福岡だい
2019.01.04(Fri)
幻聴で思ったことその4
酒井猛君の代理人に成った債権者代位によって、債権者が債務を執行することについて、酒井猛君が履行遅滞によって支払わなかった債務を執行官が保証します。しかし、弁護士法人法を差し引いて1年間で550万円の売り上げで、弁護士が本当に50万円であれば、弁護士は納得がいかないはずです。弁護士は年収1000万円以下程度と言われています。弁護士は、既に酒井猛君に1年間の弁護をしているそうですが、10分の1の取り分では55万円となります。此れだけの所得で本当に一年の弁護が出来るのか。岩田匡君の意見に疑問になる。弁護士が、一年で550万円の売り上げで言いというのであればそれでも良い。酒井猛君の地位に着き、債務者を執行する事で債権者代位が成立する。ただし、登記義務者に債権者代位はなることができず、登記を経ることなく使用収益できるが、競売の利益の見込みは10分の1であり、その場合財源の回収の目処が立たなくなる。競売が出来ないので担保で取消して良く、追遡権に基づいて、はじめから贈与がなかった物として、執行官から、酒井猛君の損害賠償を返済していただくが、何年でも待っていられるが、期限がある。酒井猛君が贈与によって和解をしようとせず、贈与和解を破り訴えた事で、酒井猛君に訴えを自由に認めさせてあげたいので、贈与の方を取消したい。贈与とは、授与者が、受贈者に贈り物をすることで民事的に和解する契約である。もちん酒井猛君が訴え続けている事で贈与を騙し取ったのであって、酒井猛君がその取り消しは免れない。借金を借りたか、借りなかったかの以前の問題として贈与をはじめからなかった物にして欲しいので、執行官の職権で開業した600万円月の配当を開始し、債務を払っていくが、贈与料と同額が保障されれば、酒井猛君が借りていた期間の利子はいらない。利回りで、借金が成立しても、遡って取消すのであって、贈与が無い事にするので、はじめから酒井猛君に資産を与えなかった事になり、酒井猛君が、謝金活動で資産を建てたといった健全の目的に相当しないよって、残った資産は存在否定されるので、酒井猛君が、山田誠君に、6000万円の資本を所有権移転の原因の登記をすることは自由であるが、今は、仮差押により執行官が酒井猛君の債権者の地位に着き、債権者代位を行なったので、債権者の権利として登記権利者としての申請行為が認められており、義務者と共同登記が出来る。しかし、差押は、弁護士料550万円、日進裁判課報酬料50万円、地裁料200万円、高裁料400万円、簡易裁料100万円、執行官報酬500万円を支払う。また、一年定期で6000万円づつ3年間請求し、執行官には一年で1200万円の報酬を与える。債務は3年以上に昇るが、4年以内には、酒井猛君がB→C間の公信力によって所有権移転は認めるが、不動産登記法には、借金の弁済や、所有権の返還と言った理由の原因は認めない。何方でも資産の出入りは、所有権移転としなければならない規則がある。自分勝手な原因を山田誠君は書く事は出来ない。そもそも山田誠君が日進酒井税理士事務所をはじめから持っていた貸したといったことの信憑性が問われ、山田誠君は、脅迫詐欺罪(恐喝罪)に中るかもしれないのに、酒井猛君は許した。そのご、山田誠君は死刑に成ったと伝えられているが、何度も死んでいなくなったと声明をしている山田誠君で、死んでもいないのに死んだと言って、人騒がせである。山田誠君は、死刑の事実はなく、禁錮5年2ヶ月、執行猶予2ヶ月だそうですが、あと、2ヶ月ばかりの短期間では、病院も、警察署も準備が整わないので、裁判の命令を履行できない。もちろん、刑事罰を受けるには相当の代金を収めなければ成らない。しかも拘禁されていない処罰は算入しないので、山田誠君は、独房所に拘禁されなければはじめから払っても罰を受けなかった事になる。岩田匡君は執行猶予を19年に設定しているので、精神病院の独房所に入れる見込みで居る。執行官は山田誠君の為にやっているのではなく、債務者の自分を救済する為に債権代位をしたのであって、債権代位の代理人として執行官は酒井猛君が履行遅滞で対抗してきた事について、履行遅滞で、弁護士料や、裁判料等を不等に踏み倒していたが、誰の債権請求であるか、最初の贈与が誰の物かは、仮差押に関係ない。仮差押は、保全抗告と、即時抗告を以ってして、民事保全法に基づいて誰が元の所有者である事は関係なく、酒井猛君が借金関係になっている費用の全てが払われる。A→C間の支払いは、無効である理由は、A→B間で、所有権紛争があり、贈与が特定されなかった為であり、不動産登記法の物自体は、不動産を公正に公示して、取引の円滑に資するとされていて、行政が本法を行政の瑕疵に治癒を適用するには、理由の差し替えが必要であり、不動産の取引...としているのを、債権者の債務の支払いの為にと理由を指しかえることにより、意義を変更して使える。行政の治癒は、その瑕疵について、法根拠に基づかない行政法は無効であり、法根拠に基づくと、他の項目も合法と一応は扱う事ができる権利である。たとえば、書面によて尋問を答える事ができるといったものを、電磁方式の書面をもって変えさせて証人台の出頭を拒否する事ができる。弁明書が有効なら記述が無くても、公聴会も、主宰者も関連する組織規範であり有効となる。Å→B間の取引が成立しなかったのは、債務と債権を特定できなかった為である。よって、主張を金額だけで架空資産を名乗っても、実際には存在しないのであって、その資力が認められることは無い。原告人とは、裁判で利益の為に裁判をしているのではないとの通説がある。Bがたとえ偽って登記しても、Aが、公正に引き渡せば、AとBの間に公信力が無くても、Bが正しく財産を特定して、Aの物からBが受け取ったと譲歩をすれば、BからCへの公信力が認めれCは、Bに安心して取引が出来る。

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