福岡だい
2019.01.05(Sat)
幻聴で思ったことその4
岩田匡君が、こんな難しい行政法を口出しして大丈夫なのか。岩田匡君は、行政書士はじめの一歩を買った者で、この本は、U−CAN自由国民社の一般大衆目的に販売されている本です。つまり専門用語や、難しい表現が出てきません。岩田匡君が、行政法に自信があっても、弁明書等に生意気な事を言って許せません。行政の瑕疵について、後で法律による別段の定めが出来る時行政は治癒されるとされており、主宰者や、公聴会も付属する規則であり、弁明書だけが民事訴訟法278条に基づいて合法であれば、主宰者や、公聴会も合法とすることが出来る旨の法律で、行政法は、他の法律の別段の定めを必要とし、別段の定めに理由を差し替えて合法とするのが行政法の原則です。行政法は、私的自治の原則ではありませんから、弱者の立場が契約を交わす事で救済される、私的自治にあたりません。また、不動産登記法を不動産の取引を明示して公正に円滑に不動産の安全取引をすることを資するとした不動産登記法を、登記義務者と、登記権利者を民法などに当てはめて、理由を差し替えて適法とするのも行政行為に当たります。つまり、目的と異なた別段の定めを引用することにより、弁明書を、電磁方式で記録公開できるとした”上訴の合意”の民事訴訟法は、別段に準用するが、これを更に他の目的に替え、理由を差し替えて、書面を電磁方式とするとした行政裁決に基づけば、理由を差し替えれば適法に扱うので、行政法が存在していられます。つまり濫用のようなことが行政法に許されていることになり、別段の法律を理由を差し替えては、意義も変更するので、理由が変わらなければ、別の法律を更に別の法律に持っていくことが出来なければ、行政法自体は存在が無いので、無能な行政法としか言いようがありません。なぜならば、行政法には、行政不服審査法と、行政訴訟法と、行政手続法しかないからです。準行政法には農地法や、警職法、地方自治法など様々な法律知識が問われてくるので、一般的には行政法に苦手意識を感じるのが正常だと言えます。法律でないことを習うことの難しさは、まだ岩田匡君は、難易度を判断できないので、行政法が民法より難しいと解ってくれません。なぜ保健所所長が、免許を取消して、行政に取り消しを求めた訴訟を起こせば、不衛生なことをした事の飲食店の瑕疵が許されてしまうことになるので、そのようなことにも応じることは出来ません。処分としては正しくて、免許取消しが違法であるとしても、却下されなければならないので、3者公益を護る行政法の原則に基づくと、正しくは、行政指導と過料に処するのが、適法であり、免許取消しではありません。なぜならば、飲食店が閉鎖したら、大勢の客がそれらの店舗に利用するに当たり、閉まっていれば、飲食店を利用して食事をしたいといった国民の声が聞こえてきてもおかしくありません。客観的には、サービスを公共に供する物が免許取消しを受ければ、その公共を利用する者が、不便な生活を強いられるのであって、第三者の客を和えて保護する目的で、飲食店を閉鎖してはいけないなど、法的処分に第三者影響力を考慮して、免許取り消しは妥当ではないとするのが当然であり、利用する人が居なければ、免許を剥奪しても意味を成さないのであって、客がいるから飲食店も成り立っていられる。また却下に免許返還を求めているのに対し、却下は、処分を認める公認であり、処分を認めると言った事は、三者影響を公認したことになります。他の飲食店が衛生上不衛生な行いをしていると告発されるなどによって、保健所署長は動いていますが、飲食店が一定期間閉鎖されれば、頼ることが出来ない客足は遠退き、再建するには長い時間がかかります。また、不利益を受けるのは、処分を受けた飲食店だけではないということですが、行政は、正しいといえなくても、不可争力や、不可変更力が適用され、一定期間を過ぎると、市区町村に訴えることが出来なくなります。ほか、処分は行政の立場は適法である者として、一度処分した事は、取り消しは出来ないが、禁錮罰にも懲役罰にも10年以上経過した後では受刑記録を抹消する刑法になっています。処分が取消せないとは、行政処分が違法でも、処分が一旦行われてしまえば、履行と賠償責任を負った被疑者が、後で訴えても、無かった話に出来ないし、払った金額も返してもらえません。つまり拘禁された場合、全ての罰は、算入されるが、拘禁されたことを取消すとはどういった意味になるのでしょうか。拘禁してしまえば実刑が確定した事になり、実刑を取り消すことは過去を無かった話にすることであり、処分は不可変更力であり当然両者は認めることが出来ません。過去を取消せないと書きましたが、処分の適法、不適法は関係なく、罰を受けたなら、刑を終えた後になり、刑を終えると、行政処分が取消されなかったことに事実上成ります。遡及効による取り消しは、将来に向かって取消すのではなく、処分が行われた処分の開始を以って取消す行いであり、拘禁された者が明らかに、受刑を遡及効で取り消すのでは問題に成ります。なぜならば、拘禁された事実が取消されれれば、受刑囚が不要な刑を受けた事になり、不満に爆発することでしょうから、当然です。行政処分の取り消しは将来効に向かって可能であり、行政処分を将来効に向かって取り消すことは、最服役を行なわない理由に必要です。つまり、実刑が確定し、行政処分にて、受けた処分の受刑に、十分な深い罰を終えたものとして、将来は罰しない約束をすることを将来効に向かって行政は約束に応じることは出来ます。

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