福岡だい
2019.01.09(Wed)
幻聴で思ったことその4
佐竹義弘君と、酒井猛君の争いの仲裁は、2018.07.10から始まっている。当時の弁識では不可争力を説明するには足りなかったので、3ヶ月で裁判を閉鎖する旨を伝えていない。勿論分からなかったのであるから、訴訟は継続して行なわれ、また同時訴訟は、2018.10.26に確認される。よって、最長でもあと20日以下を切りました。すでにあと20日以下で、行政庁に上訴しなければ継続裁判を認めないと伝えています。佐竹義廣君に不可争力は分からなかったので、いまから訴訟を終了すると伝える。また、佐竹君が、不正登記を岩田匡君に頼もうとしたところそのような事は出来ないと断られていた。佐竹義廣君は、あとで社民党の責任追求が無い者として、無罪が確定しており、保釈金6000千万円以下払った酒井猛君に継ぐ勝訴と伝えられている。自分自身が、有罪無罪の事実誤認して、保険料を負担させ、単なる刑事手続きを行ったものとして、徴収料金のない禁錮を前提とせず、懲役料準備金を徴収していたが、弁護側の主張が勝ち、懲役料金を払わなくて良くなったので積み立てた懲役料金に550万円の弁護士料を請求したほか、200万円の原告料は、異議として訴えていたので、警察自身も原告人である事は認めるが、裁判所が異なり、管轄裁判所法式にあたらないので、一審専属裁判が無く、小法廷同士で争った形になる。訴訟費用はそれによって支払われた。酒井猛君が、凍結資産を仮差押して、贈与取消し原価返還に基づいて、酒井猛君は、2年間の債務に、1年間の仮保釈料を納め、4年以内に終わる。酒井猛君は、今月の27日までに最初の債務として弁護士料が払われる。酒井猛君は、債権者代位によって債務者となり、責任は地裁執行官が負った。山田誠君は、所有権移転を拒否し、酒井猛君の資産を要らないものとした。よって、その裁判も終わっており、貸したものを返せといった紛争は無くなった。酒井猛君は、山田誠君が、裁判官に成りたいと言っていたと情報をばら蒔き、裁判官獲得工作に出ようとしたが、地裁と、高裁が不満があるものとして、死刑にすると、言いがかりを付けられ酒井猛君は引き下がってきた。両裁判所が、不服として従わない姿勢なので、酒井猛君は、山田誠君を裁判官にできない。日進裁判課の株を買えば、裁判官を乗っ取れると、猛君が言ったが、株は買えなかったみたいです。また、マスターカードに於いても社債の発行株式であるので、山田誠君は上場会社に応じることも無かった。佐竹君は会計の権利に都美子さんに勝っていたが、日進佐竹厨房機器にすることで和解合意し、佐竹君が捨てた簿記を山田都美子さんが拾い、山田都美子さんが会計簿記で働くことに成った。よって、山田都美子さんと、佐竹義廣君とも和解した。

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