですが、日進市役所としては、この要件を放棄するここは出来ないでしょうから、上訴する先を文部科学大臣を訴える事も考えられます。この行政訴訟は、裁判権管轄審査である公正審査ではなく、行政内部の裁決に過ぎません。裁決であっても、三審制裁判は無く、3課月後主任大臣又は、長官、局長に上訴する事が許されます。上訴の先でも、原告人の自由はありません。原告側が、中学中退の処遇を如何に不満という事であり、学校の行いは、市役場の責任として、日進裁判課を提訴する事は十分考えられます。この訴訟に、日進裁判課は誠意ある態度で迎えます。学校の処分が違法または不等であるものとして、行政訴訟法や、行政不服審査法で日進裁判課を訴えた場合、もちろん、日進裁判課は被告人ですから、原告人が合法な弁護士にあたる特定行政書士が居なければ提訴できず、当該行政処分が取消しが通れば、卒業証書の返納並びに、通学拒否を行なった担任の行いが報われます。しかし、行政訴訟法で訴えられても、日進裁判課は、特定行政書士を弁護士に就ける事が出来ません。被告人と成るのに、法執行適格性が認められなくても、訴訟を受ける事は可能で、自分が、もし原告人として、訴訟を起こして居る本人であれば、特定行政書士と共に訴えを起こさなければ成らず、原告人は、法執行の適格性が問われるので、資格を持った人が付き添いについていれば、それなりの権利関係になります。学校の処分は不当として、夜間通信制に通う事は可能です。登校拒否の方が、苛めや、先生の体罰が原因で辞めており、夜間高校でやり直す事は、社会人の学校である夜間高校なので、30過ぎても学校は入れるし、中学卒業証書は必要ありません。中退者で卒業を受けなかった者も夜間高校に通う権利を認めます。社会の資格問題は、全て通信制課程で賄う事もできるので専門学校や大学院も要りません。

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