福岡だい
2019.01.08(Tue)
幻聴で思ったことその4
昨日付けで訴訟を申立てを受けました。山田勤さんが、日進裁判課副会長福岡大と、山田誠君を被告人に置いて申立てをしたので、今から不可争力まで十分な催告期間を以って、90日以内に訴訟期限を経過する者として、経産省の事務官並びに大臣は、上訴を断るとしたので、内閣行政庁が対応することになった。山田勤さんは、山田誠君が、140万円の収入に関して裁判の収入の根拠は無く、日進山田電機に140万円の売り上げの明細書が見つかるはずだと疑いをかけ、日進裁判課副会長福岡大と、商工会青年部部長山田誠を訴えた事件であり、被告弁論に置いて、山田勤さんに売り上げ明細に付き誠意ある対応でお願いしますと言ったのにもかかわらず、山田勤さんのほうが、売り上げ明細は見つかっていないが、山田誠君が、電機販売で140万円以上売り上げを上げた事は間違いじゃない、妥当に欠く者ではないと断言した事は、発言上の有罪な瑕疵が在ると弁論で定義付した。そのあと、山田勤原告弁論で異議の申立てが連続して続いて認否を原告弁論が拒否する騒動の事態となりました。裁判官は、山田勤が電気の売り上げでないにもかかわらず、140万円を請求した事は、発言の根拠なく、当然として、偽って取得しようとしたのは詐欺罪を免れる者にあたらないとして、山田勤の陳述を退けました。刑法には、何処かで、他人慰謝料等を、営業手付金に使う事は違法である事は明確であり、業務上横領罪、並びに窃盗罪、恐喝罪に山田勤さんを問うことが可能です。他、偽証の罪については、詐欺罪までと言った事は言いすぎであり、瑕疵のある詐欺を詐術により欺いた場合は、全額返金できる民法96条、民法93条などが在る。しかし、勤さんが詐欺によって受けっ取った証明が無く、請求を撤回して引き下がっていることから同詐欺罪は適用されない。山田勤さんは、陳述拒否罪や教唆は行なわなかったが、酒井猛君は教唆等を山田勤さんに持ちかけている酒井猛君は、山田誠君が山田勤さんに請求が開始し、酒井猛君は誠君が救済されたとして所有権移転を一転して拒否する声明を発表している。山田勤さんが、なぜここまで山田誠君を追い詰めるのか。自分もこの様な家庭に立った事も無く、そのような残忍な行いを受けた事はない。ここで訴訟にて収入した山田誠君が経営供託費用を140万円差し押さえられた時点で、山田誠君の人生は終わる。山田誠君は一文無しになって老後、年金が受給されても、誠君は、年金から職業を起こして人生をやり直せるように老後から年金から働いていけるなど甘い考えを持っていないはずで、そのような事実もないほか、山田誠君のような方は老後金があっても何も出来ない今が全てであり、今、勤さんが差し押さえれば、任意、または強制による手段でも、ここで差し押さえれば、山田誠君は商業ができないのであって、自己破産をその時点で起こし、破産の復権を得ない地位に落ちる。民法96条は、錯誤が在った場合に取消しができるとされており、現行法である。錯誤は、瑕疵とは対象の立場であるが、山田誠君が、騙されて、指示に応じて初めて詐欺罪が成立するのであって、裁判官の判断は未だ早いとした。また、民法93条、意思表示を真意ではない意思表示に応じて、相手側がその事情を知ったときにのみ取消すことができるとしているのが民法93条も現行法である。これも、同法詐欺罪(心裡留保と、錯誤を主体法とした)は、山田勤に適法されず、裁判官の意見は合理性に欠く。また、山田勤さんは、偽証陳述罪であり、未然に詐欺は阻止されており、誠君は、詐欺を拒否したことから、偽証陳述以上では不適切であり、民法違反と言うのも早すぎるので、刑法偽証陳述等に当たるとするのが相当である。尚、勤さんは女性陣の職場販売を侵害したとして、配偶者の二人の女性は提訴すると発表した。

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