福岡だい
2019.01.21(Mon)
幻聴で思ったことその4
自分は、弁護人として、刑事裁判に立派に異議の申したてが出来る事は認められているそうですが、民事保全法の抗告手続きが完全に行えると認められているのではありません。本件、異議につき、NTTが第三者を償うことに関して、6000万円の債権の内、経常損失費が半額あり、半数の人が債務の投資家の投資信託の社債を返還を求めて、抗告を認めました。本件につき、自分が集団行動を乱した行いをした(酒井猛)であるが、自分は、何も、その集団の為にやっており、一人100万円から300万円ほど社債を買っていると想定すれば、最大で30人最小で10人程度の方が、社債を取消して、社債を売りたいとしています。今、民事保全に於いて重要な事は、何時でも、6000万円の時価相場から、現在3000万円の時価相場になった社債を仮差押、民事執行するにあたり、権利外の社債から再抗告を与えるとした(酒井猛)は問題があります。権限は、6000万円の内差し引いた3000万円で東京地裁に正しく、間違いではありませんから、高裁で6000万円、最高裁で1億2000万円に成ったりしません。また、第一審の裁判を、分散して社債を買っているので、東京地裁が投資信託の時価総額1億2000万円のNTTの社債の内、半数の投資家の債務者が株式の購入の取り消しを求めており、半数の権限を以ってしても、残り3000万円の権限ですから、NTT西日本代表(事前保釈金つまり保険料と罰金料)は7000万円ですから若干2年を超える程度、又弁護士料は10人で5500万円二年で1100万円の執行官の利益、また、社債のNTT西日本自主回収を命じた、投資家名簿の抹消と、投資の取消しで、半額の総会費を使ったのを取消し、当時の時価総額で返すと、2年合計はどうなりますか答えは、7年間の債務が続くことになり、裁判料が、地裁200万円、高裁が400万円、最高裁が800万円かかりますから、1400万円のNTT原告料と、再審請求料を含めた費用を払うと、合計で8年抗告が続くことになります。自分の目的としては、著作権の損害賠償を求めたり、架空社債を返還を命じたりしません。よって、自分が債務者でなくても、債務者の投資家の集団に属しており、自由の上訴ではなく、投資家の総意に基づく半数の投資家と合流しており、投資家の意志に基づいて被告人の投資家と、業務妨害を受けていた刑法233条、234条で抗告再審請求をしている自分は、投資家の意思に基づいて上訴しなければなりません。上訴しても被告人なので、裁判料の支払い責任はないので、弁護士が居る場合は、被告弁護料は高くつきますが、今蛍に問い合わせると一人も、弁護士がいないとのことで、弁護人の自分が、債務者に当たる投資家について裁判代理人として刑事裁判をNTTに対して応訴し、そして、投資家を弁護しているので、投資家のグループの一員であり、裁判の自由権も自分に与えられた者でもなく、投資家の訴訟意思の自由ですから、上訴は止めませんが全部にNTTが不可争力の実力行使と、原告人の勝手な審理を用いたので、福岡大カウンセルは、NTTの原裁判の3審全てに異議の申立てをします。此れも民事保全法に基づく抗告で認められましたから、今度は、被告人の回答を交えて審尋をやり直し、第一審から、債務損害賠償を求め、投資家は、時価総額の株券を現金に換価して返してくれれば、半数の投資家は納得します。また、半数の投資家は、手段として、社債の信託投資の契約を取り消したいとしていて、投資家名簿の抹消を勿論覚悟の上です。つまり不良債権を、NTTが半額の価値になった投資信託を買い戻し、購入当初の時価総額でNTTが負担することになります。これは、6000万円で買い、3000万円の価値になったものが、NTT西日本が、6000万円で買い戻すと言った裁決に当たります。日進裁判課副会長福岡大は、公正な取引の秩序を守り、自分勝手な抗告はしないものとして、自分の利益は、異議の申立てだけであり、抗告そのものでありません。自分の利益は、異議であり、不可争力に対抗力を与える為、行政抗告に当たる、原処分の行政処分と、行政判断に抗告して、初めて三審制裁判に対して全てに異議を申し立てる事が可能です。支払いは心配要りません。NTTの資本金から費用を払わせたり、NTTの役員金から負担するのではなく、投資家が6000万円で買った投資信託の社債を、被害額の3000万円を差し引いた資産を運用して、全部のNTTの債権代位を執行して、債務費用を全額を執行官が職権にて相当の配当を受け、3000万円を民事再建するほか、3000万円から、NTT西日本の義務費用を全額を執行官の売り上げの相当の配当から全額負担します。最小8年ですから、8年半と見積もっても2027年7月まではかかります。NTTの原告義務料金の裁判料と、代表保釈保険料、罰金料、10人の弁護士料もNTT西日本に執行官から払ってもらえます。勿論、目的は主眼に置く、投資家の損失を埋め合せる公益目的を達する為に本来の意義があります。この意義に基づいて、公の責任をNTT西日本から開放された信託投資にて社債を運用し、NTTが払わなかった費用を全額執行官が払うのであって、NTTに支払い責任を負わせる事はありませんからご安心ください。

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