福岡だい
2019.01.19(Sat)
幻聴で思ったことその4

NTTは、自らを情報刑務所と言っていて、犯罪者を契約者に収容するなどの意見は全面的に認めることが出来ない。前回、重要法律にて根拠法律を公開しましたが、NTTは、原告審理を認め、不出頭の効果に基づいて、偽証発言を真実の出来事とサウンドソシエティに認め、原告の言い分を全面的に認めたように、訴訟時効期限までに回答が出来ず、NTTの訴訟妨害によって、証言を提出する事が意見が認められるまで出来なかった。この件で、サウンドソシエティは、原告人の権利と履行が踏みにじられ、原告人審理を認めると裁判所がした事で、NTTは通信が復旧して、そして、審尋に答申するまでは手遅れだった。その結果、サウンドソシエティは、勝訴したにもかかわらず、大に対して救済を求める発言のメッセージ『Help Me』と届けたと、事実を証言する。また、サウンドソシエティは、機種変によって和解しているので、全ての訴訟は遡って取消されているので、NTTに勝訴したものと推定できる。サウンドソシエティは、民事保全法、民事執行法に立会いの審尋の真実の究明性に於いて同法を重要としている。また、公信力について、公信力の定義とは、公正な債務者が、公正な債権者に所有権を移転して更に公正な登記をされた場合に公信力が認められる。しかし、事実にないでっち上げの受贈であっても、虚偽の登記を行った場合でも、偽の公信力として対抗できる。しかし、そのように受贈者が、贈与者から受け取り、名義人を偽り、更に訴訟を起こし、賠償金を贈与者に請求した原告人裁判をした事実であるから民事保全法の理念があるものとされ、その現実情勢に基づいて、酒井猛君が、C→B→C間の取引を、虚偽通謀と、偽証を以ってして公信力を偽に取りつけようとした事実であり、本項によって、更に、BはAを訴えていて、3億円の賠償請求を家庭裁判所に申し立てている。この件で、A→B→Cとしなかった事で、後で、Aは、Dの地方裁判所執行官に1億2000万円の損害賠償を求め履行遅滞をした債権代位のBに請求しないとした。また、仮差押(民事保全法)に基づいて、初めから贈与は無かった者として、Aの登記は抹消した。NTTが考えている現実は甘い、最終審まで原告審理を続ければ利益になるなら、控訴と、黙秘と、証拠の不提出、更に履行拒否を認めることになり、原告審理を擁護しているNTTが本当に正しいのか、控訴審は、裁判を利用しなかったのであって、または終結の後に申し立てた者が、裁決の決定で不可争力後に答申に応じた被告人はNTTにより証拠提出期限を過ぎており、サウンドソシエティは、全部の裁判を強制勝訴している。NTTの判断で控訴審を送ったことは、第一審の裁判手続き(民事訴訟法)に照らし合わせてみて明らかに違法性が在る。勿論、上訴の合意は無く、NTT西日本が行なった、行政処分による不可争力の付与と、通信裁判出廷答申、証拠提出の禁止を取消せなければ、サウンドソシエティは死んでしまう。原告人が裁判の権利の放棄に基づく控訴によって全く護られなかった事実であり、控訴でも、賠償金の支払いの追認を以ってすれば、控訴が賠償金を払えば任意で履行に応じるので原告人の救済は可能である。しかし、NTT西日本は、外部の組織に対して賠償金を保障することを禁止しており、情報刑務所に基づいて、犯罪者のハッカーが殺しあって、犯罪に犯罪を重ね更に、裁判を拒否し、犯罪者が集まって、NTT受刑契約料を支払うとしたものはもはや電電公社など国ではない。もはやNTT西日本を庇う余地も無く、もうあらそいは無駄である。大は、サウンドソシエティ第一審に異議の申立てをしなければならず、行政処分が絡んでいるので、即時抗告は、判断を仰がず審査を受理受け付けしなければならない(民事執行法)の根拠法律である。抗告の申請は、行政訴訟法で保障されている行政抗告を以ってすることも出来る。過去に原告神聖性を貫いたNTT西日本は、原告に対して、一切の犯罪者として、終結するまで感想一つ述べることを許さない警告として、それを、強制履行したこの件で、信用毀損にて、自分は何度もグーグルアカウントを取消されている契約処分を受けており、原告のサウンドソシエティは護られなかった。この件で、行政事件訴訟法に基づく行政抗告にて、不可争力を取消し、NTT西日本の殺意に基づく刑法233条、234条犯行であるとして、大を退けようとしたNTTに対しても抗告の再審請求を行う。抗告により、審査は第一審に差し戻し、初めから最後まで異議を突きつけ、原訴訟を不服とする事が出来る。NTT西日本は、ハッカー事件も、第一審から再審請求が成され、さらに保全抗告、並びに、執行抗告に基づいて、大が債務者を擁立し、NTT西日本に凍結資産を開放し、債務利害が続く限り、抗告は取消されず、10人の弁護料金を一人につき550万円を執行官が代位により職権で支払う。サウンドソシエティもNTT西日本も不服としても、原告裁判料を支払っていただくので、NTT側の保釈に関する身柄の解放を続ける為の罰金料と、NTT西日本の仮保釈料(事前保釈金)を支払う義務を負わせる。他、債務者NTT西日本債権につき、何時でも、執行官に、債権者NTTに対しての社債放棄と、社債損害賠償を執行官に請求出来るものとする。

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