福岡だい
2019.01.22(Tue)
幻聴で思ったことその4
’1901.05山田勤訴訟(弁明書)19/01/06昨日付けから十分な催告期間を以って不可争力まで最終期限を今から90日以内としました。厳密には最初の訴訟から3ヶ月であるが、山田勤が初めて自分を被告人側に置いた訴訟を行なったので不可争力までの期限を定めた。尚、経産省大臣並びに事務官は上訴に応じないとしている。よって山田勤の上訴は行政庁が受け持つことになる。山田勤は疑いを持ち裁判の賠償金で稼いで来た(M.T.)が日進山田電機の電気販売売り上げの140万円の取得である者とした。山田勤に誠意ある対応でお願いしますと頼んだところ電気明細は見つからなかったとして言った事の妥当性も書いたことも無く間違いではないと、発言を撤回しないのは有罪な瑕疵が在ると指摘した。尚、偽証陳述罪、瑕詐責任、等の詐欺罪に問われる。(Y.T.)が今山田誠の口座資産を全部差し押さえれば終わる。山田誠は今口座を差し押さえられれば、老齢年金の保障もなく、老後再起計るだけの能力も無く終わる。この時点で口座がなければ自己破産して復権が付かなくなる。どうして山田勤は山田誠を責めるのか。山田勤は、株式に付き、3000万円の口座資本であると言いがかりをつけて、相続権の返還を求めた訴訟を、山田誠に数週間前に起こしているが日進裁判課副会長福岡大被告は今回の件で退けた。
’1901.05山田勤訴訟(弁明書U)19/01/06山田勤さんの罪状を熟慮した結果、準備罪、未遂罪は問わない者として詐欺罪にあたらないとしました。せいぜい山田勤さんの罪状は、裁判に対して虚偽の申立てをしたその瑕疵の責任であり、それが事実に基づかない根拠を主張した責任である。今、刑法の偽証等の罪が適切であることと、原告人山田勤は、山田誠という家族である青年部部長を相手取り、日進山田電機の権利を巡り深い対立と争いをしてきた。そして、昨日付けで、日進裁判課も起訴された。(T.Y.)は、山田誠が口座の3000万円の株を持っているとして起訴し、その事実を主張したが、債務者に当たる責任者が自分であることから、投資の形式については、現金方式ではないものと回答したことに不服の声明を山田勤は述べた。資本は、株と異なり、株は、契約に基づいて、株価が個別に定められ、契約であることは、直接現金に換価できない事実であり、口座剰余した資本金と異なり、資本金には株式契約書とあるものとは明らかに異なるものとして、山田勤の誤認であると主張する。資本契約については、給料明細書から、資本金を割り当てることが出来るとされていて、銀行口座レシートや、銀行振り込み伝票ではなければ、資本金の届出は出来る。資本金は株ではないからセキュリティと言った動産、不動産にあたらない。
’19.01.05訴訟(弁明書V)19/01/11今回の件で山田誠君側の意見が聴き取れました。山田勤が、200万円の借金を野放しにして放棄して死ぬと借金が一気に雪達磨上に膨れ上がって、家が差し押さえられるので、山田誠を経由せず直接渡した方が良いと結論を頂きました。山田誠は、酒井猛から受け取るのは違うとしていて本当に山田勤に払って欲しいらしいですが、山田勤が誓約事項にて保障した社長は1000万円の資本金を持つといったのを初めからは備わっておらずまたその債権も半年間払われません。1200万円を2ヶ月の酒井猛の債務は執行官が代理人として払います。孫娘の(Y.T.)の家庭のためにも、借金を後世に残さない方がいいのは賢明です。また、山田誠の父親の山田勤は、計画に瑕疵を伝えられたにもかかわらず完全行為能力と主張していますが、債務責任を任されていた去年の11月27日までを末日として、最後の賠償金として登録商標を2個3000万円相当の為替証券を支払っていますが、不動産のようなものなので、差押に欲しいのは目的物ではありません。酒井猛が仮差押で全部の義務が果たされなければならず、自分は、履行遅滞のしない執行官に損害賠償を請求する事は出来ますが、酒井猛には請求できません。山田勤は、酒井猛の債務責任の一つとして、債権代位をします。
’19.01.05訴訟(弁明書W)19/01/202018.11.27日に山田誠家の手を引くとの声明であり、変らない意思決定である事実を親にあたる山田勤に伝える。偽証罪で厳重に処罰を求めるよう山田勤原告に禁錮10年で処断する。潔癖を主張した山田勤は責任能力が無かったと言いきれんない。この訴訟は親権を超過して、大に訴訟を持ち込もうとした事件である。既に、大は、山田誠家を手を引くとしたのにも拘らず、事後無関係者の大に訴訟を持ち込もうとした。殺人罪刑法199条と、刑法222条脅迫罪を認めない。論告求刑に原告、被告などの関係など関係ない、自分をたとえ被告として山田勤が申し立てたとしても、山田勤が刑法にて222条は、人に、生命、身体、自由、名誉わたは財産に対し害を与えた場合、2年以下の懲役か30万円以下の罰金に処する。本件訴訟に付き、山田勤は偽証罪なのであって、脅迫罪を認めない。また、殺人の主張に付き、殺人を受けたなら亡くなられた後なんだろ。失踪死亡ではないと、否定した限りは、相続法を以ってしても殺人後である事実には成らない。山田勤の訴えを殺したいので、山田都美子の孫にも、3月30日の外部の家族に譲るように制裁を与えたし、山田誠にも、求刑の1割の賠償額で済ました。自分は、過去に軍曹時代A級審判として、キューリ婦人訴訟で死刑になっている。
’19.01.05訴訟(弁明書X)19/01/20本日正式に山田家に不可争力を適用する。山田勤の訴訟は継続無駄であり、今後訴えを持ち込まないよう禁錮10年で処断するが、10年間全部の血液検査結果を受刑後裁判所に提出を求める他、老人養護施設でA家は無実の罰を保護室に受けた。山田勤が入院をせず70歳以降まで生きている事実など疑わしく、入院後直ぐに点滴で対処し、(Y.M.)に山田勤の手術の同意書を何度でもとり、禁錮後は、何回もの手術を経なければ、80まで生きている可能性など皆無である事を伝える。刑法169条偽証の罪は法律により宣誓した証人に当たる山田勤が宣誓により潔癖を主張し瑕疵責任を認めなかったにも拘らず、偽証を陳述をした時は、3以上、10年以下の懲役に罰する。山田勤が二度と司士法を主張し、依頼を断ることが出来ないよう強く訴訟を願望して、現訴訟を11月27日を越えて、山田家の訴訟を不正に行政裁判所に当たる日進裁判課副会長福岡大を死刑を求めて訴訟した1月5日事件に付き、二度と訴訟を請求できないよう自ら引き下がらせる禁錮10年に厳重に処断し警告する。孫の山田都美子も子の山田誠も殺したかった程憎んでいたが、同人に対して受刑を取消したが、山田勤の親にあたるものが責任能力が無かったと言いきれず、偽証罪を最大限に負うべきである。

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