福岡だい
2019.2.03(Sun)
幻聴で思ったことその4
酒井猛君は、山脱勤さんの訴訟に負けようとしていて、最後まで黙秘する事には変らないといしていまうすが、此のまま、酒井猛君の口頭陳述がなければ、刑法不出頭の効果において、偽証の山田勤の言い分を真実認め、山田勤が、日進山田電機の営業金で稼いだ金の1200万円であり、酒井猛君から贈与は受け取っていないから、B→B間の取引である者としている。そのような言い分が果たして認められるであろうか。酒井猛君たちは、集団上訴する意向であり、最高裁まで争うものとしましたが、1200万円の賠償金の際限にて、弁護士料550万円と、裁判料600万円で、勝訴収益50万円を残し、高裁で上訴が終わりました。高裁にて、第一審の原審を、棄却し、山田勤の地方裁判所の勝訴を取消しました。結局は、酒井猛君達が、応訴する事で、抗告の陳述拒否罪などものがれました。酒井猛君が、山田勤を必死に勝たせようと腐っていて、酒井猛君達は許していません。酒井猛君達は、東京最高裁に上訴すると発言しましたが、賠償総裁額で、高等裁判所までの金額になったので、山田勤の最高裁の上訴を棄却し、第一審の地方裁判所判決を不服として却下としました。また、山田勤さんが、1200万円の営業金を利益を日進山田電機から電気工事で稼いだ金持ちだといったことについて、山田勤は、市の請負事業で働いており、市から1200万円を受け取るのは違法ではないか。また、支払うのが酒井猛君にもかかわらず、B→C間の取引とも認めず、あくまでもB→B間の取引である者としている。酒井猛君は、贈与を取消して賠償金を支払い負担額を減額すとして、200万円を賠償で払い、1200万円を贈与を取消すと判断しましたが、認められませんでした。酒井猛君たちは、抗告で応じるとして、B→C間の取引と取消し、Cの純利益と認める、既にAとBを抹消して再抗告として贈与の損害賠償を巡って、被告人裁判をしました。よって、支払期限が半年であったのが、1年半掛かることになりました。贈与とは受け取ることによる和解する契約のことで、最後まで喧嘩と反抗を売った山田勤は、受贈予定後告訴したのであって、贈与の効果が見られません。山田都美子さんが、大から受け取ったとしてエジプト館に手続きをい任せたことにより、A→B間の取引は成立し、更に公信力を取りつけ、贈与によって和解しています。しかし、山田勤は、山田誠も山田都美子も山田勤から受け取ったから全額の現金資本金を返せと、2億4000万円の損害賠償を申し立てました。此の件についても、勤さんから、違法に相続して財産が在るものとして、返すように言っていて山田勤が自らが、債務者と言ったのは、信義側に反し許されません。また、山田勤さんが、債務の責任について、全ての証券は、現金通帳で2億4000万あるものとして、大の異議の申立てを東京地裁で却下していますが、現金口座など、贈与を出汁にとった証券など、税金の支払いで一杯で利益など出ていません。山田勤が、合計で1億2000万円の収入印紙証書と、6000万円の当座為替を受給するには、トランザクションと言った手続きが必要であり、当座通帳が必要になります。しかも、当座の資本額は差し引く事ができず、当月中に、給与を受け取らなければ資本金に給与から加算されます。この時点で自分が私立名古屋尾張証券として、払いいれ方法を指定し、証言に、証券声明を発表しました。しかし、山田勤は引き下がらず、2億4000万円の口座通帳が在るはずだとして訴えるとして、大を殺人罪(刑法199条)にあたるとして告訴するとしました。被告人として告訴に応じたのは、山田勤が司士法(司法書士法)にて依頼を断ることが出来ないとしている行政法を用いて、巧みに、勤を原告に置こうとしました。”被告人の死刑を受ける依頼だ”などいい加減にしろ。断言して断る。勿論その本件依頼と言っているのを断ることを許さないと有れば、山田勤に偽証罪に最大限に刑罰を受ける事を求め、禁錮10年に処断して、2度と、司士法を使えないようにします。しかし、山田勤が、言い分を実証検分を請求し本当に、2億4000万円を一括で引き落とせる口座で在るのか、検証していただき、また、月に100万円程度差し引いても減っていない証券である事を確認していただく事を、東京高裁に異議の申立てを申立て、そして本件異議に付き、実証検分の必要を請求し、実証検分にて、山田都美子さんと、山田誠さんが、口座ではないことを証明されれば、両2人は勝訴できます。もちろん、2人は契約社員なので、営業金は自ら用意しなければ成りません。よって、資本から、社会保障費といったかたちで、無条件で配当等を受給する事は出来ません。しかし、証券は債務の配当は負っていただけます。山田勤料は、200万円地裁、400万円高裁、550万円弁護士として、1150万円であり、準勝訴利益は50万円のみこみですが、嘘だと思うなら、証券が現金で出来ていない証拠提出をするため、会計報告を、イスラエル館または、キプロス館に、東京地方裁執行官から、現金でない証明の証拠提出をしますから、最高債務者に当たる大が、証券の入金方法も現金ではないことを、その証券の資質から、直接キャッシングに換価でき減額できるとしたセキュリティ(証券)は認めない。よって山田勤の第2審最終審裁判東京高裁判決に、執行官の質問に対して、民事保全法67条を、別の民事訴訟法にて、審尋を書面で提出するものとする。

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