福岡だい
2019.01.12(Sat)
幻聴で思ったことその4
酒井猛君は民事保全法が、債権者代位にて、67条違反になることについて酒井猛君は、債務者にならなければ、67条は適法されず、虚偽の文書を発行したり、虚偽の報告をした場合懲役6ヶ月または60万円以下の処遇に罰するとしています。しかし、酒井猛君は、債権者で、原告人であったはずです。原告人が控訴だといって、証言を拒否することが許されるのか。酒井猛君は、保全抗告を受け、資産は執行官が運営している。今月の25日までに一月目の決済が届き、弁護士料550万円、日進裁判課の売り上げ50万円が払われます。他、3審裁判料を請求していて、2ヶ月で500万円の執行官割り当てをして、700万円払います。次に、債務者の福岡だいは、贈与を取消すので、贈与の返金を2年で受け、更に、猛君の今世代の冤罪料として合計で6000万円払って禁錮をなしにします。そのあと債務が請求されなければ、保全抗告は取下げられ、第一審の異議は終わります。上訴の合意は無いので、再審のやり直しを被告人の債務者の福岡だいが求めていました。債務者被告の意見を全く聞かず、裁判を終えたことを即時抗告としました。酒井猛君は、贈与に勘違いしていましたが、今は補正されており、酒井猛君が陳述拒否したことが、偽った陳述をした場合も同罪で、原告人であった酒井猛君が、債務者の資格があるかであるが、酒井猛君が、山田誠君に資産を引き渡すと言っているか議理は債務者の一人とすることが出来る。しかし、誠君は債権者になるので、誠君は、陳述拒否罪は適法されない。また、酒井猛君が、山田誠君の選任弁護士なら、酒井猛君が、裁判に出廷する代理人義務を負わなければなりません。刑法170条に於いては、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三ヶ月以上10年以下の懲役に処するとされているが、酒井猛君が証人宣誓を行なう誠意があったかである。また、虚偽文書作成等刑法156条にて、公務員がその職務に関し、行使の目的で虚偽の文書若しくは図面を作成し、または変造したときは印章、署名の有無に区別してする。公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書図面を作成し、または文書、作画、変造をした事とされていて、酒井猛君が贈与の登記の依頼を命令されたとした行政書士といわれているものが、刑法156条違反に当たる。刑法170条が、酒井猛君が、証人喚問で偽りありませんと宣誓してまで、陳述を拒否したり、虚偽の証言をした場合には、懲役3が月以上10年以下の懲役に処断されるが、酒井猛君は、承認宣言を確認していない。民事保全法67条についても債務者のものである。但し、酒井猛君が山田誠君に債務責任が無いのではない。よって、山田誠君は、酒井猛君に、山田勤さんの債権を請求しており、所有権移転するように説得しているが、酒井猛君は拒否しているが、陳述拒否には至っていない。しかし、虚偽の申告は、A→B→C間の手続きでない事、C→B→Cの手続きが、民事保全法67条違反にならないのであれば可能である。

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