福岡だい
2019.2.04(Sun)
幻聴で思ったことその4
不明確な榮不動産の土地4件を抵当に入れ、抵当権で土地を守ってゆけるとは、過去の名訓でありるが、この様なものは出来ない。自分はただ1億2000万円榮不動産に借り入れしているだけであり、名古屋銀行が地代を取ることで利子として、同じ金額で抵当額を返済できます。また、名古屋銀行が悪意に基づく融資であると裁判所が裏付けたことで、20年後払わない事ができるとしています。担保が差し押さえられても、20年後には払う必要は無く、名古屋銀行が証券に乗りかえたいとっても認めません。なぜならば、遡及効(そきゅうこう)を認めないからです。遡及効によって、土地より儲かる証券を差し押さえて、2つを計りにかけ比べ、勝った方を名古屋銀行にするといった言い分は全面的に認められません。根抵当の登記の抹消届けは出来ませんでしたが、ほかに抵当者も居らず、抵当を土地売買と勘違いしているのは、東尾張病院です。本当に売買したなら、宅建資格が必要になり、宅建がないと資格違反として刑事罰の対象(懲役5年以下)に処せられます。しかし、抵当とは、土地売買とは属性の違うものです。抵当に入っただけで罰せられたなら、不当な行政処分として、守山区を批判する他、無実の罪を訴えます。また、自分は、20年後には、不動産価値より、証券価値のほうが上回ることが想定されており、名古屋銀行が、遡って取消して、名古屋銀行が土地を返して、証券の全部を受け取るのは、借金の意義に反しており、そのような遡及効は認めることが出来ません。名古屋銀行の土地は何れ倒産し、収入も最終的になくなるので、後、20年以内には、借金の返済に応じる見込みで居ます。いま、5年以上はたったので、あと15年あれば、払わない事ができるが、あと5年以内に同額の1億2000万円を榮不動産にて用意するので、返済する誠意は見せるが、受け取らなければ、その財源が、1億2000万円もの大金が何処から来たのかも分からず、自分の法人上の自己所有の資産となっている1億2000万円が何を引き換えに、その金が存在するのか、事実調査が分からないので、できれば、司法書士に無料相談できたら、または、保険料相談ができたら、守山の土地4つ一つは駐車場、一つは農地、二つは、家です。これらのものが実在しているのか分からないにも拘らず、名古屋銀行から1億2000万円の不審献金があります。1億2000万円の剰余の元本が在るにも拘らず、どうして土地が証明されないのか。抵当でもなかったとでも言うのか。

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