福岡だい
2018.12.26(Wed)
幻聴で思ったことその4
2018.12.21日の記録である。NTT(元中曽根内閣時代の電電公社組合からの民営化)情報刑務所の主張に基づく証人台に代えさせる審尋の弁明書(民事訴訟法278条)。
NTT事件弁明書は、NTTが、参考人を被告に行なわなかった為に行政が執り正しく公に公聴すべき旨を付して、裁判を公に知る義務があるものとした公聴会の開催権に基づく弁明(民事訴訟法278条:尋問を書類提出に代えることが出来る)にあたる重要参考文書。
NTT原告は、日進裁判課2012年から正式に支課ではなく副会長と名乗っている日進裁判課福岡だい被告に当たる日進裁判課副会長をNTT原告が訴えた事件である。
この裁判は、2011年から開始されてから、既に行政上の不可争力と、不可変更力が行使されている。
既に被告福岡だいは、禁錮4年2ヶ月で受刑しており、刑罰の行政処分を変更する事は出来ない。勿論精神障害の旨は障害級が軽くても障害者に扱われる権利に成る。
自分は、行政が誤解で処分したことについて、十分な弁識を、守山区長に3ヶ月以内に答える事が出来なかった為、不可争力が行使された後も、継続して、訴えを続けることにしたが、厚生労働省の主任大臣に守山区長を代わってもらう事はできない。
なぜならば、自分が、それまでの経歴に、中型自動車免許と、食品衛生責任者を持っており、厚生労働省の一員であるから、厚生労働省のグループから離れる事は許されず、不可争力の後でも、無効訴訟でも決して諦める事無かった。
NTTの威力業務妨害(刑法234条T、U)に基づいて、電算機の破壊が禁じられたり、情報攻撃をすることを禁止する刑法が、司法書士のほうに六法全集にある。業務妨害にて、半年以上のプログラミングに対する継続が禁止されたのであって、2012年7月ごろまでには、復旧可能になった。
PSET EDITORの修正箇所や、パラメーターの狂いが難しく、簡単に元に戻せなく現状に至る。このPSET EDITORは、CAD(情報建築)の足がかりに成るビットマップの部品を出力するものである。
これから、ゲームソフトの為にPSET EDIOTORが無くても、少しづつ、建築関係のプログラミングを進めていく。システムアドミニストレーターや、システムエンジニアに当たるのは自分ひとりであることから、またマイクロソフトの創業者ビルゲイツのようなチーフサポートアドバイザーの評論家になる気は無く、ITストラジストには進まない。
はじめは、まず要点としては、CADをできるだけビットマップではなく、ドローで準備できるようにするべきであり、PSET EDITORの他にDRAW EDITORを開始しなければならない。まず、高さの測定と、寸法の登記、高さや、大きさなどをドロー図面の比率に忠実に結果の判定を出す必要が求められてくる。これから、自分が建築士のプログラマーとして、不動産会社が、不動産仲介を扱うようになっても、行政書士は辞めないし、司法書士についても、不動産登記権利部を捨てていくわけには行かない。直ぐに宅建士に成れなくても、基本を固めてから、インテリアプランナー(2)と、司法書士(2)までは婚約前に用意しておきたい。自分が、NTTが情報刑務として執行した、幻覚や、幻聴の売買があって、これをNHKの執行行為を誤解を招いたが、NTT自身が情報刑務所であり、通信停止したなど犯行声明を述べ、NTTが、ハッカーを養っているのかとも思える誤解なのかそのように伝わった。この権で、NTTは、一切被告人としての誠意ある対応を認めなかった。被告人の審尋のみを行えないのは、原告人に対して不利益であり(民事保全法論)により、もし、被告人の審尋のみが行なえないのであれば、上訴できる。しかし、合意的管轄裁判所の変更は無かった。原告人が、被告人に対して審尋する資産の価値をどの様に評価しているのかが重要であり、原告人だけの意見が反映されたのなら原告人審理であるに過ぎず、意見を裁判所に述べるのみであればその裁判は無意味である。
