福岡だい
2019.01.02(Wed)
幻聴で思ったことその4
本件は、多重贈与をして贈与と和解を取消し、執行官に損害賠償を請求した事件である。債権者(T.S.)は、贈与を受け取り、虚偽の伸述をして登記し、そして、受贈者が贈与者を訴えた。この権で受贈者に当たる(T.S.)は受け取った資産は(M.Y.)の物としている。しかし、贈与者と、受贈者の間に特定関係が無く、所有権が公正に移転される原因無しに受贈者が更に、第三者(M.Y.)の贈与として、原因:資産返却として応じると声明を発表した。(T.S.)は今でも(M.Y.)を親友と信じている。(T.S.)は贈与理由を取消し受贈者の(T.S.)は、(M.Y.)に贈与の理由を取消し借りた物として(M.Y.)に返還すると発表した。元から(T.S.)の物ではないので如何でも良いのか。贈与を受けっ取った事を否定した。(T.S.)は、それでも、(M.Y.)を親友と信じている。A→B間に特定しない贈与にもかかわらず、A→C間の取引は成立し得ない。自分の統計を引用して概算資産とした(T.S.)であり、架空を主張した。贈与原因の所有権移転が取消され、(T.S.)の定款にて凍結した資産を執行官が今月23日頃、凍結資産の有価証券を民事保全法にて、職権で営業を再開した。月600万円は、(T.、S.)の営業額ではない。2年間で損害賠償が請求出来る。(T.S.)債権者は、全債務を終えるまで、執行官の抗告を取り消す事が出来ない。(T.S.)だけで2700万円の罰金料と、禁錮6年の仮保釈金3300万円掛かるのを一年を通して債務する。自分の決済を優先し、次に(T.S.)刑事料を負担する。抗告の命令は、(T.S.)が一審でした原告審理により自己の意見を一方的に主張した裁判であり、(T.S.)が認められたことを抗告を発行して異議を唱えた。本案異議につき第一審裁判のやり直しをした。家庭裁判所には決済されず、簡易裁から、名古屋高裁までの3審料金を請求する。執行官そのものが地方裁判所の人間で、家庭裁判をしていないので、執行官は、凍結を解除し、仮差押にて、所有権移転の登記せず、職権にて債権を代位する。債権代位について、執行官が(T.S.)の債務の全てを決済し、追加債務が無い事が十分に確認が取れた後、自分の保全抗告の申し立ては却下される事になっており、保全の完了と共に仮差押は(T.S.)に返さなければ成らないが(T.S.)が、(M.Y.)の資産と言った事から、A→B間で公正に贈与が決行され、贈与不和解の損害賠償が保障され、更に、その贈与を取消し、仮差押担保を(T.S.)の物としたところで、(T.S.)→(M.Y.)間の取引は有効であり、4年期限。(M.Y.)は、(T.S.)を恐喝し、集っているようにも取れる言動をしているが、(T.S.)自身が、その脅迫に従い譲る意思を表示しているので脅迫詐欺は取消される。意思の弱い(T.S.)が恐喝を主張できないのは、同意する意思があるためである。そもそも(M.Y.)のような貧乏家が不動産など(T.S.)はいい加減にしろ。(M.Y.)は東建のクレストヒルズどころか芽生え保育園以下である。この様な方たちを不動産と認めることは出来ないので、(S.F.)によって勝ち取った家具建材販売のインテリアコーディネーターは認めない。今でも、インテリアコーディネーターは、女学生が多いが、現実は自動車免許と同じで女学生が多くても、女性は国家資格に対する合格指数が低いことが挙げられる。インテリアも本格的に習えば建築士同然なのでそういった意味では、従来建築士がインテリアを兼業してきたことから、男性主体の職種と言える。しかし、インテリア雑貨は、女性に流行っており、女性インテリアコーディネーターは、ブームメーカーでもあると解釈は出来るがIP資格の資格保持者の殆ど男性。そもそも、(M.Y.)が酒井税理士事務所を借与して無償で返還を求めると言った確定判決を頂いているとのことで(M.Y.)は原告人として十分な尊重を受けた。前裁判では、供託金の110万円の弁済を受けたばかりで、逆に攻勢に入った形になる。

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