福岡だい
2019.01.17(Thu)
幻聴で思ったことその4
弁明書 関・東京榮不動産有限会社訴訟(2019.01.10)
関・東京榮不動産が、2019.1月10日に福岡大を被告人に相手取り原告訴 訟を起こしたことについて、既に関・東京榮不動産は、総額6000万円の投資家を起訴しており、社債を買っても、収支報告書に資本金を計上しないとしているが、半数の資産投資家が被害にあったとされていて、全て有限会社の取締役会で半分の投資信託を使ってしまって残っていないとしている。この事態に東京裁判所執行官は、未使用金にあたる3000万円で債務者に当たる社債を同額で返金する者とした。期間は2年、一年に600万円は東京地方裁判所執行官に報酬としてもらってもらう。弁護士料と裁判料が必要との説明で、弁護士料は、2人雇われており、一名550万円としても、1100万円掛かり、裁判料も準3審裁判なので、200+400+800で1400万円かかります。不平等な金額を負わせてすみません。合計で2500万円なので、初年月は、執行官に1100万円報酬を貰ってもらいます。一年掛かり、訴訟抗告は、1月15日から有効と判定して、20221月15日に債務を終えるとする。また、最初の一年は、本来原告人が払うべき債務で有るにもかかわらず原告料を負担しなかった関・東京榮動産が一方的に悪いのであって、被告人の一部には関係ない。また、関・東京榮不動産の保釈金に当たる料金の前納しておくには、一人に付き7000万円掛かるとしている。拘禁から解除する料金を初めから保険料として納めておき、そのときになったら使います。此れの件では更に5年掛かるので、1+2+5となり8年の債務となります。債務は債権者代位に付いた上で、執行官が代理人として執行します。1930年来から2次大戦が発起され、その時期に当事者の榮不動産の事業者が、福岡たえになる前、関・東京榮不動産が設立されました。この件で当時株主総会責任を負っていたのが福岡彩(あやか)であり、当時秘書として経営会計の中央集権を行なってきた常務取締役役員栄不動産福岡彩について、たえの死後、NTT訴訟にて、関係の無いものとしてSEOから榮不動産を排除されたので、更にNTTに杭を打ち、私立榮不動産合資会社として、クロールアップを強制し、また、現状の組織形態を全面的に見直し、1月1日、4月21日、7月26日、10月15日、10月27日に有るものを債権優先して債務を行い、経営していくことに、27人の方が拘置所から出てきたので当時から遡って3年間でインテリアコーディネーターを取って良いですから、2021年までには少なくとも試験を始められます。また、その合否に関わらず、配当金は報酬として受け取ってもらいます。関連する法立をピックアップします。

重要法律集
刑法162条有価証券偽造等:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券の有価証券を権限を有しない者が他人の名義を冒用して有価証券を作成し権限を有しない者が真正に成立した他人名義の有価証券に不正に変更を加えたものは3ヶ月以上の懲役、10年以下の懲役に処断する。
刑法155条公文書偽造:T行使の目的で公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図面を偽造し、偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは図画を変造したものは1年以上10年以下の懲役に罰する。
V変造したものは3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
刑法32条時効の期間:@無期懲役又は無期禁錮については30年間、10年以上の有期刑は20年。3年以上10年未満については10年、3年未満の有期刑は5年、罰金については3年、拘留、過料、及び没収は1年。
刑法34条2 刑の消滅:禁錮以上の刑の執行を終わり、執行の免除を得た者が罰金料以上の刑に処られないで10年経過した時は刑の言い渡しは効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり執行の免除を受けた者が、罰金に処せられないで5年を経過した時も同様とする。
刑法41条責任年齢:14歳を満たない者の行為は罰しない。
刑法39条心神喪失及び心身耗弱:T心神喪失者の行為は罰しない。U心身耗弱者の行為はその刑を減刑する。
刑法236条強盗:T暴行、脅迫を用いて他人の財物を強取したものは5年以下の有期刑に罰する。U(T)の方法により財産上の不法の利益を得、又は他人に此れを得させた者も同様とする。
刑法246条詐欺:一般人を財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥れさせる行為に相手側の錯誤を惹起して欺いたものは、10年以下の懲役に罰する。
刑法252条横領:T自己の占有する他人の物を横領したものは5年以下の懲役に罰する。U自己のものであっても刑務所から保管を命じられた場合に於いて此れを横領した者もTと同様とする。
刑法247条背任:他人の為にその事務を処理する者が自己若しくは第三者の利益を図り本人に損害を加える目的で、任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を加えたときは5年以下の懲役か、50万円以下の罰金に処する。