NTTは、YouTubeと、Googleに対する裁判を妨害し、IDの指差し止め何度もされるなどペナルティを受けている。自分は、原告人の信義側に従い、誠意ある行いをしなければならない。そのためにも、遅滞無く、審尋を届ける義務が被告人に科せられているにもかかわらず、NTTは無視しようとした。挙句の果ては、NTTの契約妨害で、CCNETのテレビケーブル工事が既に中止され、NTTは、自分の電話番号に父親を繋ごうとし、NTTからCTCの話をしようとしたことは許されておらず、店舗のほうに電話かけるように持ち掛けても無視のし様であり、通信名義を父親の名前に変更して、さらに、パソコンインターネット費用を父親の持分とすることは同意に基づいてNTTに合意しておらず、インターネットの名義訴訟を巡る本件訴訟の範囲は、NTTが、自分の名義を消去して、支払い責任と、名義を架空名義人を使用しようとした事件である。

2018.12.21日の記録である。Google、YouTubeサウンドソシエティ訴訟(弁明書:民事訴訟法278条)。
YouTubeはサウンドソシエティを十分な弁護を行なったが、被告人に当たる和風味処福豊広報福岡だい被告は、サウンドソシエティの審尋に十分に答えていないので、ここに弁明書を記載し、電磁公開の法律に並びに、書面に尋問を変える権利に基づきここに新法から法律の記載をする。また、被告人の宣誓として、信義側に反する事と、不誠意な対応をしないことを誓う。
サウンドソシエティ問題は、動画の画質が、サウンドグループにあたるとした訴訟であり、本体を、CANON IVIS HV30から CANON HF G10に本体を変えてから訴訟が起こっていない。実際に、サウンドソシエティが訴えようとした本件物件の機種につき、自分が訴訟行為に見切りをつけロスレス圧縮をするなど対応を執った為、サウンドソシエティが言いたい、淡く明るい画質がサウンドソシエティの著作権財産にあたるとしたYouTube弁護につき、被告人尋問をNTTが警告妨害し、不誠意のある対応を避けられず、また信義側も誠実に実現しなかった事で、対応に瑕疵があったため、後で、何度もGoogleアカウントを取り消されているのは、原告人の審尋の権利を護らず、何も被告人が答えなかったので当然である。これは、原告人に対して民事保全上の重大な資産の喪失であり、被告人質問が出来ない裁判は、原告人がもし、原審を望んでいたとしても、原告人が不利益な事になれば、即時抗告に移らなければ成らず、訴訟が再開されたのなら、2週間以内に、東京地裁に対して抗告の宣言をしければ成らない(民事保全法)それを、キプロス館か、イスラエル館が抗告の手続きをしなければならないが、民事保全は、NTTと、サウンドソシエティ原告の裁判の利益の権利に基づいて、今の資産を確定させ、保全させ、そして、権利が異動することが無い様に保護しなければならない。抗告を行う事につき、抗告を取消されるまで、上訴できない事になる。自分は証人台で危険な刑罰が取り付けられたのであって、弁護士資格を以ってしても、証人台にたとえ弁護士代理人としても出廷する事ができずこれを民事訴訟法278条に基づく書面方式または、他の条文訴訟法並びに保全法に基づき、電磁方式で公開するものである。自らが、裁判所に出廷して立会人に成る事ができず、片務欠席となることをご理解いただきたい。サウンドソシエティが、画質が、無礼であるとの声明と主張は十分に尊重され認められてたのであって、自らが機種変更と言った形で誠意的に対応を執ったので、サウンドソシエティとは後で和解している。しかし、HV30のMiniDV資産が安全であるかは、NTTは、それを危険に晒し、テープに映像が切り取られている事を確認した。今からではハンドメイドパソコンではないので、BlackMasicIntensityは使えないのでD1画質で録画する事ができない。ビデオそのものが現状で録画でない機種環境にあり、サウンドソシエティが言いたかった録画画質はもうしないので、前のHV30ほうが評価が上でも、G10を使う。

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