福岡だい
2018.12.21(Fri)
幻聴で思ったことその4
消防団起訴に対する福岡大の弁明書2018.12.17
行政である日進防災課が、消防団である自分を起訴した事案について、行政としての聴聞の機会を付与する為出廷に代えさせて、弁明書を発行するものとする。自分は、今まで自治消防で10年以上の消防雇用を無償で受けてきたのであって、10年以内に解雇されていないのは、社会保険労務士法の一般規則に反する者であり、5年ごとに雇用を更新しなければならないものが、15年以下10年以上の年限で解雇された事は遺憾である。自分は、消防責任を果たさずに、善行賞を不等に受けたのではなく、自分は、政治家の官僚として消防団で、自治消防の広報と、労働を維持してきたのであって、政治家の評価は正当であり、当時の知事の神田正秋知事に責任は無い。自分は、今の現時点の段階で消防設備士1種の試験を受けるのかはお答えできない。消防設備士を持たない消防団が、消防士の団結権を不等に害し、適法ではないといった結論になるのであれば、自治消防を廃止すればよい。自分は、今まででも救急隊員をかばった事はない。消防資格が無いにもかかわらず在籍していた、旧被告人であっても容赦なく逮捕、通報すると言った傲慢かつ高圧的な態度に出られたら、誰であっても迷惑であり怒るのは当然である。自分は、救急隊員並びに、日進防災課が、日進裁判課の副会長福岡大を訴えている事は良く理解できない。自分は、これからは、消防団を懲戒免職で行政処分を受けているのであって、被告福岡大は、行政処分を下されてまで、抗議活動や、デモンストレーションをして、逮捕を脅かすなど、救急隊員は適法といえず、不当性があるものと信じると確信する。自分は、こうやって、起訴を控訴され、十分な聴聞の機会を与えなかったのは、被告人福岡大が控訴した事で、自分自身に不利益があったのではない。自分が、控訴に対して弁明書を提出しない時点で、原告人に不利益に成る為、両者に不利益の合意が在れば、裁判所を名古屋高裁に上訴できる民事訴訟法となっている。

付則
行政機関の一員として、ここに、行政法の法律根拠として民事訴訟法を引用し記す。弁明書が合法である根拠民訴278条尋問に代る書面の提出:裁判所は相当と認めるときは証人若しくは当事者本人の尋問または鑑定人の陳述に代え書面の提出をさせる事が出来る。民事訴訟法312条上告の理由(民訴312条UD)口頭弁論の公開の規定に違反した事、E判決に理由を付せず、また理由に食い違いがあること。V高等裁判所にする上告は判決に影響を及ぼす事が明らかな法令の違反がある事を理由とすることも上告の理由とすることが出来る。民事訴訟法311条:U控訴する事が出来る判決等(民訴281条T)の場合は地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に直ちに上告する事が出来る。この点で、2審控訴制であり、憲法の3審制裁判がとられている。民事訴訟法281条控訴がすることが出来る判決等T控訴は地方裁判所が第一審でした終局判決又は簡易裁判所の終結裁判に対してすることが出来る。但し終局判決後当事者双方が上告する権利を留保して控訴しない旨の合意をした時はこの限りでない。U民事訴訟法11条管轄の合意T当事者は第一審に限り合意により管轄裁判所を定める事とが出来る。U(T)の場合の合意は一定の法律関係に基づく訴えに関して書面で良しなければその効力を生じない。V(T)の合意がその内容を記録した電磁的記録でされた時はその合意を書面によってされた者と看做して(U)の規定を適用する。

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