福岡だい
2018.12.31(Mon)
幻聴で思ったことその4
酒井猛が、民事保全法で禁錮6ヶ月以下の有罪に決まった事で、酒井猛は、誰の贈与であっても仮差押は、執行官の職権によって有効であり、支払ったと主張する自分が、最終的に、執行官に、被告人抗告として、執行官の差し押さえている資産の担保を所有権移転の登記せず、損害補償することが出来るが、場合が不動産であれば競売をしなければ成らない。執行官は、給与日を18日として、それから7日を超えない手続きで、債務を払う。これは、福岡だいが、酒井猛が、債務責任のある債権者である事実を認知したから、贈与をした事件である。なお、酒井猛の架空贈与と、虚偽通謀について、酒井猛は、大から受け取っていないと言ってから、仮差押をどうかご容赦くださいなどと聞こえてきます。誰から受け取っても酒井猛君が、債務責任が無限に有る限り、執行官は、それを民事保全をする為に、自らの執行官の職権を以ってして、仮差押が出来る。勿論、被告債務者の福岡だいは、酒井猛に騙された被害額は1億2000万円の為替の被害を私立榮不動産合資会社から持ち出し、被害を受けたと主張し、今の債務について、仮差押に以ってしても、被害同額を保障してもらえるので、執行官が債権の差押を取消すまで、保全抗告は続き、債務者被告福岡だいは、債権者原告酒井猛に訴えられた事実であるが、一審の異議として即時抗告を行なった。酒井猛と、福岡だいの外部関係にも債務が生じる事から、閉鎖して、債務責任を怠った酒井猛が、仮差押けるのは当然であり、それによって、閉業封鎖が、執行官の職権を以ってして解除された。18日が給料日とのことなので、来月の25日までには、1年弁護した弁護士に550万円の報酬並びに、日進裁判課副会長福岡だい宛に、50万円の報酬が来月支払われるらしい。その後は、2審料負担させる請求を行なったので、地裁200万円、高裁400万円の料金を、2ヵ月後決済されるように債務を執行官の仮差押に請求したが、最終的に執行官が追加債務が無いか十分に確認した後保全抗告は取り消せられて、酒井猛に返還されるまで、一切の営業をしないとした定款を書き換え、酒井猛でも、配当金を受ける事が出来るようにします。勿論不本意に加算された為替を受け取るのを酒井猛が拒否しても結構です。酒井猛から、資産収入に請求が無くても、倒産するまで酒井税理士事務所は収益を行い、将来は、酒井猛は、代表取締役会長株主であり、役員に付けば、所得と、法人税を支給します。酒井猛は配当を将来受ける事ができますが、棄権するのも自由ですが、酒井猛君に、民事保全上定款の再変更は自由ではありません。酒井猛の意思で営業を開いている事は無く、酒井猛が資格を取らず酒井税理士会が倒産して、清算結了しても構わないので、清算結了時に、酒井猛が拒否した為替配当を、社団法人酒井税理士事務所に退職金決済したように、倒産時には配当残高を残す必要はありません。必要なのは、配当ではなくその支払い主の有価証券です。倒産後、会社は一人会社になり、今まで、酒井税理士事務所に残してきた業務の実績資産を残し、酒井猛は、一人会社大会長に成ります。そのときに、酒井猛が実績に包括的継承を行い、一人会社として、発起する義務が任されます。此れまでのことを今一大一世で成し遂げる事は困難です。これが、2代以上に続いてく事になります。また、酒井猛の両親は、相続権を放棄していないものとして、贈与を拒否し、減殺請求と扱わないよう、優先弁済を両親が先に1億2000万円の有価証券の責任を負うとして、酒井猛の贈与を取消しました。酒井猛は、山田誠の供託金で殺し会うほど争ったので、もう虚偽通謀で、酒井猛は、山田誠に贈与の保管を依頼できないほか、山田誠から、民事的な和解を拒否され、贈与の理由取消し他、還付請求を行ないました。結果は、山田誠が払ったとして、還付請求をして、贈与理由を取消そうとしたが、酒井猛が拒否をしている。また、家庭裁判所は、不服として4審裁判料を負担するように請求している。話では弁護士は同意を得ているとの岩田匡の意見です。


贈与取消事件(弁明書)日進裁判課副会長福岡だい被告並びに、酒井猛債権者原告
Å→B、B→C間の同時登記権利、登記義務に於ける不動産登記法2条12号(登記権利)、不動産登記法60条(登記義務)の共同申請がされていないにもかかわらず、どうしてCがAに請求出来るというのか。CはAに請求できないのであって、Bは錯誤を繰り返す。勿論、Cは、Bに払ったと主張しており、Bは、Aから受け取らなかったと主張している限りは、私立榮不動産から1億2000万円の投資資産も特定されず本案特定について、特定誤認があり、Cは榮不動産に請求できない。Cは山田誠、Bは酒井猛、Aは自分である。勿論3億8千65万円払える資力はBがCに認めたのであって、Aは年金しか持たず、38億650万円の有価証券も無い者として、2億1850万円の資産もBに認めるとBはしている。Aは年金しか持たず、何処の会社の資産も無く、法人ではなく個人だとBは主張しており、当該個人に対する賠償金の請求を3億円でBである酒井猛は、自分に請求してきたのであって、銀行から3億円借金できる特定であるから、賠償金を払えるから、その後は雪達磨債務として苛債務を一生返していくと主張しているが、Aが個人である旨の主張をBがしたにもかかわらず、Aが世襲を行なっておらず、Aが不動産の担保を持たないにもかかわらず、銀行は、借金の代りに債権時効で差し押さえる物件が必要になる定義であり、Aは世帯主ではなく、不動産物件を持っておらず、また辺境の日進市等都会と比べ局地にあるとちで世襲があったとしても二束三文の土地を個人が守って行くのであって、3億円の借金請求は妥当ではない。勿論日進の土地全部担保に出しても3億円の価値には相当しない。もちろん抵当担保も3億円は適当ではない者として、本件賠償請求は完全不等かつ不平等な言いがかりであり相当ではない。よって、Aは、Bを退け、執行官DにBの損害賠償をAに1億2000万円の費用を私立榮不動産に支払う事は認める。損害費用を執行官から仮差押で補填を受けてからは、Bは担保責任を認められたものとして、執行官は職権による民事保全法により、登記を経ずに使用収益できる(民事保全法)酒井猛が、担保から返済してくれれば、贈与和解を取り消す事ができ、酒井税理士事務所についても酒井猛のものと認めることは出来る。不動産のように扱われる有価証券だったので、競売にかけても、1割程度までしか、保障金が保証されず、競売するより使用収益する手段の方がよい。

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