福岡だい
2019.01.18(Fri)
幻聴で思ったことその4

重要法律
※行政手続法


8条理由の提示
T行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は申請者に対し同時に処分の理由を示さなければ成らない。法令に定められた許認可等の用件は公に公開された審査基準が数量的指標そのほかの客観的指摘により明確に認められている場合であって当該申請がこれらに適合しない子オtが身背史書の記載、添付書類そのほかの申請内容から明らかで在るときは申請者の求めが会ったときに此れを足せば足りる。

9条情報提供
T行政庁は申請者の求めに応じ当該申請に掛かる審査の進行状況及び申請に対する処分の時期の見通しを示すように努めなければならない。
U行政庁は申請をしようとするものm申請者の求めに応じ申請書の記載、添付時書類に関する事項そのほかの申請に必要な情報hの提供に努めなければならない。

10条公聴会の開催
T行政庁は申請に対する処分であって申請者以外の者をオ利害を考慮すべきことが法令に於いて許認可要件とされている者を行う場合には必要に応じ公聴会の開催他の適当な方法により申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。


15条聴聞の通知方式
Tgy豊清町は聴聞を行なうにあたって期日までに相当な期間を於いて不利益処分の名宛人と成るべき者に対し事項書面により通知しなければならない。
@予定される不利益処分内容及び根拠法令の条項A不利益処分の原因事実B聴聞の期日及び場所C聴聞にかんする事務を所掌する組織名称と所在地
U(T)において次を教示しなければならない。@聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類、証拠物を提出して聴聞の期日の出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出できる事A聴聞が終結するまでの間不利益処分原因事実を称証明する資料閲覧を求めることが出来る。
V行政庁は不利益処分の名宛人と成るべき者の所在が判明しない場合に於いては(T)の規定による通知を氏名、聴聞の期日場所、事務を所掌する組織の名称及び所在地に掲げる事項並びに行政庁が各号に掲げる事項を記載した書面を何時でもその者に、交付する旨を行政庁事務所掲示板に提示することによって行なうことができる。この場合に於いて掲示を始めた日から二週間を経過した時にと通知がそのものに達した者と看做す。

16条代理人
予定されっる不利益処分の内容根拠法令の事項を受けた者を当事者と言い代理人を選出できる。U代理人は各自当事者の為に聴聞に関する一切の行為をすることができる。V代理人の資格はsy0怨念で証明しなければならない。W代理人がその資格を失ったときは、代理人を選任した当事者は書面で旨を行政庁に届けなければ成らない。

17条参加人
主宰者の規定により聴聞を主宰する者は必要が在ることが認めるときは、当事者以外のものであって不利益処分根拠法令に照らし不利益処分に利害関係を有する者と認められるもの関係人に対して聴聞に関する手続きに参加する事を求め手続きに参加する事を許可することがdきる。U(T)の規定により聴聞に関する手続きに参加する者は代理人を選任できる。V代理人の全部の規定は代理人に準用するUとWを参加人と読み替える。

18条文書の閲覧
T当事者、不利益処分jがされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間行政庁に対して事案についてした調査結果に係る調書そのほか不利益処分を証明する資料の閲覧を求める子が出来る。行政庁が第三者の利益を害する畏れが在るとき正当な理由が在るときでなければその閲覧を拒むことが出来ない。U(T)の規定は当事者等が聴聞の期日に於ける審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求める事は出来ない。V行政庁は(U)の閲覧につき、日時、場所を指定できる。

19条聴聞の主宰
T聴聞は行政庁が指名する職員そのほか政令で定める者が主宰する。U次の各号のものは聴聞を主宰できない。@当事者、参加人A配偶者、4等身以内の親族B代理人、保佐人C代理人、保佐人であったものD参加人当事者に当たる後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助人監督人E参加者以外の関係人

20条聴聞の期日に於ける審理の方式
T主催者は最初の聴聞の期日の冒頭に於いて行政庁職員に予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因事実を聴聞の期日に出頭した者に説明しなければならない。U当事者、参加人は聴聞の期日に出頭して意見を述べ証拠書類を提出して主催者の許可を得て行政庁職員に対して質問を発することができる。V当事者、参加人は主宰者の許可を得て補佐人と共に出頭できる。W主催者は聴聞の期日に於いて必要が在るときと認めるときは、当事者か参加人に質問を発し意見の陳述か証拠書類の提出を促し行政庁の職員に対して説明を求める規と緒が出来る。X主催者は当事者や参加人の一部が出頭しない時であっても、聴聞の期日における審理を行う事ができる。Y聴聞の期日に於ける審理は行政庁が公開することを相当と認めるときを除き公開しない。

 

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