民事保全法67条陳述拒絶の罪:仮処分の執行により、移転登記等の嘱託の規定による執行官の質問または文書の提出の要求に対して正当な理由無く陳述をせず、文書の提出を拒み、又は虚偽の陳述をし、虚偽の記載した債務者と不動産を占有する第三者は6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金に罰する。
民事訴訟法207条当事者本人の尋問:申立てにより職権により当事者本人を尋問できる。この場合に於いては当事者に宣誓させることができる。宣誓した後は、偽証を工作する事は別段の法律に認められない。
民事訴訟法208条不出頭の効果:当事者本人を尋問する場合、当事者が正当な理由無く、出頭せず、宣誓または陳述を拒んだときは裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることが出来る。
民事訴訟法205条尋問に代る書面の提出:裁判所は相当と認める場合に於いて当事者に異議が無い時は証人の尋問に代え書面の提出をさせることができる。
証人が隔離の地に居住し、病気で有る等理由で出廷が困難で有る場合がありうる。この様な場合陳述すべき事項について記載した書面の提出について当事者に異議がないのであれば、陳述に高度な信用性が認められる等の相当と認める事情が有る限り、これを証拠として排除する必要は無い。

山田誠君は、酒井猛君に強盗罪を主張したが、横領罪に当たるのか強盗罪にあたるのか、またその当事者がだれにあたるのか、酒井猛君が強盗罪で110万円引きで、更に横領なのか。もちろん担保責任を全うしていただきましたから、110万円全額返させました。この件で、強盗罪と詐欺罪が取消されなければなりません。また、NTTについて、背任契約が認められます。NTTは、サウンドソシエティの公正証書(重要参考書)の提出を当日中にYouTubeは求めましたが、NTTの通信妨害で、犯罪を助長し、幇助し、そして、原告の信義側に背いてまで、原審として、サウンドソシエティの訴えを真実と認めました(民訴208条)。また、NTTは、サウンドソシエティを犯罪の無い善良の組織と看做し、自分を汚し、そして、原告審理を認めましたが、サウンドソシエティが自分が機種変更の誠意を一定に見せたことにより、サウンドソシエティと同じ映像技術ではない者として、訴訟を引き下がって和解成立していますが、その後にサウンドソシエティから”HelpMe”といったSOSメッセージが送られています。この件で、サウンドソシエティは、NTTが全面控訴で責任を追及し、そして、原告人の利益を著しく傷つけ、そして、原告人の名誉を毀損した者として、弁明遅滞によって、Googleアカウントを10回近くも取消されている信用責任です。告訴に応訴しないのは、原告人が履行を請求する為に最低限必要な要件であり、原告と、被告のつながりは認められ、そして、原告は、被告に審尋できなければ自らの偽証を真実と認める者となり、サウンドソシエティは、福岡大の農業の動画のカメラマンとして撮影したのであって、サウンドソシエティは、営業の凍結を請求しました。よって、一定期間閉鎖されていました。そのあいだ、応訴できず、NTTの牽制によって、幇助が計られました。また、自分がスタンディングを行ったセルフ撮影で有る事は、カメラに出て戻っている映像が必ず確認され、一人でモデルをやっているのも、一人でカメラマンをやっているのも明白で有るにもかかわらず、サウンドソシエティが、サウンドソシエティのカメラで、大に映像を提供して、掲載して、著作権侵害したといった原審を真実と認めさせたNTT(電電公社)を許しません。もちろんNTTファイナンスなどといっても、関係ありません。自分は、NTT西日本等の方針には反対です。犯罪者の被契約者と位置づけ、ハッカーとの紛争を負わせ、クラッカーからセキュリティワームと、アドウエアが送られてきて、さらには、NTT西日本が情報刑務所であるから、犯罪をやらせているといった主張は法に反する者であって断じて認める事出来ません。

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