福岡だい
2018.12.16(SUN)
幻聴で思ったことその4
2018.12.12日の記録によりますと、佐竹義廣さんは、行政書士を受験しないといって、もう税理士に成れません。公務員資格が無い者が、受験資格を満たす事ができないからです。佐竹君は、自分のホームページを見てやろうじゃないかなどと威張ってきて、もう結構です。見られているという自尊心でホームページを運営しているのではなく、自分は、人の役に少しでも助けになればと言った気持ちでホームページを作っているのを踏みにじる発言をした佐竹君は許せないです。自分は、どちらにしろつぶれたサイトで、本人合わせても、一日3人しか来ませんことが、アクセス解析でも明確です。トータルアクセスで順位が決まっているので保守作業しているアクセスシテイルだけで順位が上がっているようでは公正な集計ではありません。管理人のアクセスを除外する事ができないので、殆どの人が、トップページをみて素通りしています。この現状でブログの運営も、ユーチューブの動画運営より成り立っていません。FC2動画についても、何百とアクセスする集計がありますが、極少ない人数が、集中的にいろんな動画を開いているのでアクセスが高いです。自分は、日記ブログより動画の方が向いて意のではないかと思っています。佐竹君が公務員資格を取る為に、責めて自分のサイトだけでも試験を受けて欲しいと言った気持ちで書いたのであって、威張っている態度のでは失礼なのでもう結構です。近況としては、日進裁判課が、学校の退学の行政処分を巡る争いを裁判に持ち込むケースがあります。これは、山田都美子さんの問題です。都美子さんが中退していなければ、日進裁判課がそのような訴訟を受けるような筋はありませんが、酒井猛君の日進裁判課の法務省大臣を上級庁にするは認めることが出来ません。自分は、未だ合格していなくても一介の行政書士です。適切な行政訴訟は、専門的な学科の知識を持つ文部科学大臣に4ヶ月目からは、訴訟を移行できます。法務大臣は入試どころか法科試験の合格率も答申できたり出来ません。法務大臣は、訴訟の専門家なので、学校と言った法律以外の枠を定めた者に、法務省が上級庁ではおかしいです。その点文部省が受け持つのは当然と判断しています。自分は、特定行政書士ではないので、被告責任として声明に答える事はできますが、訴える権利はありませんが、資格が無くても被告人として訴訟に応じる事はできます。原告適格性や、訴訟資格が満たされる義務もありません。自分は、誇りある行政の案内を相談に応じたと自負しています。自分が入試の説明として、中学の卒業証明書が無くても、夜間高校には30過ぎていれば何方でも入学可能な社会人学校なので、小学校中退でも夜間高校でやり直せます。夜間学校で雇用が受けられなくても月3万円程度で夜間授業が受けられます。ちょこと高いですが、背に腹は代えられません。入試の説明として、登校拒否者や引きこもりなどを保護者が訴えたのであるとすれば、そういった、周りから避難の目で見られたり、いじめを受けたりして出なくなるなど、立場が分からないのではありませんが、入試の試験が再三でも、自分は夜間高校入試の面接が決め手となりました。試験が出来なくても面接で合格するまじめな方であれば何方でも進学が可能です。昼に働くのは、自分の家庭が飲食店であるからであり、他店であれば、別に高校から帰ってきて夜間働く事もできます。しかし、中学校中退した人が、夜間高校行かないのは相応しくありません。浪人して昼間の高校に進むより、夜間高校で4年間で一応の高校教科を習った方が良いです。また、文部科学省に期待する事は、行政書士と司法書士が、必ず8割正解して合格率は、年々下がってきていて受験生の数も少なくなっているとのデータなので、平均点で、一年に何人選出しなければならないと言う決まりでもないことを説明して欲しいです。インテリアコーディネーターでも8割当てるのは難しいです。しかし合格率を見てみるとそれ程の難易度がない事に気付かされます。行政書士が取れない人でも司法書士の合格は十分可能です。司法書士は確かに難しいですが、司法書士で記述式試験まで合格すれば行政書士以上の階級です。大学が、定員制度を試験に採っているのに対してセンター試験国家資格制度は同じようjに一筋縄ではいきません。

2018.12.13日弁明書
本件訴訟に付き、代理人の出廷の派遣、自らの証人台の証文が取れず立ち会う裁判が出来ない為、ここに弁明書として、行政として法根拠を明らかにし、公聴の説明をすることを意義とする。
中学校が、退学処分を申し付けるのは、学校の法令で一般的に義務教育として安全とされている中学校を中退しない権利が公に認められているため、登校拒否者でも、卒業証書を受ける権利があるものとして、中学の行いは、行政として、不当性が欠く者であり、中学の退学は適切である者とはいえない。中学退学しても、夜間高校は進めるので、何人も普通学科の教育の専攻を奪われる権利は、憲法23条の法律根拠として学問研究の自由、発表の自由、教授の自由、大学自治が認めれられており、先生が例え居なくても、教科書を討論したり、教科書を自らの見地から明らかにする事を発表する事を弾圧する者でもない。学問が憲法23条にて、研究開発の発表まで認められることから、登校拒否しても、就学をしているのなら、憲法違反とすることが出来ない。違憲種学による退学理由は認めることが出来ない。また、義務教育も法律の明文はないが、子女が無償で普通教育を受ける権利は認められている。それが、両親が、国家権力を排除して、両親の教育の自由も認められている。憲法23条は大学課程が主体とされた法律であり、義務教育に具体的な指針が示されておらず、児童が憲法23条で訴える権利が有るのではない。よって、夜間高校に対して数学T、英語Tからやり直せる夜間高校に対する進学は、(T. Y. )だけでなく、公に不特定多数の退学者を夜間高校に入学する権利を認める者である。また、就学に関して、AD HD双極性障害などがある方でも、養護学校入れなければ安心できないのではないかと思われる両親が居るかもしれないが、そのような外向性の向かない方でも暖かく就学に迎える事ができ、個性を発揮する事が機会を与える事は十分可能と判断に至るべきである。学校が如何に入試試験が困難で志望校に行くことが難しくても、夜間高校まで下げれば、毎年45人程度の定員で普通科、商業科を入学する事が可能なので、大学に進む希望が無いのであれば、夜間高校でも足りる。45人全員が、入試の難しさを感じて、夜間高校選択したとしても、夜間高校は義務教育であるので、登校拒否などでも、夜間高校は、本人の気持ちを考慮して、就学計画を立てることもできるが、養護学校というわけではない。また、憲法26条の見地では教育を受ける権利、教育を受けさせる義務に基づいて、義務教育が、23条の学問の自由に許されているのではない事が分かる。1項全ての国民は法律の定めによるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。この点では、例えば、知能上の障害があり、教育が受ける事が出来なかったのであれば、一項の基準としては、能力に応じてとされているところにより、真にその学歴に的確性が欠いているのであれば、教育を受ける権利は無い、夜間高校が低学歴で如何に重要であるかは、何方でもこなせるほど簡単で、先生の指導も適切親切な夜間高校なので、中学期にスランプがあっても、高校から中学をやり直せ、4年までには、全うな高校の授業を受けられる重要性にあたる。また小学校中退で、中学が出来ないのであれば、夜間高校も出来ない可能性も出てくるが、職業上、文部科学省が中学相当以上の学力の職と認めた場合、夜間高校は可能になる。2項全ての国民は法律の定めるところによりその保護する子女に普通教育を受けさせる権利を負う。義務教育は無償とする。二項に因れば、親権者は、養護学校や、専門高校に不等に学歴に就かせてはならない権利となり、義務教育上は一般的には、普通科のみを義務として学歴を負う権利があるとされている。この点で、憲法23条、26条にて原審がどの様に対応を執ってきたのか。原審は、此れで和解されているのであれば、十分な説明がなされたのであって、被告日進裁判課副会長福岡だいは、文部科学主任大臣に上訴を行政不服審査法等行政訴訟を認めないものとして決着とする。

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